管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問50
問題文
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
- 管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も適切なものは、「管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。」です。
管理業務主任者証の効力が失われたときは、速やかに国土交通大臣へ返納しなければなりません。これに違反した場合は、10万円以下の過料の対象になります。一方、管理業務主任者は、登録を受けただけの人ではなく、管理業務主任者証の交付を受けた人をいいます。また、登録事項の変更は6月以内ではなく遅滞なく届け出る必要があります。事務禁止処分を受けたときは、主任者証を提出する必要があります。
これは適切ではありません。
管理業務主任者になるには、登録を受けるだけでは足りません。
法律上の管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます。第59条の登録を受けた人は、主任者証の交付を申請できる立場ですが、登録だけで管理業務主任者になるわけではありません。
したがって、「登録を受けた者をいう」としている点が誤りです。
これは適切です。
管理業務主任者証は、管理業務主任者であることを示す大切な証明書です。
主任者証の有効期間が切れた場合など、主任者証が効力を失ったときは、速やかに国土交通大臣へ返納しなければなりません。
これを怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。
そのため、この記述が最も適切です。
これは適切ではありません。
登録を受けた事項に変更があった場合は、変更内容を届け出る必要があります。
ただし、その期限は6月以内ではありません。法律では、登録事項に変更があったときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならないとされています。
「遅滞なく」とは、正当な理由がないのに先延ばししてはいけない、という意味です。
したがって、「6月以内」としている点が誤りです。
これは適切ではありません。
管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けた場合、その期間中は管理業務主任者としての事務を行えません。
そのため、管理業務主任者は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければなりません。
したがって、「提出する必要はない」としている点が誤りです。
この問題では、管理業務主任者の定義、主任者証の返納、登録事項の変更届、事務禁止処分を受けた場合の扱いを整理することが大切です。
管理業務主任者は、登録を受けただけの人ではなく、管理業務主任者証の交付を受けた人です。
主任者証が効力を失ったときは、速やかに国土交通大臣へ返納する必要があり、返納しない場合は10万円以下の過料の対象になります。
登録事項に変更があったときは、6月以内ではなく、遅滞なく届け出ます。
また、事務禁止処分を受けたときは、主任者証を提出する必要があります。
したがって、最も適切なものは、「管理業務主任者証が効力を失ったにもかかわらず返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる」とする記述です。
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02
マンション管理適正化法(以下、単に法と略します)のうち、<管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する>基本規定が問われています。
(不適切)本肢は<第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう>という箇所が不適切です。
法第2条第9号は、管理業務主任者について「第60条第1項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう」と定義しています。第60条第1項は「前条(第59条)第1項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、‥管理業務主任者証の交付を申請することができる」という規定です。
試験合格などの要件を満たせば、本肢の<第59条に規定する国土交通大臣の登録>を受けることはできますが「登録者」止まりです。さらに第60条第1項に基づき、主任者証の交付を受けて初めて、管理業務主任者になることができます。
(適切)管理業務主任者は法第60条第4項により「管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない」と定められています。この規定に違反した場合には、第113条第3号に該当して「10万円以下の過料に処せられ」ます。本肢は適切です。
(不適切)本肢は届出期限が<6月以内に>という箇所が不適切です。
法第62条第1項は登録者について「登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」と定めています。「遅滞なく」ですから、正当な理由があれば多少は遅れても許容されますが、できる限り早くという意味です。
なお、この変更の届出に際して、管理業務主任者は第2項で「管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは‥‥管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない」と義務付けられています。
(不適切)本肢は<管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない>という箇所が不適切です。
本肢の事務禁止処分は法第64条第2項に定めがあります。管理業務主任者が名義貸しなどの不正行為をしたり、是正のための国土交通大臣の指示に従わなかったりした場合に「1年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる」という規定です。この処分を受けたら「速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない」と第60条第5項は管理業務主任者に義務付けています。
登録者と管理業務主任者の区別や、管理業務主任者証について失効時の「返納」と事務禁止処分時の「提出」の違い。こうした細かな違いも問われる論点です。
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03
管理業務主任者の登録をした後の流れについての頻出論点です。
登録を受けただけでは管理業務主任者を名乗れません。主任者証の交付を受けて、初めて名乗れます。
失効したのに返納するのを忘れると、罰金より軽い過料を払わないといけません。
遅滞なく変更の届出を出さなければいけません。
事務禁止処分を受けたら主任者証は提出する必要があります。
登録した後のことを整理しておきましょう。基本的なことを問われています。
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