管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問33

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

標準管理規約(単棟型)によれば、駐車場の使用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 駐車場使用契約をしている区分所有者が、その専有部分を第三者へ譲渡した場合、譲り受けた区分所有者が駐車場の使用を希望するときは、管理組合と新たな駐車場使用契約を締結しなければならない。
  • 区分所有者が管理組合と駐車場使用契約を締結する場合、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ管理組合に届け出るものとする。
  • 駐車場使用料の額は総会議決事項であるため、駐車場使用料の値上げは、総会決議があれば、駐車場使用者の同意がなくても可能である。
  • 管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適切なものは、「管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。」です。

標準管理規約(単棟型)では、駐車場使用料は、まず駐車場の管理に要する費用に充てます。そして余剰分は、管理費ではなく修繕積立金として積み立てるものとされています。そのため、管理費が不足したからといって、駐車場使用料の余剰分を管理費に充当できるとする記述は不適切です。国土交通省の標準管理規約でも、駐車場使用料などの使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるとされています。

選択肢1. 駐車場使用契約をしている区分所有者が、その専有部分を第三者へ譲渡した場合、譲り受けた区分所有者が駐車場の使用を希望するときは、管理組合と新たな駐車場使用契約を締結しなければならない。

これは適切です。

標準管理規約では、駐車場を使っている区分所有者が、その専有部分を第三者に譲渡した場合、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うとされています。

つまり、住戸を買った人が、前の所有者の駐車場使用契約をそのまま当然に引き継ぐわけではありません。

譲り受けた区分所有者が駐車場を使いたい場合は、管理組合と新たに駐車場使用契約を結ぶ必要があります

選択肢2. 区分所有者が管理組合と駐車場使用契約を締結する場合、当該駐車場に常時駐車する車両の所有者、車両番号及び車種をあらかじめ管理組合に届け出るものとする。

これは適切です。

駐車場を適切に管理するためには、どの車がどの区画を使っているのかを管理組合が把握しておく必要があります。

そのため、駐車場使用契約を結ぶ場合には、常時駐車する車両について、所有者、車両番号、車種などをあらかじめ届け出ることが求められます。

これは、無断駐車や契約外の車両使用を防ぎ、駐車場を安全に管理するためのものです。

選択肢3. 駐車場使用料の額は総会議決事項であるため、駐車場使用料の値上げは、総会決議があれば、駐車場使用者の同意がなくても可能である。

これは適切です。

駐車場使用料の額は、管理組合の運営に関わる重要な事項です。そのため、管理組合の総会で決める事項になります。

駐車場使用料は、特定の使用者だけの問題ではなく、共用部分等の使用料として、管理組合全体の会計にも関係します。

したがって、規約や使用細則に従い、総会決議によって使用料を変更することができます。その場合、駐車場使用者一人ひとりの個別の同意がなければ値上げできない、というわけではありません。

選択肢4. 管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。

これは不適切です。

駐車場使用料は、まず駐車場の管理に必要な費用に充てます。たとえば、駐車場設備の維持、点検、修繕などに使うことが考えられます。

しかし、余剰分の扱いについては、標準管理規約では修繕積立金として積み立てるものとされています。

そのため、管理費が不足しているからといって、駐車場使用料の余剰分を当然に管理費へ充当することはできません。

この点で、この記述が最も不適切です。

まとめ

この問題では、駐車場使用契約の承継駐車場使用料の使い道を整理することが大切です。

駐車場使用契約は、住戸の譲渡によって当然に新所有者へ引き継がれるものではありません。新しい区分所有者が駐車場を使いたい場合は、新たな駐車場使用契約が必要です。

また、駐車場を管理するため、使用する車両の所有者、車両番号、車種などを届け出ることも必要です。

駐車場使用料の額は、総会決議により変更できます。

一方、駐車場使用料の余剰分は、標準管理規約では管理費ではなく修繕積立金として積み立てるものです。

したがって、最も不適切なものは、「管理組合は、管理費が不足した場合、駐車場使用料の値上げをして、駐車場の管理に要する費用に充てるほか、その余剰分を管理費に充当することができる。」です。

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