管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問49

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
  • マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
  • マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1年を経過する日までの間、備え置かなければならない。
  • マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。
  • マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も適切なものは、「管理事務の報告を行う場合、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。」です。

管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく管理事務報告書を作成し、管理業務主任者に、管理者等へ交付して説明させる必要があります。管理事務報告書には、報告の対象期間、管理組合の会計の収入・支出の状況、管理受託契約の内容に関する事項などを記載します。

選択肢1. マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。

これは適切です。

管理事務の報告は、管理組合が「管理会社に任せた仕事がきちんと行われたか」「会計の収入や支出がどうなっているか」を確認するための大切な手続です。

管理組合に管理者等が置かれている場合、マンション管理業者は、管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、管理事務報告書を作成します。

その管理事務報告書には、報告の対象となる期間管理組合の会計の収入及び支出の状況管理受託契約の内容に関する事項などを記載します。

そして、管理業務主任者に、これを管理者等へ交付して説明させる必要があります。したがって、この記述は適切です。

選択肢2. マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1年を経過する日までの間、備え置かなければならない。

これは適切ではありません。

マンション管理業者は、業務や財産の状況を示す書類を事務所に備え置く必要があります。

ただし、備え置く期間は1年ではなく3年です。施行規則では、これらの書類は、事務所に備え置かれた日から起算して3年を経過する日まで備え置くものとされています。

そのため、「1年」としている点が誤りです。

選択肢3. マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。

これは適切ではありません。

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、事務所ごとに備えておく必要があります。

また、その帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖します。

しかし、閉鎖後の保存期間は、登録が効力を失うまでではありません。施行規則では、帳簿は閉鎖後5年間保存しなければならないとされています。

したがって、「登録がその効力を失うまで保存」としている点が誤りです。

選択肢4. マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。

これは適切ではありません。

管理受託契約を同じ条件で更新する場合は、通常の新規契約時のような重要事項説明会までは不要です。

しかし、その場合でも、マンション管理業者は、あらかじめ区分所有者等全員に対して、重要事項を記載した書面を交付する必要があります

また、管理者等が置かれている場合は、その管理者等に対しても、管理業務主任者に重要事項を記載した書面を交付して説明させる必要があります。

したがって、管理者等の承諾があれば区分所有者等全員への書面交付が不要になる、という説明は誤りです。

まとめ

この問題では、マンション管理業者の管理事務報告、業務状況書類の備置き、帳簿の保存、同一条件更新時の重要事項書面交付を整理することが大切です。

管理組合に管理者等が置かれている場合、管理事務報告では、管理事務報告書を作成し、管理業務主任者に管理者等へ交付して説明させる必要があります

業務状況調書、貸借対照表、損益計算書などの備置き期間は、1年ではなく3年です。

帳簿の保存期間は、登録が効力を失うまでではなく、閉鎖後5年間です。

同一条件で管理受託契約を更新する場合でも、区分所有者等全員への重要事項書面の交付は必要です。

したがって、最も適切なものは、「管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない」とする記述です。

参考になった数0