管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問42
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
- 死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので、「個人情報」に該当する。
- 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。
- 管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
- 居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「管理組合法人は法人格を有するので『個人』に該当し、管理組合法人そのものの情報は『個人情報』に該当する。」です。
個人情報保護法でいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報です。法人や団体そのものは「個人」ではないため、管理組合法人そのものの情報は個人情報には当たりません。ただし、管理組合法人の役員や従業員など、生存する個人に関する情報であれば、個人情報に当たる場合があります。個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報」と定義しています。
これは適切です。
個人情報保護法の「個人情報」は、原則として生存する個人に関する情報です。そのため、死者そのものに関する情報は、原則として個人情報には当たりません。
しかし、死者に関する情報が、同時に遺族など生きている人に関する情報でもある場合があります。たとえば、亡くなった人の家族関係や相続に関する情報は、遺族の情報にもなることがあります。
このような場合は、生存する遺族等に関する個人情報として扱われます。個人情報保護委員会のFAQでも、死者に関する情報が同時に生存する遺族などに関する情報である場合は、その遺族などに関する個人情報になると説明されています。
これは適切です。
防犯カメラの映像でも、顔や姿などから特定の本人を判別できる場合があります。
個人情報は、氏名や住所だけに限られません。映像であっても、特定の個人を識別できる情報であれば、個人情報に当たります。
たとえば、防犯カメラ映像により「誰が映っているか」が分かる場合は、その人に関する個人情報になります。
これは不適切です。
管理組合法人は、法人格を持つ団体です。しかし、法人格を持つことと、個人情報保護法上の「個人」に当たることは別です。
個人情報保護法でいう「個人」とは、自然人である個人を指します。法人や団体そのものは「個人」ではありません。
そのため、管理組合法人の名称、所在地、法人としての財産状況など、管理組合法人そのものに関する情報は、個人情報には当たりません。
ただし、理事長、理事、監事、従業員など、特定の生存する個人に関する情報であれば、個人情報に当たる場合があります。個人情報保護委員会のガイドラインでも、法人その他の団体そのものに関する情報は個人情報に該当しないとされています。
これは適切です。
個人情報保護法の対象になる「個人」は、日本人だけに限られません。外国人であっても、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものは、個人情報に当たります。
また、日本にある個人情報取扱事業者や行政機関等が取り扱う個人情報であれば、本人の居住地や国籍にかかわらず、個人情報保護法による保護の対象となり得ます。
そのため、この記述は適切です。
この問題では、個人情報保護法の「個人情報」とは何かを正しく理解することが大切です。
個人情報とは、原則として生存する個人に関する情報です。
死者に関する情報でも、同時に遺族など生存する個人に関する情報であれば、その人の個人情報になります。
防犯カメラの映像も、本人が判別できる場合は個人情報に当たります。
一方、法人や団体そのものは「個人」ではありません。管理組合法人そのものの情報は、個人情報には当たりません。
したがって、最も不適切なものは、「管理組合法人は法人格を有するので『個人』に該当し、管理組合法人そのものの情報は『個人情報』に該当する。」です。
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