管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問44

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
  • 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
  • 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適切なものは、「賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。」という記述です。

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を結ぶ前に、賃貸人に対して、契約内容や業務の内容などを書面を交付して説明する義務があります。賃貸人の承諾があれば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することはできますが、説明そのものを省略できるわけではありません。法律上も、管理受託契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならないとされています。

選択肢1. 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。

これは適切です。

賃貸住宅管理業法でいう管理業務は、主に賃貸住宅の維持保全です。維持保全とは、点検、清掃、修繕などを行い、建物を使える状態に保つことです。

また、家賃や敷金などのお金の管理は、維持保全とあわせて行う場合に管理業務に含まれます。

つまり、維持保全を行わず、家賃や敷金などの金銭管理だけを行う場合は、ここでいう管理業務には当たりません。法律でも、金銭管理は、維持保全業務と併せて行うものに限るとされています。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。

これは不適切です。

管理受託契約は、賃貸住宅の管理を任せる重要な契約です。そのため、賃貸住宅管理業者は、契約を結ぶ前に、賃貸人が内容を理解できるように、重要な事項を説明しなければなりません。

賃貸人の承諾があれば、書面の交付に代えて、電子メールやシステムなどの電磁的方法で情報を提供することはできます。

しかし、これはあくまで書面交付の代わりです。説明そのものを省略できるという意味ではありません。法律でも、書面に代えて電磁的方法で提供できるとされているだけで、説明を不要にするとはされていません。

したがって、「説明については省略することができる」としている点が誤りです。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

これは適切です。

賃貸人は、その賃貸住宅管理業者に任せるつもりで管理受託契約を結びます。

そのため、管理業務の全部を別の業者に丸投げしてしまうと、賃貸人が選んだ管理業者に任せた意味がなくなってしまいます。

賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者は、委託を受けた管理業務の全部を他の者に再委託してはならないとされています。

なお、全部ではなく一部の再委託であれば、すべてが禁止されるわけではありません。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。

これは適切です。

賃貸住宅管理業者の従業者は、管理業務を行うときに、自分がその業者の従業者であることを示す証明書を携帯する必要があります。

これは、賃貸人や入居者などが、相手が本当に管理業者の関係者なのかを確認できるようにするためです。

法律では、従業者証明書の携帯に関する規定に違反した場合、30万円以下の罰金の対象になるとされています。

そのため、この記述は適切です。

まとめ

この問題では、賃貸住宅管理業法における管理業務の範囲、重要事項説明、再委託の禁止、従業者証明書を整理することが大切です。

管理業務は、主に賃貸住宅の維持保全を行う業務です。家賃や敷金などの金銭管理だけを行う場合は、管理業務には当たりません。

管理受託契約を結ぶ前には、賃貸人に対し、契約内容などを説明する必要があります。電磁的方法による提供は、書面交付の代わりにはなりますが、説明を省略できるわけではありません

また、管理業務の全部を再委託することは禁止されています。

従業者証明書の携帯義務に違反した場合は、罰則の対象になります。

したがって、最も不適切なものは、「電磁的方法により提供すれば、説明については省略できる」とする記述です。

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02

賃貸住宅管理業法は、賃貸不動産経営管理士試験のメーン科目ですが、管理業務主任者試験でも近年は頻出です。管理業務主任者が勤めるマンション管理業者は、分譲マンションのみならず賃貸マンションの管理も行うことが多いためです。

選択肢1. 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。

(適切)賃貸住宅管理業法第2条第2項は管理業務の定義について、第1号で<賃貸住宅の維持保全を行う業務>、第2号で<賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務>を挙げています。ただし、第2号は「前号に掲げる業務と併せて行うものに限る」と注釈がついており、維持保全を行わずに金銭管理のみを行う場合は管理業務に当たりません。同趣旨の本肢は適切です。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。

(不適切)本肢は<説明については省略することができる>という箇所が不適切です。

 管理受託契約締結前の重要事項説明について賃貸住宅管理業法第13条第1項は、本肢の内容を「管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人」に「書面を交付して説明しなければならない」と、賃貸住宅管理業者に義務付けています。第2項は「書面の交付に代えて‥‥電磁的方法により提供することできる」と認めています。この場合には「書面を交付したものとみな」されますが、説明を省略できるという規定はありません。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

(適切)本肢は、賃貸住宅管理業法第15条と全く同じなので、適切です。賃貸住宅管理業者は一定の基準を満たして登録していますが、丸投げされてしまうと、再委託先が同じ水準に達しているとは限りません。再委託先の管理業務の質を担保できませんし、登録制度の意味がなくなってしまいます。ただし、清掃や設備点検など業務の一部を再委託することは可能です。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。

(適切)従業者に証明書を携帯させる義務は賃貸住宅管理業法第17条第1項に定められており、第44条第5号で「第17条第1項若しくは第2項又は第19条の規定に違反したとき」には、30万円以下の罰金に処せられます。本肢は適切です。

まとめ

正解肢のように、書面交付と説明がセットで義務付けられているのに「説明を省略できる」という選択肢は、宅建業法やマンション管理適正化法等などでも、ほぼ間違いなく「不適切」と考えられます。

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03

賃貸住宅管理業法から基本的なことを問われています。

選択肢1. 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。

正しいです。管理とは建物の維持保全がメインなので、金銭のみの管理は管理業務になりません。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。

書面をITで表示することができますが、説明を省略することはできません。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。

正しいです。丸投げはできません。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。

正しいです。従業員の証明書を携帯しないと罰則の対象になります。

まとめ

引き続き、賃貸住宅管理業法から一問出るかもしれないことに注意して学習しましょう。

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