管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問45
問題文
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の商号の他に、その主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない。
- AはBに対し、当該マンションの所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額については、売買に関する内容ではないので説明する必要はない。
- AはBに対し、当該マンションについて、石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない。
- AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も適切なものは、「AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。」です。
宅地建物取引業法35条の重要事項説明では、契約を結ぶ前に、買主が知っておくべき重要な内容を説明します。損害賠償額の予定や違約金に関する事項は、契約違反があったときに支払う金額に関わる大切な内容なので、説明が必要です。一方、管理業者の専任の管理業務主任者の氏名、管理費用の説明不要、自ら石綿調査をする義務という説明は、いずれも適切ではありません。宅地建物取引業法35条では、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項が重要事項として定められています。
これは適切ではありません。
マンションの管理が委託されている場合、重要事項説明では、管理を受託している者について説明する必要があります。
ただし、説明が必要なのは、委託を受けている者の商号又は名称や住所などです。
その管理業者の主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名まで説明しなければならないわけではありません。
したがって、説明すべき内容を広げすぎている点が誤りです。
これは適切ではありません。
マンションを買う人にとって、購入後に毎月どのくらいの管理費を負担するのかは、とても重要な情報です。
そのため、区分所有建物であるマンションの売買では、所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額について説明する必要があります。
「売買そのものの代金ではないから説明不要」という考え方はできません。
これは適切ではありません。
石綿とは、かつて建材などに使われたことがある物質で、健康への影響が問題になることがあります。
宅地建物取引業者は、建物について石綿の使用の有無に関する調査結果の記録があるときは、その内容を説明する必要があります。
しかし、調査結果の記録がない場合に、宅地建物取引業者Aが自ら石綿の使用の有無を調査しなければならないわけではありません。石綿については、調査結果の記録があるときに、その内容を説明する扱いです。
したがって、「自ら調査しなければならない」としている点が誤りです。
これは適切です。
損害賠償額の予定とは、契約違反があった場合に、あらかじめ損害賠償額を決めておくことです。違約金も、契約違反があった場合に支払うお金です。
これらは、買主Bにとって大きな負担になる可能性があります。
そのため、宅地建物取引業法35条の重要事項説明では、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について説明する必要があります。
したがって、この記述が最も適切です。
この問題では、宅地建物取引業法35条の重要事項説明で何を説明する必要があるかを整理することが大切です。
マンションの管理が委託されている場合、管理を受託している者の商号や名称などは説明しますが、専任の管理業務主任者の氏名までは説明事項ではありません。
通常の管理費用の額は、購入後の負担に関わるため、説明が必要です。
石綿については、調査結果の記録がある場合にその内容を説明しますが、宅地建物取引業者が自ら調査しなければならないわけではありません。
損害賠償額の予定や違約金に関する事項は、契約違反があったときの金銭負担に関わる重要な内容なので、説明が必要です。
したがって、最も適切なものは、「AはBに対し、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、その内容を説明しなければならない。」です。
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02
宅建業法の重説からの出題です。語呂合わせなどでコツコツ覚えておきましょう。
管理業務主任者の名前まで教える必要はありません。
説明するのは委託先の管理会社の名前と住所です。
所有者となった場合、管理費を払う必要があるので、事前に管理費の額は知らないとまずいです。
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03
宅建業法の超メジャー論点である<第35条の規定に基づく重要事項の説明>の問題です。相手方が宅建業者ならば、重要事項の書面交付のみで足りますが、本肢は<宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの販売を行う場合>なので、宅建士による口頭での説明は省略できません。取引物件・取引条件などの一般的な事項に加えて、区分所有建物に特有の追加的事項(第35条第1項第6号及び同法施行規則第16条の2)があることに注意が必要です。
(不適切)本肢は<主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名も説明しなければならない>という箇所が不適切です。
区分所有建物に特有の追加的説明事項として、宅建業法施行規則第16条の2第8号は、マンションの建物や敷地の「管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)」を挙げています。
共用部分について困り事が生じた時は、管理の委託先が分からなければ問い合わせや相談ができません。本肢のような売買のみならず、マンションの賃借の場合でも、この項目は説明が必須です。ただし<専任の管理業務主任者の氏名>までは説明事項に挙げられていません。
(不適切)本肢は<通常の管理費用の額>について<説明する必要はない>という箇所が不適切です。
区分所有建物に特有の追加的説明事項として、宅建業法施行規則第16条の2第7号は「当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額」を挙げています。第16条の2では、修繕積立金に関する規約や積立額も説明事項です(第6号)。確かに<売買に関する内容ではない>のですが、管理費も修繕積立金も、買主にとって将来の重要な金銭的負担だからです。
(不適切)本肢は<石綿の使用の有無を自ら調査し、その結果を説明しなければならない>という箇所が不適切です。
第35条第1項第14号及び同法施行規則「第16条の4の3」の第4号によると、売買対象の建物について「石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」を説明しなければなりません。その前提として「記録されている」かどうか、つまり、調査結果の有無について、売主や所有者に照会する必要があります。宅建業者に求められるのはここまでで、<自ら調査>することまで義務付ける規定はありません。
(適切)第35条第1項第9号は、本肢の<損害賠償額の予定又は違約金に関する事項>を、定めがある場合には説明しなければならない事項に挙げています。本肢は適切です。
マンションの売買契約に特有の追加的な説明事項は以下の項目です。
①敷地に関する権利(敷地権)の種類及び内容
②共用部分に関する規約の定め
③専有部分の用途、その他の利用制限に関する規約の定め
④専用使用権に関する規約の定め
⑤一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用等を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定め
⑥計画修繕積立金に関する事項の規約の定め、滞納額,積立総額
⑦区分所有者が負担する通常の管理費用の額、滞納額
⑧建物・敷地の管理の委託先(委託を受けている者の氏名,住所,法人の場合,商号または名称,主たる事務所の所在地)
⑨建物・敷地の管理者がマンション管理業者である場合には、その旨
⑩一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
「規約の定め」の項目は、規約がまだ「案」の段階でも、その案の内容を説明する必要があります。
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