管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問50
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理業務主任者とは、マンション管理適正化法第59条に規定する国土交通大臣の登録を受けた者をいう。
- 管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
- 管理業務主任者の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、6月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 管理業務主任者は、国土交通大臣から管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けたときは、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出する必要はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なものは、「管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。」です。
管理業務主任者証の効力が失われたときは、速やかに国土交通大臣へ返納しなければなりません。これに違反した場合は、10万円以下の過料の対象になります。一方、管理業務主任者は、登録を受けただけの人ではなく、管理業務主任者証の交付を受けた人をいいます。また、登録事項の変更は6月以内ではなく遅滞なく届け出る必要があります。事務禁止処分を受けたときは、主任者証を提出する必要があります。
これは適切ではありません。
管理業務主任者になるには、登録を受けるだけでは足りません。
法律上の管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいいます。第59条の登録を受けた人は、主任者証の交付を申請できる立場ですが、登録だけで管理業務主任者になるわけではありません。
したがって、「登録を受けた者をいう」としている点が誤りです。
これは適切です。
管理業務主任者証は、管理業務主任者であることを示す大切な証明書です。
主任者証の有効期間が切れた場合など、主任者証が効力を失ったときは、速やかに国土交通大臣へ返納しなければなりません。
これを怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。
そのため、この記述が最も適切です。
これは適切ではありません。
登録を受けた事項に変更があった場合は、変更内容を届け出る必要があります。
ただし、その期限は6月以内ではありません。法律では、登録事項に変更があったときは、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならないとされています。
「遅滞なく」とは、正当な理由がないのに先延ばししてはいけない、という意味です。
したがって、「6月以内」としている点が誤りです。
これは適切ではありません。
管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止する処分を受けた場合、その期間中は管理業務主任者としての事務を行えません。
そのため、管理業務主任者は、事務禁止処分を受けたときは、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければなりません。
したがって、「提出する必要はない」としている点が誤りです。
この問題では、管理業務主任者の定義、主任者証の返納、登録事項の変更届、事務禁止処分を受けた場合の扱いを整理することが大切です。
管理業務主任者は、登録を受けただけの人ではなく、管理業務主任者証の交付を受けた人です。
主任者証が効力を失ったときは、速やかに国土交通大臣へ返納する必要があり、返納しない場合は10万円以下の過料の対象になります。
登録事項に変更があったときは、6月以内ではなく、遅滞なく届け出ます。
また、事務禁止処分を受けたときは、主任者証を提出する必要があります。
したがって、最も適切なものは、「管理業務主任者証が効力を失ったにもかかわらず返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる」とする記述です。
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