管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問48
問題文
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
ウ マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なものは、アの一つです。選ぶべきものは、「一つ」です。
マンション管理業者は、自分の名義を使って他人にマンション管理業を営ませてはいけません。一方、マンション管理業を廃止した場合の届出期限は2週間以内ではなく30日以内です。また、毎月の会計収支に関する書面は、翌月末日までに管理者等へ交付するものですが、管理業務主任者にその書面の報告をさせるものではありません。さらに、偽りその他不正の手段で登録を受けた場合は、業務停止命令ではなく、登録取消しの対象になります。マンション管理適正化法では、名義貸しの禁止が定められています。
ア マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。
アは適切です。
マンション管理業者として登録を受けているのは、その業者自身です。
そのため、登録を受けていない他人などに、自分の名義を使わせてマンション管理業を営ませることはできません。
これは、名義だけを貸して実際の業務を他人にさせると、登録制度の意味がなくなり、管理組合を守る仕組みが弱くなるためです。
したがって、アは法律の内容に合っています。
イ 法人であるマンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合、その法人を代表する役員は、その日から2週間以内に届け出なければならない。
イは不適切です。
マンション管理業者が管理業を廃止した場合、国土交通大臣に届け出る必要があります。
ただし、届出の期限は2週間以内ではなく、30日以内です。法人であるマンション管理業者が廃止した場合は、その法人を代表する役員が届出を行います。
したがって、「2週間以内」としている点が誤りです。
ウ マンション管理業者は、毎月、管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない。
ウは不適切です。
マンション管理業者は、毎月、管理事務を受託している管理組合について、その月の会計の収入や支出の状況をまとめた書面を作成します。
そして、その書面を翌月末日までに管理者等へ交付しなければなりません。これは、管理組合のお金の動きを毎月確認できるようにするためのものです。
しかし、この毎月の会計収支に関する書面について、管理業務主任者に報告をさせなければならないとはされていません。
管理業務主任者による報告は、事業年度終了後に行う管理事務報告などと混同しやすい部分です。
そのため、ウは不適切です。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
エは不適切です。
マンション管理業者が、偽りその他不正の手段で登録を受けた場合は、とても重大な違反です。
この場合は、単に一定期間だけ業務を止めるという扱いではなく、登録取消しの対象になります。
業務停止命令は、登録を前提にして一定期間業務を止める処分です。しかし、不正に登録を受けた場合は、その登録自体が問題になるため、登録取消しとして扱われます。
したがって、「1年以内の業務停止を命ずることができる」としている点が誤りです。
この問題では、マンション管理業者に関する名義貸し、廃業届、会計書面、監督処分を整理することが大切です。
アは、マンション管理業者が自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませてはならないため適切です。
イは、廃業の届出期限を2週間以内としているため不適切です。正しくは30日以内です。
ウは、毎月の会計収支に関する書面について、管理業務主任者に報告させるとしているため不適切です。正しくは、翌月末日までに管理者等へ書面を交付します。
エは、不正登録の場合を業務停止命令としているため不適切です。正しくは登録取消しの対象です。
したがって、適切なものはアの一つであり、選ぶべきものは「一つ」です。
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02
基本的な理解とひっかけに注意することが必要です。
アは常識的に正しいとわかります。
イは2週間ではなく1か月です。ひっかけです。
ウは頻出のひっかけ問題です。管理業務主任者をして報告するのは1年に一回の管理事務報告です。毎月の会計の報告は管理業務主任者でなくともできます。
エは日本語がわかりづらい表現ですが、不正の場合は絶対に取り消し処分になるので、停止処分では甘いということです。
よって適切なのはひとつです。
ひっかけ問題として出題している出題者の意図を汲むことが必要です。
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03
マンション管理適正化法(以下、単に法と略します)のうち、管理業者に対する規制が問われています。一部の選択肢の関連事項について2026年4月1日施行の改正がありますが、本問の正誤判断には影響ありません(該当の選択肢で改正について補足説明しています)。
ア(適切)法第54条は「マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない」と、名義貸しの禁止を定めています。本肢は条文通りなので適切です。
イ(不適切)本肢は<2週間以内>という箇所が不適切です。
法第50条第1項は廃業等の届出について「30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」と定めており、第1項第5号で「マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員」に届出義務を課しています。この届出をすると第2項により、マンション管理業者の登録は失効します。
ウ(不適切)本肢は<管理業務主任者をして、当該書面に関する報告をさせなければならない>という箇所が不適切です。
この毎月作成する<収入及び支出の状況に関する書面>に関して、法施行規則第87条第5項は「翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない」と定めています。書面の交付で足り、説明する義務はありません。この書面は「5項書面」と呼ばれ、管理業務主任者の記名も不要です。
この第87条第5項には続きがあり、その部分は26年4月1日施行の改正で一部変更されています。改正前は、書面交付先である「管理者等が置かれていないとき」には、管理業者の事務所に備え置いて、区分所有者等の求めに応じて閲覧させる仕組みでした。改正により「当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等であるとき」も、この閲覧の仕組みの対象に加わりました。この場合には、管理業者が5項書面を交付する相手が(管理者である管理業者、すなわち)自分自身になってしまうからです。外部管理者方式(第三者管理方式)の広がりに対応した改正です。
エ(不適切)本肢は<1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる>という箇所が不適切です。法第83条は「国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない」とし、第2号に本肢の<偽りその他不正の手段により登録を受けたとき>を挙げています。業務停止命令ではなく、登録取消しが義務付けられています。
以上により、適切なものは1個です。
5項書面に関する選択肢は、法第77条が定める「管理事務の報告」との混同を狙った、定番のひっかけです。管理業務主任者の関与の度合いが異なります。
法第77条は、管理者等が置かれている場合には管理者等に対して、定期的に「マンション管理業者は‥‥管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない」と定めています。会計の収支状況のみならず、管理受託契約の内容に関する事項を網雑的に報告する重要な内容なので、管理業務主任者の「出番」になります。管理者等が置かれていない場合や管理業者自身が管理者等である場合には、定期的に説明会を開いて区分所有者等に報告しなければならず、この説明会も管理業務主任者が担います。
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