管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問39

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
  • 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
  • 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  • 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割により当該区分所有者の区分所有権を取得する相続人が決定するまでは、管理組合はその滞納している管理費を請求することができない。
  • 管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

<マンションの管理費の滞納>と相続という実務的な問題です。民法の相続に関する基礎的な知識が問われています。

選択肢1. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

(適切)民法第951条は「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」と定め、この相続財産法人が成立した場合には「家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない」と第952条が規定しています。債権者として滞納分を回収したい本肢の管理組合は「利害関係人」に当たりますから<相続財産の清算人の選任を請求することができる>立場です。本肢は適切です。

選択肢2. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

(不適切)本肢は<10箇月以内に>の箇所が不適切です。

 民法第915条は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。この3箇月以内が熟慮期間と呼ばれています。なお、本肢後段の期間延長に関する記述は適切です。第915条に同じ定めがあります。

選択肢3. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割により当該区分所有者の区分所有権を取得する相続人が決定するまでは、管理組合はその滞納している管理費を請求することができない。

(不適切)本肢は、遺産分割後でなければ<管理組合はその滞納している管理費を請求することができない>という箇所が不適切です。

 相続人が複数いる場合、被相続人の金銭債務その他の可分債務は法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて承継します(最判昭和34年6月19日)。相続開始と同時に法定相続分に応じて承継されます。滞納管理費は金銭債務ですから、相続人全員に対してその法定相続分を乗じた金額を、管理組合は請求できます。遺産分割を待つ必要はありませんし、<区分所有権を取得する相続人>が誰になるのかは関係ありません。

選択肢4. 管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。

(不適切)本肢は<遅延損害金を請求することはできない>の箇所が不適切です。

 民法第896条は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定めています。<被相続人である前区分所有者>が亡くなった相続開始の時点で既に、遅延損害金は発生していますから、遅延損害金を含む債務全額を承継することになります。少なくとも相続開始前については<相続人に支払遅延の責任はない>のは確かにその通りですが、遅延の責任(遅延損害金)を負うべき被相続人の立場をそのまま引き継ぐため、と理解しましょう。

まとめ

マンションを巡る二つの「老い」が社会問題化しています。本問を手がかりにして<管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合>に管理組合がどう対応すべきかを、簡単にまとめると以下の通りです。
 

①相続人の存在や所在が分かる場合

 →遅延損害金を含めて相続人に請求

 ※相続人が複数=法定相続分に応じて分割請求

 ※遺産分割を待つ必要はなく、すぐに請求できる。

 ※相続放棄があった場合、法定相続分が変わるので再計算。

 

②相続人の有無が明らかでない場合

 →家庭裁判所に相続財産清算人の選任を請求

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02

管理費の滞納問題も横断的な知識を問われそうです。

選択肢1. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

正しいです。家庭裁判所が選任した相続財産を管理する清算人に対して、管理費を請求することができます。

選択肢2. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続の開始があったことを知った時から3か月です。

選択肢3. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割により当該区分所有者の区分所有権を取得する相続人が決定するまでは、管理組合はその滞納している管理費を請求することができない。

判例では、法定相続分において請求できます。

選択肢4. 管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。

支払い遅延の責任も相続するので、請求できます。

まとめ

区分所有者が管理費を滞納していて死亡した場合の回収についての問題です。

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03

最も適切なものは、「管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。」です。

管理費を滞納していた区分所有者が亡くなり、相続人がいるかどうか分からない場合、管理組合は滞納管理費を請求する立場にあるため、利害関係人として家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求できると考えられます。民法では、相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人などの請求により、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任するとされています。

選択肢1. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。

これは適切です。

管理費を滞納していた区分所有者が亡くなった場合、その滞納管理費は消えるわけではありません。

しかし、相続人が誰か分からない場合、管理組合は誰に請求すればよいのか分からなくなります。

このようなとき、管理組合は滞納管理費を請求する権利を持つ立場なので、家庭裁判所に相続財産の清算人を選んでもらうよう請求できます。

相続財産の清算人は、亡くなった人の財産を管理し、必要な清算を進める人です。

選択肢2. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から10箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

これは適切ではありません。

相続人は、相続するか、限定承認をするか、相続放棄をするかを選ぶ必要があります。

その期間は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内です。問題文のように10箇月以内ではありません。民法915条では、この期間を3箇月以内とし、家庭裁判所で伸長できる場合があるとされています。

そのため、期間を10箇月としている点が誤りです。

選択肢3. 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割により当該区分所有者の区分所有権を取得する相続人が決定するまでは、管理組合はその滞納している管理費を請求することができない。

これは適切ではありません。

亡くなった人の滞納管理費は、相続によって相続人に引き継がれます。

そのため、遺産分割で最終的に誰がその住戸を取得するかが決まるまで、管理組合が一切請求できないわけではありません。

相続人がいる場合、管理組合は相続人に対して、相続された滞納管理費を請求できると考えられます。

したがって、「遺産分割が終わるまで請求できない」としている点が誤りです。

選択肢4. 管理組合は、相続人に対し、被相続人である前区分所有者の滞納管理費を請求することができるが、相続人に支払遅延の責任はないため、その遅延損害金を請求することはできない。

これは適切ではありません。

相続人は、亡くなった人の財産だけでなく、借金や未払金などの債務も引き継ぐのが原則です。

滞納管理費がすでに支払期限を過ぎている場合、その遅れによって発生する遅延損害金も、滞納管理費に関係する債務として問題になります。

そのため、管理組合は、相続人に対して滞納管理費だけでなく、遅延損害金も請求できる場合があります。

したがって、「遅延損害金を請求することはできない」としている点が誤りです。

まとめ

この問題では、管理費を滞納していた区分所有者が亡くなった場合の扱いを整理することが大切です。

相続人がいるかどうか分からない場合、管理組合は滞納管理費を請求する立場にあるため、家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求できます。

相続人が相続を承認するか放棄するかを決める期間は、原則として3箇月以内であり、10箇月ではありません。

また、遺産分割が終わるまで管理組合が請求できないわけではありません。滞納管理費や遅延損害金は、相続人に引き継がれるものとして請求できる場合があります。

したがって、最も適切なものは、「相続人のあることが明らかでないときは、管理組合が家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求できる」とする記述です。

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