管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問34
問題文
区分所有者が専有部分を貸与する場合に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有者が専有部分を貸与する場合に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 区分所有者は、賃借人による対象物件の使用、収益に際し、当該賃借人が規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めた賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない。
- 区分所有者は、賃借人による対象物件の使用、収益に際し、当該賃借人が規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨を記載した誓約書を管理組合に提出させなければならない。
- 規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項を定めた場合、区分所有者は、賃借人が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨を賃貸借契約書に定めなければならない。
- 規約で暴力団員への貸与を禁止する旨の条項を定めた場合、区分所有者は、賃借人が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適切なものは、「区分所有者は、賃借人が規約及び使用細則を守る旨の条項を定めた賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない。」です。
標準管理規約(単棟型)では、区分所有者が専有部分を第三者に貸す場合、賃貸借契約に規約及び使用細則を守る旨の条項を入れること、さらに賃借人に誓約書を管理組合へ提出させることが求められています。しかし、賃貸借契約書の写しそのものを管理組合に提出しなければならないとはされていません。国土交通省の標準管理規約でも、契約に遵守条項を定めることと、誓約書を提出させることが規定されています。
これは不適切です。
専有部分を貸す場合、区分所有者は、賃借人にもマンションの規約や使用細則を守らせる必要があります。
そのため、賃貸借契約の中に、賃借人が規約及び使用細則を守る旨の条項を入れる必要があります。
しかし、標準管理規約で求められているのは、賃貸借契約書の写しを提出することではありません。求められているのは、契約にその条項を入れることと、賃借人に誓約書を管理組合へ提出させることです。
したがって、「賃貸借契約書の写しを提出しなければならない」としている点が誤りです。
これは適切です。
賃借人は区分所有者ではありませんが、実際にマンションを使用する人です。そのため、騒音、ペット、共用部分の使い方、ごみ出しなどについて、規約や使用細則を守る必要があります。
標準管理規約では、区分所有者は、賃借人に対し、規約及び使用細則を守る旨の誓約書を管理組合に提出させなければならないとされています。
そのため、この記述は標準管理規約の内容に合っています。
これは適切です。
標準管理規約では、暴力団員への貸与を禁止する規定を置く場合の条項例が示されています。
その場合、区分所有者は、専有部分を貸す契約の中に、賃借人が暴力団員ではないこと、また契約後も暴力団員にならないことを確約する内容を入れなければならないとされています。
これは、マンションの安全や住環境を守るためのルールです。
これは適切です。
暴力団員への貸与を禁止する規定を置く場合、賃貸借契約に確約条項を入れるだけでなく、賃借人に暴力団員ではないこと及び契約後に暴力団員にならないことを確約する誓約書を管理組合へ提出させる必要があります。
つまり、契約書の中で約束させるだけでなく、管理組合に対しても書面で確認できる形にするということです。
この問題では、区分所有者が専有部分を貸すときの契約条項と提出書類を分けて考えることが大切です。
専有部分を貸す場合、賃貸借契約には、賃借人が規約及び使用細則を守る旨の条項を入れます。
また、賃借人には、規約及び使用細則を守る旨の誓約書を管理組合に提出させます。
暴力団員への貸与を禁止する規定を置く場合は、賃借人が暴力団員ではないこと、契約後も暴力団員にならないことを契約書に定め、さらにその内容の誓約書も提出させます。
一方、標準管理規約では、賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならないとはされていません。
したがって、最も不適切なものは、「賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない」とする記述です。
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02
標準規約の改正点からの出題です。誓約書を誰が管理組合に提出するのか問われる問題です。
ちがいます、区分所有者ではなく、賃借人が誓約書を組合に提出しないといけません。
正しいです。誓約書を賃借人に管理組合へ提出させなければいけません。
正しいです。
正しいです。
区分所有者ではなく、賃借人が誓約書を書いて管理組合に提出することを義務付けることへの強化が改正点です。
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03
<区分所有者が専有部分を貸与する場合>は、実際に居住する賃借人(占有者)に、共同生活のルール(規約や使用細則、総会決議)を守ってもらわなければ困ります。その前提として「標準管理規約(単棟型)」(以下、単に管理規約と略します)は第19条で、賃借人に対しても一定の行為を求めています。さらに、暴力団排除の観点から第19条の2として、暴力団員への貸与を禁じる規定の例が設けられています。
(不適切)本肢は<賃貸借契約書の写しを管理組合に提出しなければならない>という箇所が不適切です。
管理規約第19条は区分所有者に以下の通り義務付けています。
・規約及び使用細則に定める事項を賃借人に遵守させなければならない(第1項)。
・規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を賃貸借契約書に定める(第2項)。
・規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を、賃借人から管理組合に提出させなければならない(第2項)。
・専有部分を借用した旨の届出を、賃借人から管理組合に提出させなければならない(第3項)。
賃借人の目線で見れば、専有部分を借りて住みますという届出と、ルールは遵守しますという誓約書は提出しますが、<賃貸借契約書の写し>まで提出する必要はありません。
(適切)管理規約第19条第2項は区分所有者に対し、ルール遵守の条項を賃貸借契約書に盛り込むことを義務付けた上で、「契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない」と定めています。同趣旨の本肢は適切です。
(適切)管理規約第19条の2第1項は区分所有者に対して、賃貸借契約書に以下の条項を盛り込むよう義務付けています。
・賃借人が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約すること(第1号)
・賃借人が暴力団員であることが判明した場合には、何らの催告を要せずして、区分所有者は当該契約を解約することができること(第2号)。
・区分所有者が解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使することができること(第3号)
本肢は、上記の第1項第1号と同内容であり、適切です。
(適切)管理規約第19条の2第2項は区分所有者に対して、「契約の相手方に暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない」などと定めています。同趣旨の本肢は適切です。
管理規約第19条の定めは、関係コメントの表現を借りれば「規約の効力は対象物件の使用方法につき占有者にも及ぶ」ことが前提となっています(区分所有法第46条第2項参照)。なお、借用の届出や誓約書を管理組合へ提出するのは、あくまでも賃借人です。区分所有者ではないことに注意しましょう。区分所有者は「提出させる義務」を課されていることになります。
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