管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問40
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理組合が原告となり、管理費を滞納している区分所有者を被告として訴訟提起し、管理費債権が確定判決によって確定した場合には、その時効期間は5年となる。
- 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。
- 管理費を滞納している区分所有者が死亡し相続が開始した場合には、管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。
- 管理費を滞納している区分所有者がその区分所有権を第三者に売却した場合には、前区分所有者の管理費債権の消滅時効は更新され、その時から新たにその進行を始める。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なものは、「管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し書面で支払の催告を行う場合には、内容証明郵便でなく普通郵便であっても、時効の完成猶予としての効力が生じる。」です。
催告とは、「支払ってください」と請求することです。民法では、催告があると、その時から6か月間、時効の完成が猶予されます。法律上、催告は内容証明郵便でなければならないとはされていません。ただし、普通郵便だと、あとで「届いたかどうか」を証明しにくいため、実務では内容証明郵便が使われることが多いです。民法150条は催告による時効の完成猶予を、民法169条は確定判決で確定した権利の時効期間を10年とすることを定めています。
これは適切ではありません。
管理費債権は、通常は一定期間が過ぎると時効の問題になります。
しかし、訴訟を起こして、管理費債権が確定判決によって確定した場合は、時効期間の扱いが変わります。
民法では、確定判決によって確定した権利について、もとの時効期間が10年より短い場合でも、時効期間は10年になるとされています。
したがって、「5年となる」としている点が誤りです。
これは適切です。
催告は、支払いを求める意思を相手に伝えることです。
民法では、催告があると、その時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しません。
この催告について、法律上、内容証明郵便でなければならないとはされていません。そのため、普通郵便でも、相手に届いて催告として認められれば、時効の完成猶予の効力は生じます。
ただし、普通郵便では、あとで相手が「受け取っていない」と争ったときに証明が難しくなります。そのため、実務上は、証拠を残しやすい内容証明郵便がよく使われます。
これは適切ではありません。
時効の更新とは、時効の進行がリセットされ、最初から数え直しになることです。
しかし、滞納している区分所有者が死亡し、相続が始まっただけで、当然に時効が更新されるわけではありません。
相続によって、滞納管理費の支払義務は相続人に引き継がれることがあります。しかし、死亡や相続開始そのものは、時効を更新する理由ではありません。
したがって、この記述は誤りです。
これは適切ではありません。
区分所有法では、滞納管理費などについて、管理組合は前の区分所有者だけでなく、その区分所有権を取得した特定承継人に対しても請求できる場合があります。
しかし、区分所有権を第三者に売却したこと自体によって、前区分所有者に対する管理費債権の時効が更新されるわけではありません。
売却により、新しい区分所有者にも請求できる場合があることと、時効がリセットされることは別の問題です。
そのため、「売却した場合には時効が更新される」としている点が誤りです。
この問題では、管理費滞納と時効の完成猶予・更新を分けて考えることが大切です。
確定判決で管理費債権が確定した場合、時効期間は5年ではなく10年です。
支払の催告をすると、時効の完成は6か月間猶予されます。催告は内容証明郵便でなければならないわけではなく、普通郵便でも相手に届いて催告として認められれば効力があります。ただし、証拠を残すためには内容証明郵便の方が安全です。
区分所有者が死亡したことや、区分所有権を第三者に売却したことだけで、時効が当然に更新されるわけではありません。
したがって、最も適切なものは、「内容証明郵便でなく普通郵便であっても、支払の催告として認められれば、時効の完成猶予としての効力が生じる」とする記述です。
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