管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問36
問題文
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なものは、ア・ウ・エの三つです。選ぶべきものは、「三つ」です。
標準管理規約(単棟型)では、理事会は理事の半数以上が出席すれば開くことができ、議事は出席理事の過半数で決します。また、理事会は、理事の職務執行の監督や、理事長・副理事長・会計担当理事の選任、解任などを行います。ただし、監事の選任と解任は理事会ではなく総会で行うため、イは不適切です。標準管理規約では、理事会の職務として「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」が挙げられ、理事会の会議は理事の半数以上の出席で開き、議事は出席理事の過半数で決するとされています。
ア 理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
アは適切です。
理事会は、マンション管理について具体的な方針を決める大切な会議です。そのため、少人数だけで勝手に決めることがないように、一定数の理事が出席している必要があります。
標準管理規約では、理事会は、WEB会議システム等を用いて開催する場合も含めて、理事の半数以上が出席しなければ開くことができないとされています。また、議事は出席理事の過半数で決します。
したがって、アは標準管理規約の内容に合っています。
イ 理事会の職務として、理事の職務の執行の監督のほか、理事長、副理事長、会計担当理事及び監事を選任及び解任することができる。
イは不適切です。
理事会には、理事の職務の執行を監督する役割があります。また、理事の中から理事長、副理事長、会計担当理事を選任したり、解任したりすることもできます。
しかし、監事は理事会が選任、解任するものではありません。監事は、理事の仕事や会計をチェックする立場です。そのため、理事会が監事を自由に選んだり解任したりできると、チェック役としての独立性が弱くなってしまいます。
標準管理規約では、理事長、副理事長、会計担当理事は理事会の決議で理事の中から選任し、または解任するとされていますが、理事と監事は総会の決議で選任、解任するものとされています。
したがって、「監事を理事会で選任及び解任できる」としている点が誤りです。
ウ 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められるので、理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての代替措置を認めるなどの配慮をする必要がある。
ウは適切です。
理事は、総会で選ばれて管理組合の仕事を任された人です。そのため、理事会には原則として理事本人が出席し、議論に参加して、議決権を行使することが求められます。
ただし、仕事や家庭の事情などで、どうしても理事会に出席できない場合もあります。そのような理事に対しては、議題について質問する機会を設ける、意見を書面で出せるようにする、規約に定めて書面等による議決権行使を認めるなどの配慮が考えられます。
標準管理規約の考え方としても、理事本人の出席が基本でありつつ、出席できない理事に対する配慮が必要とされています。
したがって、ウは適切です。
エ 理事会の決議によって、理事長は、規約に違反した区分所有者に対し、行為の差止め、排除又は原状回復のために、管理組合を代表して、必要な訴訟を提起することができる。
エは適切です。
区分所有者が規約や使用細則に違反した場合、管理組合として、ただ注意するだけでは解決しないことがあります。たとえば、違反行為をやめさせる、物を撤去させる、元の状態に戻させる必要がある場合です。
標準管理規約では、区分所有者等が規約や使用細則に違反した場合、理事長は、理事会の決議を経て、差止め、排除、原状回復のために、管理組合を代表して訴訟その他の法的措置をとることができます。
したがって、エは適切です。
この問題では、理事会の成立要件、議決方法、職務、理事が出席できない場合の扱い、訴訟提起の手続を整理することが大切です。
アは、理事会が理事の半数以上の出席で開かれ、議事は出席理事の過半数で決まるため適切です。
イは、理事会が選任、解任できるのは理事長、副理事長、会計担当理事であり、監事は含まれないため不適切です。
ウは、理事本人の出席が基本ですが、出席できない理事への配慮が必要とされているため適切です。
エは、規約違反者に対する差止めなどの訴訟を、理事会決議により理事長が管理組合を代表して提起できるため適切です。
したがって、適切なものはア・ウ・エの三つであり、選ぶべきものは「三つ」です。
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02
標準管理規約から理事会についての問題です。個数問題ですが、基本的なことをおさえていれば得点できそうです。
アは正しいです。理事会は理事の半数以上の出席で開催され、過半数で決めます。
イは違います。監事は理事会を見張っておく役目の職なので、総会で決めます。
ウは正しいです。出席できない理事は事前に代理や書面での参加ができるなど決めておくほうが望ましいです。
エは正しいです。理事会の決議だけで、行為の差し止めなどの訴訟をすることができます。
したがって適切なものは三つとなります。
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03
理事会に関する「標準管理規約(単棟型)」(以下、単に管理規約と略します)の規定が問われています。
ア(適切)管理規約第53条は「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する」と定めています。本肢はこの条文通りですので適切です。
イ(不適切)本肢は<監事を選任及び解任することができる>という箇所が不適切です。
管理規約第35条第2項は「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する」と定めています。監事の選任・解任は総会の議決事項であって、理事会の職務ではありません。
その他の<理事長、副理事長、会計担当理事>については、同じ管理規約第35条の第3項で「理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する」と決められています。また、管理規約第51条第2項は理事会の職務として「理事の職務の執行の監督」(第2号)や「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」(第3号)を挙げています。
ウ(適切)管理規約第53条関係コメントは①で、総会で選任された理事は組合員のために誠実に職務を遂行すべき立場なので「原則として理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる」と指摘しています。同趣旨の本肢前半は適切です。
一方で、管理規約第53条関係コメント⑤は「理事会に出席できない理事に対しては、理事会の議事についての質問機会の確保、書面等による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮をする必要がある」と述べています。事情があって欠席し議論に参加できない場合でも、なるべく意見を反映させようという趣旨です。同趣旨の本肢後半も適切です。
エ(適切)理事長の権限を定めた管理規約第67条は第3項で、本肢のように区分所有者が規約に違反した場合には「理事長は、理事会の決議を経て、その差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる」と規定しています。同内容の本肢は適切です。
以上により、適切なものは三つです。
正解肢は、監事の特殊性を意識しましょう。理事の仕事をチェックする立場であるため、チェックされる側の理事会が自分たちの都合の良い監事を選ぶようなことは認められていません。チェック機能が形骸化してしまうからです。
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