管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問34
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
- 区分所有者は、賃借人による対象物件の使用、収益に際し、当該賃借人が規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めた賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない。
- 区分所有者は、賃借人による対象物件の使用、収益に際し、当該賃借人が規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨を記載した誓約書を管理組合に提出させなければならない。
- 規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項を定めた場合、区分所有者は、賃借人が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨を賃貸借契約書に定めなければならない。
- 規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項を定めた場合、区分所有者は、賃借人が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「区分所有者は、賃借人が規約及び使用細則を守る旨の条項を定めた賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない。」です。
標準管理規約(単棟型)では、区分所有者が専有部分を第三者に貸す場合、賃貸借契約に規約及び使用細則を守る旨の条項を入れること、さらに賃借人に誓約書を管理組合へ提出させることが求められています。しかし、賃貸借契約書の写しそのものを管理組合に提出しなければならないとはされていません。国土交通省の標準管理規約でも、契約に遵守条項を定めることと、誓約書を提出させることが規定されています。
これは不適切です。
専有部分を貸す場合、区分所有者は、賃借人にもマンションの規約や使用細則を守らせる必要があります。
そのため、賃貸借契約の中に、賃借人が規約及び使用細則を守る旨の条項を入れる必要があります。
しかし、標準管理規約で求められているのは、賃貸借契約書の写しを提出することではありません。求められているのは、契約にその条項を入れることと、賃借人に誓約書を管理組合へ提出させることです。
したがって、「賃貸借契約書の写しを提出しなければならない」としている点が誤りです。
これは適切です。
賃借人は区分所有者ではありませんが、実際にマンションを使用する人です。そのため、騒音、ペット、共用部分の使い方、ごみ出しなどについて、規約や使用細則を守る必要があります。
標準管理規約では、区分所有者は、賃借人に対し、規約及び使用細則を守る旨の誓約書を管理組合に提出させなければならないとされています。
そのため、この記述は標準管理規約の内容に合っています。
これは適切です。
標準管理規約では、暴力団員への貸与を禁止する規定を置く場合の条項例が示されています。
その場合、区分所有者は、専有部分を貸す契約の中に、賃借人が暴力団員ではないこと、また契約後も暴力団員にならないことを確約する内容を入れなければならないとされています。
これは、マンションの安全や住環境を守るためのルールです。
これは適切です。
暴力団員への貸与を禁止する規定を置く場合、賃貸借契約に確約条項を入れるだけでなく、賃借人に暴力団員ではないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約する誓約書を管理組合へ提出させる必要があります。
つまり、契約書の中で約束させるだけでなく、管理組合に対しても書面で確認できる形にするということです。
この問題では、区分所有者が専有部分を貸すときの契約条項と提出書類を分けて考えることが大切です。
専有部分を貸す場合、賃貸借契約には、賃借人が規約及び使用細則を守る旨の条項を入れます。
また、賃借人には、規約及び使用細則を守る旨の誓約書を管理組合に提出させます。
暴力団員への貸与を禁止する規定を置く場合は、賃借人が暴力団員ではないこと、契約後も暴力団員にならないことを契約書に定め、さらにその内容の誓約書も提出させます。
一方、標準管理規約では、賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならないとはされていません。
したがって、最も不適切なものは、「賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない」とする記述です。
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