管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問38
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
- 区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。
- 売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。
- 区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。」です。
最高裁判所は、マンション分譲業者が駐車場専用使用権を分譲して対価を受け取る形について、好ましいとはいえない面があるとしつつも、その対価が当然に管理組合へ帰属するとは判断していません。したがって、管理組合の理事長が、分譲業者に対して「その対価は管理組合のものだ」と当然に主張できるわけではありません。
これは不適切です。
駐車場専用使用権とは、マンションの敷地内の駐車場を特定の人が専用で使える権利です。
分譲業者が、この専用使用権を一部の区分所有者に分譲し、その対価を受け取った場合、そのお金が当然に管理組合のものになるとはいえません。
最高裁判所は、契約内容などから、分譲業者が自己の利益のために専用使用権を分譲して対価を受け取ったとみることができる場合、管理組合がその対価の帰属を主張することはできないと判断しています。
これは適切です。
バルコニーは、各住戸の前にあって、その住戸の人が使うことが多い場所です。しかし、通常は建物の外観や構造に関わる部分であり、共用部分として扱われます。
そのバルコニーを、勝手に外気と遮断された独立の部屋のように改造すると、建物の外観や構造、他の区分所有者との関係に影響します。
最高裁判所も、共有物であるバルコニーについて、改築禁止の建築協定に反する温室工事について、管理組合側の原状回復請求を認めた事例があります。
そのため、管理者Bは、Aに対して工事部分の撤去を請求できると考えられます。
これは適切です。
普通のマンション売買であれば、建物本体の引渡しが中心になります。
しかし、リゾートマンションの場合、買主がテニスコートやプールなどのスポーツ施設を使うことを大きな目的として購入することがあります。
最高裁判所は、リゾートマンションの売買契約とスポーツクラブ会員契約について、屋内プールの完成遅延を理由に売買契約を解除できるとした事例があります。スポーツ施設の利用が契約の大きな目的になっている場合、その施設の引渡し遅れは、売買契約全体に関わる重要な問題になります。
したがって、この記述は適切です。
これは適切です。
区分所有法第3条の団体は、いわゆる管理組合のことです。区分所有者は全員で、建物、その敷地、附属施設を管理するための団体を構成します。つまり、区分所有者になった人は、管理組合から自由に抜けることはできません。
一方、自治会は、住民同士の親ぼくや地域の環境維持などを目的とする団体です。最高裁判所は、自治会について、強制加入団体ではなく、会員が一方的な意思表示で退会できる場合があると判断しています。
そのため、管理組合と自治会を分けて説明しているこの記述は適切です。
この問題では、管理組合と分譲業者の関係、共用部分の改造、リゾートマンション契約、管理組合と自治会の違いを整理することが大切です。
駐車場専用使用権の分譲対価は、当然に管理組合へ帰属するわけではありません。そのため、理事長が分譲業者に対して、その対価は管理組合のものだと当然に主張できるとする記述は不適切です。
バルコニーを勝手に部屋のように改造した場合、管理者は撤去を求めることができます。
スポーツ施設の利用を大きな目的とするリゾートマンションでは、その施設の引渡し遅延があれば、売買契約全体の解除が認められることがあります。
また、区分所有法第3条の団体は区分所有者が当然に構成員となる団体ですが、自治会は入会や退会が任意の団体です。
したがって、最も不適切なものは、「駐車場専用使用権の対価が管理組合に帰属することを理事長が主張できる」とする記述です。
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