管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問38

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。
  • マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
  • 区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。
  • 売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。
  • 区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適切なものは、「マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。」です。

最高裁判所は、マンション分譲業者が駐車場専用使用権を分譲して対価を受け取る形について、好ましいとはいえない面があるとしつつも、その対価が当然に管理組合へ帰属するとは判断していません。したがって、管理組合の理事長が、分譲業者に対して「その対価は管理組合のものだ」と当然に主張できるわけではありません。

選択肢1. マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。

これは不適切です。

駐車場専用使用権とは、マンションの敷地内の駐車場を特定の人が専用で使える権利です。

分譲業者が、この専用使用権を一部の区分所有者に分譲し、その対価を受け取った場合、そのお金が当然に管理組合のものになるとはいえません。

最高裁判所は、契約内容などから、分譲業者が自己の利益のために専用使用権を分譲して対価を受け取ったとみることができる場合、管理組合がその対価の帰属を主張することはできないと判断しています。

選択肢2. 区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。

これは適切です。

バルコニーは、各住戸の前にあって、その住戸の人が使うことが多い場所です。しかし、通常は建物の外観や構造に関わる部分であり、共用部分として扱われます。

そのバルコニーを、勝手に外気と遮断された独立の部屋のように改造すると、建物の外観や構造、他の区分所有者との関係に影響します。

最高裁判所も、共有物であるバルコニーについて、改築禁止の建築協定に反する温室工事について、管理組合側の原状回復請求を認めた事例があります。

そのため、管理者Bは、Aに対して工事部分の撤去を請求できると考えられます。

選択肢3. 売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。

これは適切です。

普通のマンション売買であれば、建物本体の引渡しが中心になります。

しかし、リゾートマンションの場合、買主がテニスコートやプールなどのスポーツ施設を使うことを大きな目的として購入することがあります。

最高裁判所は、リゾートマンションの売買契約とスポーツクラブ会員契約について、屋内プールの完成遅延を理由に売買契約を解除できるとした事例があります。スポーツ施設の利用が契約の大きな目的になっている場合、その施設の引渡し遅れは、売買契約全体に関わる重要な問題になります。

したがって、この記述は適切です。

選択肢4. 区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。

これは適切です。

区分所有法第3条の団体は、いわゆる管理組合のことです。区分所有者は全員で、建物、その敷地、附属施設を管理するための団体を構成します。つまり、区分所有者になった人は、管理組合から自由に抜けることはできません。

一方、自治会は、住民同士の親ぼくや地域の環境維持などを目的とする団体です。最高裁判所は、自治会について、強制加入団体ではなく、会員が一方的な意思表示で退会できる場合があると判断しています。

そのため、管理組合と自治会を分けて説明しているこの記述は適切です。

まとめ

この問題では、管理組合と分譲業者の関係、共用部分の改造、リゾートマンション契約、管理組合と自治会の違いを整理することが大切です。

駐車場専用使用権の分譲対価は、当然に管理組合へ帰属するわけではありません。そのため、理事長が分譲業者に対して、その対価は管理組合のものだと当然に主張できるとする記述は不適切です。

バルコニーを勝手に部屋のように改造した場合、管理者は撤去を求めることができます。

スポーツ施設の利用を大きな目的とするリゾートマンションでは、その施設の引渡し遅延があれば、売買契約全体の解除が認められることがあります。

また、区分所有法第3条の団体は区分所有者が当然に構成員となる団体ですが、自治会は入会や退会が任意の団体です。

したがって、最も不適切なものは、「駐車場専用使用権の対価が管理組合に帰属することを理事長が主張できる」とする記述です。

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02

判例を知っているか知らないかで難易度が変わってきます。

選択肢1. マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。

駐車場の利用料は、基本的に管理組合の収入源になりうるものですから、分譲業者がその収入源となりうるものを取ってしまうのは好ましくありません。

しかし、判例では分譲業者の分譲を認めています。

選択肢2. 区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。

バルコニーは専有的に利用できますが、共用部分です。勝手に工事する事はできません。

選択肢3. 売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。

よく出る判例です。そのマンションを、プールを利用する目的で買ったのに利用できない場合は契約を解除できます。

選択肢4. 区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。

管理組合と自治会などの仕組みとの対比です。強制加入か、任意加入かの違いを知っておきましょう。

まとめ

判例を知っているほうが有利です。なるべく判例集などを一読されたほうが望ましいです。

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03

主に<最高裁判所の判決>、つまり最高裁判例に関する知識が問われています。

選択肢1. マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。

(不適切)本肢は<駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる>という箇所が不適切です。平成10年10月22日の最高裁判例は、本肢と同様のケースについて<対価が当該管理組合に帰属する>との管理組合側の主張を認めませんでした。

 平成10年判例は、本肢のような駐車場専用使用権の分譲契約について「好ましいものとはいえない」としつつも、売買契約書や管理規約の記載などから「公序良俗に反すると認めるべき事情も存しない」と述べて、契約は有効と認めました。管理組合側は、分譲業者は区分所有者から委任を受けて<敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した>のだから、その対価は管理組合に引き渡すべきだ、とも主張しました。しかし、最高裁はこれを否定し、分譲業者は「営利の目的に基づき、自己の利益のために専用使用権を分譲し、その対価を受領した」と判断しました。

選択肢2. 区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。

(適切)本肢は、昭和50年4月10日の最高裁判例と同趣旨であり、適切です。昭和50年判例は、バルコニーを<外気と遮断された独立の部屋>である温室とする工事が行われた事例で、バルコニー温室事件と呼ばれています。

 バルコニーは通常、専用使用権が認められ、専有部分のように使用されますが、原則として共用部分です。最高裁は「本件バルコニーは(管理)組合の管理する共有物であり」、温室化工事は、バルコニーを共用部分とする管理組合の規約や改築を禁止する建築協定に違反すると指摘しました。その上で、工事をした区分所有者Aには「工事部分を撤去して復旧すべき義務がある」との判断を示しました。

選択肢3. 売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。

(適切)本肢は平成8年11月12日の最高裁判例と同趣旨であり、適切です。

 平成8年判例は一般論として、形式は2つの契約であっても「それらの目的とするところが相互に密接に関連付けられていて、社会通念上‥‥いずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体としては達成されないと認められる場合」には、片方の契約の債務不履行を理由に、両方の契約を解除できるという判断を示しました。

 本肢の表現で言えば①<スポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約>と、②<テニスコートやプール等のスポーツ施設>を利用するための会員権の購入契約の2つの契約があり、②の契約で<スポーツ施設の引渡しを遅延>した債務不履行(履行遅滞)が生じた状況です。最高裁は「売買契約を締結した目的を達成することができなくなったものというべきであるから‥‥、履行遅滞を理由として‥‥本件売買契約を解除することができるものと解するのが相当である」、つまり②だけでなく①を含めて<売買契約の全部を解除することができる>と結論付けました。

選択肢4. 区分所有法第3条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。

(適切)本肢前半の区分所有法第3条の団体(管理組合)に関する記述は、強制加入団体であるという内容で、区分所有法の解釈として適切です。後半については平成17年4月26日の最高裁判例と同趣旨の記述で適切です。

 平成17年判例は自治会の性格について「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うこと」を目的とする団体だと指摘しました。その上で「いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、会員は、いつでも一方的意思表示により退会することができると解するのが相当であ」る、つまり、退会は任意だと結論付けました。

まとめ

 本問では全く別々の4つの最高裁判例が出題されており、各判決の詳細まで押さえておくことは容易ではありません。実務に直結する判例知識は重要であるため、本試験では判例間題がほぼ毎回出題されます。過去問学習を通じて、少なくとも出題実績がある判例の結論は覚えておきましょう。

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