管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問41
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
- Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。
- Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。
- AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。
- AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なものは、「Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。」です。
建物を借りている人は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を買った第三者に対して「自分はこの建物を借りています」と主張できます。これは借地借家法31条の考え方です。借地借家法では、建物の賃貸借について、登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後に建物の物権を取得した者に対抗できるとされています。
これは適切ではありません。
借地借家法の建物賃貸借に関する規定は、住むための建物だけに限って適用されるわけではありません。
事務所、店舗、作業場など、業務のために建物を借りる場合でも、建物の賃貸借である以上、原則として借地借家法の規定が問題になります。
したがって、「業務用なら借地借家法は適用されない」としている点が誤りです。
これは適切です。
通常、権利を第三者に主張するには登記が必要になることがあります。
しかし、建物の賃借人については、借地借家法に特別なルールがあります。BがAから建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後に建物を買った第三者に対して、自分はこの建物を借りていると主張できます。
つまり、Aが建物を第三者に売ったからといって、Bが当然に出ていかなければならないわけではありません。
この記述が最も適切です。
これは適切ではありません。
定期建物賃貸借契約は、契約期間が終わると更新されずに終了するタイプの建物賃貸借契約です。
この契約を有効にするには、公正証書による等書面で契約する必要があります。ここで大切なのは、「公正証書でなければならない」という意味ではないことです。公正証書は一つの方法ですが、必ず公正証書でなければならないわけではありません。借地借家法38条では、公正証書による等書面によって契約するときに、契約の更新がないことを定めることができるとされています。
したがって、「必ず公正証書」としている点が誤りです。
これは適切ではありません。
建物賃貸借で期間を定めなかった場合、その契約が当然に期間1年になるわけではありません。
期間の定めがない建物賃貸借として扱われます。貸主や借主が解約を申し入れる場合には、民法や借地借家法のルールに従って処理されます。
なお、借地借家法では、期間を1年未満と定めた建物賃貸借は、原則として期間の定めがない建物賃貸借とみなされます。つまり、「期間を定めなかったら1年になる」のではありません。
そのため、この記述は誤りです。
この問題では、建物賃貸借について、借地借家法の適用範囲、建物の引渡しによる対抗力、定期建物賃貸借、期間の定めがない契約を整理することが大切です。
借地借家法は、住居用だけでなく、業務用の建物賃貸借にも原則として関係します。
建物を借りた人は、登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を買った第三者に賃借権を主張できます。
定期建物賃貸借契約は、必ず公正証書でなければならないわけではなく、公正証書による等書面で行うものです。
また、契約期間を定めなかった場合に、当然に1年の契約とみなされるわけではありません。
したがって、最も適切なものは、「建物賃借権についての登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を買い受けた第三者に対抗できる」とする記述です。
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