管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問42
問題文
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので、「個人情報」に該当する。
- 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。
- 管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
- 居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適切なものは、「管理組合法人は法人格を有するので『個人』に該当し、管理組合法人そのものの情報は『個人情報』に該当する。」です。
個人情報保護法でいう「個人情報」は、生存する個人に関する情報です。法人や団体そのものは「個人」ではないため、管理組合法人そのものの情報は個人情報には当たりません。ただし、管理組合法人の役員や従業員など、生存する個人に関する情報であれば、個人情報に当たる場合があります。個人情報保護法では、個人情報を「生存する個人に関する情報」と定義しています。
これは適切です。
個人情報保護法の「個人情報」は、原則として生存する個人に関する情報です。そのため、死者そのものに関する情報は、原則として個人情報には当たりません。
しかし、死者に関する情報が、同時に遺族など生きている人に関する情報でもある場合があります。たとえば、亡くなった人の家族関係や相続に関する情報は、遺族の情報にもなることがあります。
このような場合は、生存する遺族等に関する個人情報として扱われます。個人情報保護委員会のFAQでも、死者に関する情報が同時に生存する遺族などに関する情報である場合は、その遺族などに関する個人情報になると説明されています。
これは適切です。
防犯カメラの映像でも、顔や姿などから特定の本人を判別できる場合があります。
個人情報は、氏名や住所だけに限られません。映像であっても、特定の個人を識別できる情報であれば、個人情報に当たります。
たとえば、防犯カメラ映像により「誰が映っているか」が分かる場合は、その人に関する個人情報になります。
これは不適切です。
管理組合法人は、法人格を持つ団体です。しかし、法人格を持つことと、個人情報保護法上の「個人」に当たることは別です。
個人情報保護法でいう「個人」とは、自然人である個人を指します。法人や団体そのものは「個人」ではありません。
そのため、管理組合法人の名称、所在地、法人としての財産状況など、管理組合法人そのものに関する情報は、個人情報には当たりません。
ただし、理事長、理事、監事、従業員など、特定の生存する個人に関する情報であれば、個人情報に当たる場合があります。個人情報保護委員会のガイドラインでも、法人その他の団体そのものに関する情報は個人情報に該当しないとされています。
これは適切です。
個人情報保護法の対象になる「個人」は、日本人だけに限られません。外国人であっても、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものは、個人情報に当たります。
また、日本にある個人情報取扱事業者や行政機関等が取り扱う個人情報であれば、本人の居住地や国籍にかかわらず、個人情報保護法による保護の対象となり得ます。
そのため、この記述は適切です。
この問題では、個人情報保護法の「個人情報」とは何かを正しく理解することが大切です。
個人情報とは、原則として生存する個人に関する情報です。
死者に関する情報でも、同時に遺族など生存する個人に関する情報であれば、その人の個人情報になります。
防犯カメラの映像も、本人が判別できる場合は個人情報に当たります。
一方、法人や団体そのものは「個人」ではありません。管理組合法人そのものの情報は、個人情報には当たりません。
したがって、最も不適切なものは、「管理組合法人は法人格を有するので『個人』に該当し、管理組合法人そのものの情報は『個人情報』に該当する。」です。
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02
個人情報からも例年1問ほど出ます。
正しいです。生存する個人の情報も含まれているので個人情報として取り扱います。
正しいです。
管理組合は個人ではないので、誤りです。
正しいです。なりえます。外国人の個人情報も個人情報保護法による保護の対象になります。
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03
個人情報保護法で保護される「個人情報」の定義に関する基礎知識が問われています。
(適切)個人情報について個人情報保護法第2条第1項は「生存する個人に関する情報」と定義しており、死者本人のみが対象なら個人情報にはなりません。しかし、国の個人情報保護委員会の「ガイドライン(通則編)」は、この第2条に関して「死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当する」と解説しています。例えば「事故で亡くなったAさんの妻Bさん」という表現は、妻Bさんが特定されるためBさんの個人情報になり得ます。同趣旨の本肢は適切です。
(適切)個人情報保護法第2条第1項は「生存する個人に関する情報」のうち、「音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の個人を識別することができるもの」を個人情報と定義しています。国の個人情報保護委員会の「ガイドライン(通則編)」は具体例として、本肢の<防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報>を挙げています。顔や歩き方、体格などで「特定の個人を識別」できるからです。
(不適切)本肢は<「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する>という箇所が不適切です。
個人情報について個人情報保護法第2条第1項は「生存する個人に関する情報」と定義しています。「生存する」という言葉遣いから分かる通り、ここでいう個人は自然人(生きている人間)に限られます。国の個人情報保護委員会の「ガイドライン(通則編)」も第2条関係の解説で、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」に該当しない、と説明しています。
(適切)国の個人情報保護委員会の「ガイドライン(通則編)」は、個人情報の定義を定めた個人情報保護法第2条関係の解説で「「個人』は日本国民に限らず、外国人も含まれる」と明示しています。日本の法律である個人情報保護法は<日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等>に適用されますから、本肢は適切です。
正解肢は、管理組合法人が保護される「個人」ではない、という内容でした。一方で、個人情報保護法の規制対象である「個人情報取扱事業者」には該当します。
さらに、国の個人情報保護委員会の「ガイドライン(通則編)」は、第16条関係の解説で「法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても、個人情報データベース等を事業の用に供している場合」には該当すると説明しています。つまり、法人化していない管理組合(区分所有法第3条の団体)も規制対象になります。
管理組合や管理組合法人は通常、組合員(区分所有者)名簿や居住者名簿などの個人情報をデジタルデータや紙のリストで管理しています。これらは個人情報保護法上「個人情報データベース等」に該当し、管理組合の業務という「事業の用に供している」ので、個人情報取扱事業者に該当することになります。
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