管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問47
問題文
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
ア 管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人にその業務を行わせる場合に、管理業務主任者証を携帯させていれば、当該マンション管理業者の従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なものは、ウとエの二つです。選ぶべきものは、「二つ」です。
管理業務主任者証をなくして再交付を受けた後、なくした主任者証を発見した場合は、廃棄ではなく国土交通大臣に返納します。また、マンション管理業者の従業者として業務を行う場合は、管理業務主任者証とは別に、従業者証明書の携帯が必要です。一方、マンション管理士登録を不正に受けて取り消された者は、取消しの日から2年を経過しなければ管理業務主任者登録を受けられません。また、試験合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合は、交付講習を受けなくても申請できます。
ア 管理業務主任者証の亡失により再交付を受けた後、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに廃棄しなければならない。
アは不適切です。
管理業務主任者証をなくした場合は、再交付を受けることができます。
しかし、その後になくした主任者証が見つかった場合、自分で捨ててよいわけではありません。
この場合は、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません。廃棄するのではありません。
したがって、「廃棄しなければならない」としている点が誤りです。
イ マンション管理業者は、管理業務主任者である使用人に業務を行わせる場合、管理業務主任者証を携帯させていれば、従業者証明書を携帯させる必要はない。
イは不適切です。
管理業務主任者証は、その人が管理業務主任者であることを示すものです。
一方、従業者証明書は、その人がそのマンション管理業者の従業者として業務を行っていることを示すものです。
この2つは役割が違います。そのため、管理業務主任者証を携帯していても、従業者証明書の携帯を省略することはできません。
マンション管理業者は、業務に従事する使用人その他の従業者に、従業者証明書を携帯させなければならないとされています。
したがって、イは誤りです。
ウ 偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、国土交通大臣よりマンション管理士の登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができない。
ウは適切です。
マンション管理士と管理業務主任者は別の資格ですが、どちらもマンション管理に関わる重要な資格です。
偽りその他不正の手段でマンション管理士の登録を受け、登録を取り消された人については、一定期間、管理業務主任者の登録も受けられません。
具体的には、取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者の登録を受けることができません。これは、不正な手段で登録を受けた人に、すぐ別の関連資格の登録を認めないためのルールです。
したがって、ウは適切です。
エ 管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、登録講習機関が行う講習を受けなくても交付を申請することができる。
エは適切です。
管理業務主任者証の交付を受ける場合、原則として、交付申請日前6か月以内に行われる講習を受ける必要があります。
ただし、管理業務主任者試験に合格した日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合は、この講習を受けなくても申請できます。
したがって、エは適切です。
この問題では、管理業務主任者証、従業者証明書、登録の欠格事由、主任者証交付講習を整理することが大切です。
管理業務主任者証をなくして再交付を受けた後、古い主任者証を発見した場合は、廃棄ではなく返納します。
管理業務主任者証と従業者証明書は別のものなので、管理業務主任者証を携帯していても、従業者証明書の携帯は必要です。
不正にマンション管理士登録を受けて取り消された人は、取消しの日から2年を経過しなければ、管理業務主任者登録を受けられません。
また、管理業務主任者試験の合格日から1年以内に主任者証の交付を受けようとする場合は、交付講習を受けなくても申請できます。
したがって、適切なものはウとエの二つであり、選ぶべきものは「二つ」です。
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02
管理業務主任者の登録に関する問題です。
アは紛失した主任者証が見つかった場合、返納する必要があります。
イは従業員の証明書は管理業務主任者証で代用できません。
ウは正しいです。
エは合格して1年以内なら登録講習機関が行う講習(主任者証交付講習)を受けなくても登録できます。ただし実務経験が足りない場合、登録実務講習は受けなければなりません。主任者証交付講習と登録実務講習を混同しないように気を付けましょう。
よってウとエの二つが正しいです。
登録講習機関が行う講習で、主任者証交付講習と登録実務講習の混同に注意です。主任者証交付講習は合格から1年以内に登録する場合は不要です。一方、登録実務講習は実務経験が2年未満の場合に登録に必須な講習です。
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03
マンション管理適正化法(以下、単に法と略します)のうち、管理業務主任者に関する基本規定が問われています。
ア(不適切)本肢は<発見した管理業務主任者証を廃棄しなければならない>という箇所が不適切です。
法施行規則第77条第4項は本肢のケースについて「亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない」と規定しています。国家資格を証明するものなので不正利用防止のため、再発行前の旧主任者証は必ず回収する仕組みになっています。
イ(不適切)本肢は<マンション管理業者の従業者であることを証する証明を携帯させる必要はない>という箇所が不適切です。
法第88条はマンション管理業者に対して「使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない」と定めています。管理業務主任者証は有資格者であることを証明するもので性格が異なり、<従業者であることを証する証明>の代替にはなりません。
管理業務主任者が重要事項説明を行う際には、相手方から請求があったときには従業者証明を提示し(法第88条第2項)、請求がなくても主任者証は必ず提示しなければなりません(法第72条第4項)。
ウ(適切)管理業務主任者の登録について定めた法第59条第1項は登録できないケースを定めており、第4号に「第33条第1項第2号又は第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者」が挙げられています。法第33条第1項第2号は「偽りその他不正の手段により登録を受けた」マンション管理士の登録取消しの規定です。本肢も該当しますから<管理業務主任者の登録を受けることができない>という記述は適切です。
エ(適切)管理業務主任者証の交付申請について定めた法第60条第2項は<登録講習機関が行う講習>の受講義務を定めつつ、例外として「試験に合格した日から1年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない」と免除しています。同趣旨の本肢は適切です。
以上により、適切なものは二つです。
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