管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
  • 国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。
  • 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。
  • マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適切なものは、「地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画に、区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。」です。

マンション管理適正化推進計画には、具体的な施策だけでなく、区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標も定める必要があります。したがって、「目標までは定める必要はない」としている点が不適切です。マンション管理適正化法でも、マンション管理適正化推進計画に定める事項として、管理の適正化に関する目標が挙げられています。

選択肢1. 管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。

これは適切です。

マンションの管理は、まず管理組合が主体となって行うものです。

管理会社や行政に任せきりにするのではなく、管理組合自身が、マンション管理適正化指針などを参考にしながら、建物や設備、会計、修繕計画などを適切に管理するよう努める必要があります。

そのため、この記述は基本方針の考え方に合っています。

選択肢2. 国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。

これは適切です。

マンションの管理状態は、住みやすさだけでなく、資産価値にも関係します。

そのため、国は、マンションの管理水準が維持・向上されるように、また、きちんと管理されているマンションが市場で評価されるように、制度づくりや情報提供などを進める役割があります。

つまり、国がマンション管理の適正化を進める施策に努めるという内容は適切です。

選択肢3. 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。

これは不適切です。

地方公共団体は、地域内のマンションの状況をふまえて、マンション管理適正化推進計画を作成することができます。

この計画には、具体的な施策だけを書けばよいわけではありません。その地域でマンション管理をどのように適正化していくのかという目標も定める必要があります。

たとえば、管理組合への支援、管理状況の把握、管理計画認定制度の活用などを進めるためには、まず目標を示すことが重要です。

そのため、「目標までは定める必要はない」としている点が誤りです。

選択肢4. マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。

これは適切です。

電磁的方法とは、紙の書面ではなく、電子データなどを使う方法です。

管理委託契約を電磁的方法で締結する場合、管理組合側がその方法を受け入れるかどうかは重要です。相手方が望まないのに、管理業者が一方的に電子的な方法で契約を進めることはできません。

そのため、マンション管理業者が電磁的方法により管理委託契約を締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾が必要です。

まとめ

この問題では、基本方針における管理組合、国、地方公共団体、マンション管理業者の役割を整理することが大切です。

管理組合は、指針を参考にしながら、マンションを適正に管理するよう努めます。

国は、マンションの管理水準を高め、管理状況が市場で評価される環境づくりに努めます。

地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成する場合は、具体的な施策だけでなく、区域内におけるマンション管理の適正化に関する目標も定める必要があります。

また、マンション管理業者が管理委託契約を電磁的方法で締結する場合は、契約の相手方の承諾が必要です。

したがって、最も不適切なものは、「マンション管理適正化推進計画には、目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる」とする記述です。

 

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02

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針は過去問で出題された部分を中心に読んでおくとよいでしょう。

選択肢1. 管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。

正しいです。努力義務があります。方針のそのままの文章です。

選択肢2. 国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。

正しいです。方針のそのままの文章です。

選択肢3. 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。

目標も設定することが方針に記載されています。ただし出題は方針の文章のままではないので違和感に気づきにくいかもしれません。不適切です。

選択肢4. マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。

方針には、電磁的契約は(管理組合の管理者等、又はマンションの区分所有者等の承諾を得たときに限る)とあります。正しいです。

まとめ

方針についての過去問で、狙われやすい箇所は必ず見ておきましょう。

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03

 マンション管理適正化法(以下、単に法と略します)に基づいて、国が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(以下、基本方針と略します)からの出題です。基本方針は令和7年度本試験後の2025年11月に改正され、関係法令の改正施行に合わせて26年4月1日に施行されました。以下の解説は、この最新版に基づいて説明します。なお、改正された箇所は、本間の正誤判断には影響しません。

選択肢1. 管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。

(適切)基本方針の一「1 管理組合及び区分所有者の役割」では、法第5条第1項を引用する形で「管理組合は、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされている」と記されています。同趣旨の本肢は適切です。

選択肢2. 国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある。

(適切)基本方針の一「2 国の役割」では、「国は、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図るためにマンションの管理の適正化の推進に関する施策を講じていくよう努める必要がある」と記されています。本肢は全く同じなので適切です。

選択肢3. 地方公共団体は、マンション管理適正化推進計画を作成し、マンションの管理水準の維持向上と管理状況が市場において評価される環境整備を図っていくことが望ましいが、当該マンション管理適正化推進計画には、作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく、具体的な施策に関する事項を記載していれば足りる。

(不適切)本肢は、地方公共団体が作成するマンション管理適正化推進計画に関して<作成する都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標までは定める必要はなく>という箇所が不適切です。

 基本方針の「ニ マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項」では、「地方公共団体においては、国が掲げる目標を参考にしつつ、マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項も考慮し、区域内のマンションの状況を把握し、地域の実情に応じた適切な目標を設定することが望ましい」と記されています。

 なお、法第3条の2は第1項で、都道府県等がマンション管理適正化推進計画を「作成することができる」と定め、第2項で計画の内容として「適正化に関する目標」を挙げています。作成義務まではないが、作るのならば「目標」は定めなければなりません。

選択肢4. マンション管理業者が、管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある。

(適切)基本方針の三「4 マンションの管理の適正化のための管理委託に関する事項」で、管理組合が「管理事務の全部又は一部を第三者に委託しようとする場合」は、マンション管理業者などの第三者との間で「書面又は電磁的方法(管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の承諾を得た場合に限る。)をもって管理委託契約を締結することが重要である」と記されています。

 カッコ内の承諾に関する記述をマンション管理業者側から見れば、本肢の通り<管理委託契約を電磁的方法により締結する場合は、管理組合の管理者など契約の相手方の承諾を得る必要がある>ことになります。

まとめ

 基本方針の新旧対照表によりますと、一の「5 支援法人の役割」や、三の「2 マンションの管理の適正化のために管理組合が留意すべき事項」のうち「(6)マンションの修繕の実施」などは新設された項目です。

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