管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問44
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
- 賃貸住宅管理業法における管理業務とは、賃貸住宅の賃貸人からの委託に係る賃貸住宅の維持保全を行う業務、維持保全を行う業務と併せて行う賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理を行う業務のことであるが、維持保全を行わず、賃貸住宅に係る家賃、敷金等の金銭の管理のみを行う業務は、管理業務にあたらない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結するときは、賃貸人に対し、管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。
- 賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、これに違反した場合には、罰則の対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「賃貸人の承諾を得ることにより、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができ、説明については省略することができる。」という記述です。
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を結ぶ前に、賃貸人に対して、契約内容や業務の内容などを書面を交付して説明する義務があります。賃貸人の承諾があれば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供することはできますが、説明そのものを省略できるわけではありません。法律上も、管理受託契約を締結するまでに、書面を交付して説明しなければならないとされています。
これは適切です。
賃貸住宅管理業法でいう管理業務は、主に賃貸住宅の維持保全です。維持保全とは、点検、清掃、修繕などを行い、建物を使える状態に保つことです。
また、家賃や敷金などのお金の管理は、維持保全とあわせて行う場合に管理業務に含まれます。
つまり、維持保全を行わず、家賃や敷金などの金銭管理だけを行う場合は、ここでいう管理業務には当たりません。法律でも、金銭管理は、維持保全業務と併せて行うものに限るとされています。
これは不適切です。
管理受託契約は、賃貸住宅の管理を任せる重要な契約です。そのため、賃貸住宅管理業者は、契約を結ぶ前に、賃貸人が内容を理解できるように、重要な事項を説明しなければなりません。
賃貸人の承諾があれば、書面の交付に代えて、電子メールやシステムなどの電磁的方法で情報を提供することはできます。
しかし、これはあくまで書面交付の代わりです。説明そのものを省略できるという意味ではありません。法律でも、書面に代えて電磁的方法で提供できるとされているだけで、説明を不要にするとはされていません。
したがって、「説明については省略することができる」としている点が誤りです。
これは適切です。
賃貸人は、その賃貸住宅管理業者に任せるつもりで管理受託契約を結びます。
そのため、管理業務の全部を別の業者に丸投げしてしまうと、賃貸人が選んだ管理業者に任せた意味がなくなってしまいます。
賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者は、委託を受けた管理業務の全部を他の者に再委託してはならないとされています。
なお、全部ではなく一部の再委託であれば、すべてが禁止されるわけではありません。
これは適切です。
賃貸住宅管理業者の従業者は、管理業務を行うときに、自分がその業者の従業者であることを示す証明書を携帯する必要があります。
これは、賃貸人や入居者などが、相手が本当に管理業者の関係者なのかを確認できるようにするためです。
法律では、従業者証明書の携帯に関する規定に違反した場合、30万円以下の罰金の対象になるとされています。
そのため、この記述は適切です。
この問題では、賃貸住宅管理業法における管理業務の範囲、重要事項説明、再委託の禁止、従業者証明書を整理することが大切です。
管理業務は、主に賃貸住宅の維持保全を行う業務です。家賃や敷金などの金銭管理だけを行う場合は、管理業務には当たりません。
管理受託契約を結ぶ前には、賃貸人に対し、契約内容などを説明する必要があります。電磁的方法による提供は、書面交付の代わりにはなりますが、説明を省略できるわけではありません。
また、管理業務の全部を再委託することは禁止されています。
従業者証明書の携帯義務に違反した場合は、罰則の対象になります。
したがって、最も不適切なものは、「電磁的方法により提供すれば、説明については省略できる」とする記述です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問45)へ