管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

Aが、自己所有の住戸をBに賃貸する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法によれば、最も適切なものはどれか。
  • Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。
  • Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。
  • AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。
  • AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も適切なものは、「Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。」です。

建物を借りている人は、賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を買った第三者に対して「自分はこの建物を借りています」と主張できます。これは借地借家法31条の考え方です。借地借家法では、建物の賃貸借について、登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後に建物の物権を取得した者に対抗できるとされています。

選択肢1. Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。

これは適切ではありません。

借地借家法の建物賃貸借に関する規定は、住むための建物だけに限って適用されるわけではありません。

事務所、店舗、作業場など、業務のために建物を借りる場合でも、建物の賃貸借である以上、原則として借地借家法の規定が問題になります。

したがって、「業務用なら借地借家法は適用されない」としている点が誤りです。

選択肢2. Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。

これは適切です。

通常、権利を第三者に主張するには登記が必要になることがあります。

しかし、建物の賃借人については、借地借家法に特別なルールがあります。BがAから建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても、その後に建物を買った第三者に対して、自分はこの建物を借りていると主張できます。

つまり、Aが建物を第三者に売ったからといって、Bが当然に出ていかなければならないわけではありません。

この記述が最も適切です。

選択肢3. AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。

これは適切ではありません。

定期建物賃貸借契約は、契約期間が終わると更新されずに終了するタイプの建物賃貸借契約です。

この契約を有効にするには、公正証書による等書面で契約する必要があります。ここで大切なのは、「公正証書でなければならない」という意味ではないことです。公正証書は一つの方法ですが、必ず公正証書でなければならないわけではありません。借地借家法38条では、公正証書による等書面によって契約するときに、契約の更新がないことを定めることができるとされています。

したがって、「必ず公正証書」としている点が誤りです。

選択肢4. AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。

これは適切ではありません。

建物賃貸借で期間を定めなかった場合、その契約が当然に期間1年になるわけではありません。

期間の定めがない建物賃貸借として扱われます。貸主や借主が解約を申し入れる場合には、民法や借地借家法のルールに従って処理されます。

なお、借地借家法では、期間を1年未満と定めた建物賃貸借は、原則として期間の定めがない建物賃貸借とみなされます。つまり、「期間を定めなかったら1年になる」のではありません。

そのため、この記述は誤りです。

まとめ

この問題では、建物賃貸借について、借地借家法の適用範囲、建物の引渡しによる対抗力、定期建物賃貸借、期間の定めがない契約を整理することが大切です。

借地借家法は、住居用だけでなく、業務用の建物賃貸借にも原則として関係します。

建物を借りた人は、登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を買った第三者に賃借権を主張できます。

定期建物賃貸借契約は、必ず公正証書でなければならないわけではなく、公正証書による等書面で行うものです。

また、契約期間を定めなかった場合に、当然に1年の契約とみなされるわけではありません。

したがって、最も適切なものは、「建物賃借権についての登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後に建物を買い受けた第三者に対抗できる」とする記述です。

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02

借地借家法の基本的なことは覚えておきましょう。

選択肢1. Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。

居住用でなくとも借地借家法は適用されます。

選択肢2. Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。

できます。建物の賃借の場合、引き渡しが対抗要件となりえます。

選択肢3. AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。

ちがいます。公正証書などの書面でなければなりません。公正証書以外でもできます。

選択肢4. AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。

ちがいます。期間の定めのない契約となります。

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03

借地借家法に関する基礎問題です。

選択肢1. Bが、その住戸部分を居住の用ではなく、業務の用に供するために賃借した場合には、借地借家法の規定は適用されない。

(不適切)本肢は<借地借家法の規定は適用されない>の箇所が不適切です。

 借地借家法第1条は「この法律は、‥‥建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをする」ことを目的に掲げており、居住用か業務用かの区別をしていません。業務用であっても、貸す側に比べて借りる側の立場が弱いという事情は変わりませんので、借りる側の保護を図る借地借家法は適用されます(一時使用目的などの例外はあります)。

選択肢2. Bは、建物賃借権についての登記がなくても、Aから建物の引渡しを受けた場合には、その後に当該建物をAから買い受けた第三者に対して、建物賃借権を対抗することができる。

(適切)借地借家法第31条は「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる」と定め、引渡しに対抗力を認めています。同趣旨の本肢は適切です。

 登記をすれば民法第605条に基づき第三者への対抗力が認められますが、賃貸人であるAには賃貸借の登記の申請義務がないので協力してくれるとは限りません。借地借家法第31条は、引渡しを受けて現に居住しているBを保護するための規定です。

選択肢3. AとBが、定期建物賃貸借契約を締結する場合には、必ず公正証書によってしなければならない。

(不適切)本肢は<必ず公正証書によってしなければならない>という箇所が不適切です。

 借地借家法第38条は定期建物質貸借について「期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り‥‥、契約の更新がないこととする旨を定めることができる」と定めています。「書面によって契約」することが法定の条件の一つです。条文中の公正証書は「書面」の一例で、公正証書でなければNGというわけではありません。「契約の更新がない」という部分が、「定期」を意味しています。

 なお、事業用定期借地権については借地借家法第23条が「契約は、公正証書によってしなければならない」と義務付けています。借地借家法において公正証書が義務付けられているのは、これだけです。

選択肢4. AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。

(不適切)本肢は<期間1年の賃貸借契約とみなされる>という箇所が不適切です。

 そのような定めは借地借家法にも民法にもなく、本肢は契約期間の定めがない普通建物賃貸借契約になります。借地借家法第29条の「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」という規定と、混同させることを狙った選択肢でしょう。

まとめ

借地借家法の問題は、借地と借家(建物賃貸借)の違いがひっかけポイントです。特に、本間で問われた、引渡しによる第三者への対抗力(借地では登記が必須で、引渡しに対抗力は認められない)、公正証書による契約(事業用定期借地権のみ必須)といった辺りは頻出です。

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