管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問37
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
- 使用細則を制定、変更又は廃止することについて、総会の決議を必要としない。
- 給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事について、総会の決議を必要としない。
- 理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。
- 団地管理組合で計画的な修繕工事を実施するため、各棟の修繕積立金を取り崩すことについて、団地総会の決議及び各棟の総会の決議を必要とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なものは、「理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。」です。
標準管理規約(単棟型)では、理事会は、その責任と権限の範囲内で、専門委員会を設置し、特定の課題を調査・検討させることができます。そのため、この範囲内であれば、総会決議までは必要ありません。なお、団地型で各棟修繕積立金を計画的な修繕工事に使う場合は、標準管理規約を前提にすると、団地総会の決議事項であり、各棟の総会決議まで当然に必要とはされません。
これは適切ではありません。
使用細則は、マンションで生活するうえでの具体的なルールです。たとえば、駐輪場の使い方、ごみ出し、ペット、騒音、共用部分の使い方などに関わります。
このようなルールは、区分所有者や居住者の生活に大きく関係します。そのため、使用細則を制定、変更、廃止するには、総会の決議が必要です。
したがって、「総会の決議を必要としない」としている点が誤りです。
これは適切ではありません。
給水管やエレベーター設備は、マンション全体の共用設備です。これらを更新する工事は、費用も大きく、区分所有者全体に関係する重要な工事です。
そのため、単に理事会だけで決めてよいものではなく、通常は総会の決議が必要になります。
特に、長期修繕計画に基づく大きな修繕工事や、修繕積立金を取り崩して行う工事は、管理組合全体で決めるべき内容です。
したがって、「総会の決議を必要としない」としている点が誤りです。
これは適切です。
専門委員会とは、特定の課題について詳しく調べたり、検討したりするための委員会です。
たとえば、大規模修繕、管理規約の見直し、防災対策などについて、理事会だけでは十分に調べきれない場合に、専門委員会を設けることがあります。
標準管理規約では、理事会は、その責任と権限の範囲内で専門委員会を設置できます。専門委員会は、調査や検討の結果を理事会に報告する立場です。
そのため、理事会の責任と権限の範囲内で設置する場合は、総会決議までは必要ありません。
これは適切ではありません。
団地型の管理組合では、団地全体に関する事項と、各棟に関する事項を分けて考えます。
各棟修繕積立金は、各棟に関する修繕などに使うためのお金です。ただし、標準管理規約(団地型)を前提にすると、計画的な修繕工事のために各棟修繕積立金を取り崩すことは、団地総会の決議事項とされています。
この場合、各棟の総会決議まで常に必要になるわけではありません。
したがって、「団地総会の決議及び各棟の総会の決議を必要とする」としている点が適切ではありません。
この問題では、総会で決める事項と理事会の権限でできる事項を分けて考えることが大切です。
使用細則の制定、変更、廃止は、居住者の生活ルールに関わるため、総会の決議が必要です。
給水管更新工事やエレベーター設備の更新工事のような大きな工事も、費用や影響が大きいため、通常は総会の決議が必要です。
一方、専門委員会は、理事会の責任と権限の範囲内で、調査や検討をさせるために設置するものであれば、総会の決議までは必要ありません。
また、団地型で計画的な修繕工事のために各棟修繕積立金を取り崩す場合、標準管理規約上は、団地総会の決議事項であり、各棟総会の決議まで当然に必要とはされません。
したがって、最も適切なものは、「理事会の責任と権限の範囲内であれば、専門委員会を設置することについて、総会の決議を必要としない。」です。
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