管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
  • 国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
  • 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。
  • マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適切なものは、「地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画に、区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。」です。

マンション管理適正化推進計画には、具体的な施策だけでなく、区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標も定める必要があります。したがって、「目標までは定める必要はない」としている点が不適切です。マンション管理適正化法でも、マンション管理適正化推進計画に定める事項として、管理の適正化に関する目標が挙げられています。

選択肢1. 管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。

これは適切です。

マンションの管理は、まず管理組合が主体となって行うものです。

管理会社や行政に任せきりにするのではなく、管理組合自身が、マンション管理適正化指針などを参考にしながら、建物や設備、会計、修繕計画などを適切に管理するよう努める必要があります。

そのため、この記述は基本方針の考え方に合っています。

選択肢2. 国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。

これは適切です。

マンションの管理状態は、住みやすさだけでなく、資産価値にも関係します。

そのため、国は、マンションの管理水準が維持・向上されるように、また、きちんと管理されているマンションが市場で評価されるように、制度づくりや情報提供などを進める役割があります。

つまり、国がマンション管理の適正化を進める施策に努めるという内容は適切です。

選択肢3. 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。

これは不適切です。

地方公共団体は、地域内のマンションの状況をふまえて、マンション管理適正化推進計画を作成することができます。

この計画には、具体的な施策だけを書けばよいわけではありません。その地域でマンション管理をどのように適正化していくのかという目標も定める必要があります。

たとえば、管理組合への支援、管理状況の把握、管理計画認定制度の活用などを進めるためには、まず目標を示すことが重要です。

そのため、「目標までは定める必要はない」としている点が誤りです。

選択肢4. マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。

これは適切です。

電磁的方法とは、紙の書面ではなく、電子データなどを使う方法です。

管理委託契約を電磁的方法で締結する場合、管理組合側がその方法を受け入れるかどうかは重要です。相手方が望まないのに、管理業者が一方的に電子的な方法で契約を進めることはできません。

そのため、マンション管理業者が電磁的方法により管理委託契約を締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾が必要です。

まとめ

この問題では、基本方針における管理組合、国、地方公共団体、マンション管理業者の役割を整理することが大切です。

管理組合は、指針を参考にしながら、マンションを適正に管理するよう努めます。

国は、マンションの管理水準を高め、管理状況が市場で評価される環境づくりに努めます。

地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成する場合は、具体的な施策だけでなく、区域内におけるマンション管理の適正化に関する目標も定める必要があります。

また、マンション管理業者が管理委託契約を電磁的方法で締結する場合は、契約の相手方の承諾が必要です。

したがって、最も不適切なものは、「マンション管理適正化推進計画には、目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる」とする記述です。

 

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