管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問35

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

専有部分の修繕等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等を行う場合には、工事業者の出入りがあるとしても、あらかじめ、その旨を理事長に届け出る必要はない。
イ  理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認又は不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
ウ  修繕等のうち、フローリング工事の場合には、専門家への確認が必要であり、その調査等に特別な費用がかかる場合には、当該区分所有者に負担させることができる。
エ  理事長の承認を受けた修繕等の工事の場合、その工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該区分所有者と管理組合が共同して責任を負う。
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この過去問の解説 (1件)

01

不適切なものは、アとエの二つです。選ぶべきものは、「二つ」です。

標準管理規約(単棟型)では、専有部分の修繕等について、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある場合は、あらかじめ理事長に申請して承認を受ける必要があります。また、承認までは必要ない修繕等でも、工事業者の出入り、資材の搬入、騒音、振動、臭気などについて管理組合が事前に把握する必要がある場合は、あらかじめ理事長へ届け出る必要があります。さらに、承認を受けた工事であっても、工事後に共用部分や他の専有部分へ影響が出た場合は、工事を発注した区分所有者が責任と負担を負います。

選択肢2. 二つ

ア 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等を行う場合には、工事業者の出入りがあるとしても、あらかじめ、その旨を理事長に届け出る必要はない。

アは不適切です。

共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがない修繕等であれば、理事長の承認までは不要な場合があります。

しかし、承認が不要な工事でも、工事業者の出入り、資材の搬入、騒音、振動、臭気などにより、管理組合が事前に把握する必要がある場合は、あらかじめ理事長に届け出る必要があります

したがって、「工事業者の出入りがあるとしても届け出る必要はない」と言い切っている点が誤りです。

 

イ 理事長又はその指定を受けた者は、修繕等の承認又は不承認の判断に必要な範囲内において、修繕等の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、当該区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

イは適切です。

理事長は、修繕等の申請があったときに、共用部分や他の専有部分に影響が出ないかを確認する必要があります。

そのため、理事長または理事長から指定を受けた人は、必要な範囲で修繕等の箇所に立ち入り、調査を行うことができます。

区分所有者は、正当な理由がなければ、この立入りや調査を拒むことはできません。これは、マンション全体の安全や他の住戸への影響を確認するために必要な手続です。

 

ウ 修繕等のうち、フローリング工事の場合には、専門家への確認が必要であり、その調査等に特別な費用がかかる場合には、当該区分所有者に負担させることができる。

ウは適切です。

フローリング工事は、床材を変えるだけのように見えても、下の階への音の響き方に影響することがあります。

そのため、遮音性などについて専門的な確認が必要になる場合があります。管理組合が判断するために専門家の確認や調査が必要となり、特別な費用がかかる場合には、その工事を行う区分所有者に負担させることができます

これは、個人の工事のために生じた特別な確認費用を、管理組合全体の負担にしないためです。

 

エ 理事長の承認を受けた修繕等の工事の場合、その工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じたときは、当該区分所有者と管理組合が共同して責任を負う。

エは不適切です。

理事長の承認を受けて工事をした場合でも、その後に工事が原因で共用部分や他の専有部分に影響が出たときは、管理組合と共同で責任を負うわけではありません。

標準管理規約では、この場合、工事を発注した区分所有者の責任と負担で必要な措置をとるものとされています。

承認を受けたからといって、管理組合が工事後の不具合について当然に共同責任を負うわけではありません。

まとめ

この問題では、専有部分の修繕等について、承認が必要な場合、届出が必要な場合、工事後の責任を分けて考えることが大切です。

共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある修繕等は、理事長の承認が必要です。

承認が不要な修繕等でも、工事業者の出入りや資材搬入などにより管理組合が事前に把握する必要がある場合は、理事長への届出が必要です。

また、フローリング工事のように専門的な確認が必要な場合、その調査等に特別な費用がかかれば、工事を行う区分所有者に負担させることができます

一方、承認を受けた工事であっても、工事後に共用部分や他の専有部分へ影響が出た場合は、工事を発注した区分所有者が責任と負担を負います

したがって、不適切なものはアとエの二つであり、選ぶべきものは「二つ」です。

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