管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問47
問題文
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
適切なものは、ウとエの二つです。選ぶべきものは、「二つ」です。
管理業務主任者証をなくして再交付を受けた後、なくした主任者証を発見した場合は、廃棄ではなく国土交通大臣に返納します。また、マンション管理業者の従業者として業務を行う場合は、管理業務主任者証とは別に、従業者証明書の携帯が必要です。一方、マンション管理士登録を不正に受けて取り消された者は、取消しの日から2年を経過しなければ管理業務主任者登録を受けられません。また、試験合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合は、交付講習を受けなくても申請できます。
ア 管理業務主任者証の亡失により再交付を受けた後、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに廃棄しなければならない。
アは不適切です。
管理業務主任者証をなくした場合は、再交付を受けることができます。
しかし、その後になくした主任者証が見つかった場合、自分で捨ててよいわけではありません。
この場合は、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません。廃棄するのではありません。
したがって、「廃棄しなければならない」としている点が誤りです。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人に業務を行わせる場合、管理業務主任者証を携帯させていれば、従業者証明書を携帯させる必要はない。
イは不適切です。
管理業務主任者証は、その人が管理業務主任者であることを示すものです。
一方、従業者証明書は、その人がそのマンション管理業者の従業者として業務を行っていることを示すものです。
この2つは役割が違います。そのため、管理業務主任者証を携帯していても、従業者証明書の携帯を省略することはできません。
マンション管理業者は、業務に従事する使用人その他の従業者に、従業者証明書を携帯させなければならないとされています。
したがって、イは誤りです。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
ウは適切です。
マンション管理士と管理業務主任者は別の資格ですが、どちらもマンション管理に関わる重要な資格です。
偽りその他不正の手段でマンション管理士の登録を受け、登録を取り消された人については、一定期間、管理業務主任者の登録も受けられません。
具体的には、取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができません。これは、不正な手段で登録を受けた人に、すぐ別の関連資格の登録を認めないためのルールです。
したがって、ウは適切です。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
エは適切です。
管理業務主任者証の交付を受ける場合、原則として、交付申請日前6か月以内に行われる講習を受ける必要があります。
ただし、管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合は、この講習を受けなくても申請できます。
したがって、エは適切です。
この問題では、管理業務主任者証、従業者証明書、登録の欠格事由、主任者証交付講習を整理することが大切です。
管理業務主任者証をなくして再交付を受けた後、古い主任者証を発見した場合は、廃棄ではなく返納します。
管理業務主任者証と従業者証明書は別のものなので、管理業務主任者証を携帯していても、従業者証明書の携帯は必要です。
不正にマンション管理士登録を受けて取り消された人は、取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者登録を受けられません。
また、管理業務主任者試験の合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合は、交付講習を受けなくても申請できます。
したがって、適切なものはウとエの二つであり、選ぶべきものは「二つ」です。
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