管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

窓ガラスに関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
  • 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。
  • 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。
  • 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。
  • 専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も適切なものは、「専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。」です。

標準管理規約(単棟型)では、窓ガラスは専有部分には含まれず、共用部分として扱われます。ただし、台風などで窓ガラスが割れ、室内に雨が吹き込むような緊急の場合は、区分所有者が同様の仕様の窓ガラスに張り替えることができます。これは、専有部分の使用に支障があり、緊急を要する保存行為に当たるためです。国土交通省の標準管理規約でも、窓ガラスは専有部分に含まれないこと、緊急を要する場合は区分所有者が保存行為を行えること、台風等で割れた窓ガラスを同様の仕様で張り替える例が示されています。

選択肢1. 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを当該住戸の賃借人が割った場合には、管理組合がその責任と負担において修繕を行う。

これは適切ではありません。

窓ガラスは共用部分として扱われますが、各住戸のために使われる部分でもあります。

標準管理規約のコメントでは、同居人や賃借人などが窓ガラスを破損した場合は、通常の使用に伴うものとして扱い、その住戸の専用使用権を有する者が責任と負担を負うとされています。

そのため、賃借人が割った場合に、管理組合が当然に責任と負担を負うという説明は適切ではありません。

選択肢2. 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを空き巣狙いが割った場合には、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において修繕を行う。

これは適切ではありません。

空き巣狙いのような第三者の犯罪行為によって窓ガラスが割られた場合は、住戸の区分所有者や賃借人の通常の使用による破損とはいえません。

標準管理規約のコメントでは、バルコニー等の破損が第三者による犯罪行為等によることが明らかな場合は、通常の使用に伴わないものとして、管理組合が責任と負担において保存行為を行うとされています。

そのため、空き巣狙いが割った窓ガラスを、当該住戸の区分所有者が当然に責任と負担で修繕するという説明は適切ではありません。

選択肢3. 専有部分である住戸に付属する窓ガラスを、より断熱性等に優れた複層ガラスに交換する工事は、原則として、当該住戸の区分所有者がその責任と負担において行う。

これは適切ではありません。

複層ガラスへの交換は、防音性や断熱性などを高めるための窓ガラス等の改良工事に当たります。

標準管理規約では、このような開口部の改良工事は、原則として管理組合が責任と負担において、計画修繕として実施するものとされています。

ただし、管理組合がすぐに工事を実施できない場合には、区分所有者が理事長に申請し、承認を受けたうえで、自分の責任と負担で行うことができます。つまり、区分所有者が行うのは例外的な場合です。

そのため、「原則として区分所有者が行う」としている点が適切ではありません。

選択肢4. 専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。

これは適切です。

窓ガラスが台風などで割れ、室内に雨が吹き込んでいる場合、そのまま放置すると住戸内に被害が広がるおそれがあります。

標準管理規約では、共用部分等の保存行為について、原則として勝手に行うことはできません。ただし、専有部分の使用に支障が生じていて、緊急を要する場合には、その専有部分の区分所有者が保存行為を行うことができます。

コメントでも、台風等で住戸の窓ガラスが割れ、雨の吹き込みを防ぐために、割れたものと同様の仕様の窓ガラスに張り替えるケースが例として挙げられています。

そのため、この記述が最も適切です。

まとめ

この問題では、窓ガラスが共用部分であることと、誰が責任と負担を負うかを分けて考えることが大切です。

窓ガラスは、専有部分には含まれず、共用部分として扱われます。

ただし、賃借人などが割った場合は、通常の使用に伴うものとして、その住戸の専用使用権を有する者の負担になります。

空き巣狙いのような第三者の犯罪行為による破損は、通常の使用に伴うものではないため、管理組合の責任と負担になります。

複層ガラスへの交換のような改良工事は、原則として管理組合が計画修繕として行うものです。

一方、台風などで窓ガラスが割れ、雨が吹き込むような緊急の場合は、区分所有者が同様の仕様の窓ガラスに張り替えることができます。

したがって、最も適切なものは、「専有部分である住戸に付属する窓ガラスが台風等で割れて当該住戸に雨が吹き込んでしまう状況となった場合、当該住戸の区分所有者自身の判断で、同様の仕様の窓ガラスに張り替えを行う。」です。

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