管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問45
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
- AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
- AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
- AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
- AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なものは、「AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。」です。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明では、契約を結ぶ前に、買主が知っておくべき重要な内容を説明します。損害賠償額の予定や違約金に関する事項は、契約違反があったときに支払う金額に関わる大切な内容なので、説明が必要です。一方、管理業者の専任の管理業務主任者の氏名、管理費用の説明不要、自ら石綿調査をする義務という説明は、いずれも適切ではありません。宅地建物取引業法35条では、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項が重要事項として定められています。
これは適切ではありません。
マンションの管理が委託されている場合、重要事項説明では、管理を受託している者について説明する必要があります。
ただし、説明が必要なのは、委託を受けている者の商号又は名称や住所などです。
その管理業者の主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名まで説明しなければならないわけではありません。
したがって、説明すべき内容を広げすぎている点が誤りです。
これは適切ではありません。
マンションを買う人にとって、購入後に毎月どのくらいの管理費を負担するのかは、とても重要な情報です。
そのため、区分所有建物であるマンションの売買では、所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について説明する必要があります。
「売買そのものの代金ではないから説明不要」という考え方はできません。
これは適切ではありません。
石綿とは、かつて建材などに使われたことがある物質で、健康への影響が問題になることがあります。
宅地建物取引業者は、建物について石綿の使用の有無に関する調査結果の記録があるときは、その内容を説明する必要があります。
しかし、調査結果の記録がない場合に、宅地建物取引業者Aが自ら石綿の使用の有無を調査しなければならないわけではありません。石綿については、調査結果の記録があるときに、その内容を説明する扱いです。
したがって、「自ら調査しなければならない」としている点が誤りです。
これは適切です。
損害賠償額の予定とは、契約違反があった場合に、あらかじめ損害賠償額を決めておくことです。違約金も、契約違反があった場合に支払うお金です。
これらは、買主Bにとって大きな負担になる可能性があります。
そのため、宅地建物取引業法35条の重要事項説明では、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について説明する必要があります。
したがって、この記述が最も適切です。
この問題では、宅地建物取引業法35条の重要事項説明で何を説明する必要があるかを整理することが大切です。
マンションの管理が委託されている場合、管理を受託している者の商号や名称などは説明しますが、専任の管理業務主任者の氏名までは説明事項ではありません。
通常の管理費用の額は、購入後の負担に関わるため、説明が必要です。
石綿については、調査結果の記録がある場合にその内容を説明しますが、宅地建物取引業者が自ら調査しなければならないわけではありません。
損害賠償額の予定や違約金に関する事項は、契約違反があったときの金銭負担に関わる重要な内容なので、説明が必要です。
したがって、最も適切なものは、「AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。」です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問46)へ