管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問30
問題文
組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
- 理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
- 理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
- 理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適切なものは、「理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。」です。
標準管理規約(単棟型)では、理事長は組合員名簿だけでなく、居住者名簿も作成して保管するものとされています。居住者名簿には、賃借人を含む、現にマンションに住んでいる人の情報も含まれます。したがって、「組合員名簿を作成、保管すれば足りる」とする記述は不適切です。
これは適切です。
組合員の資格は、区分所有権を取得したときに発生します。売買で取得した場合だけでなく、相続によって区分所有権を取得した場合も、新たに組合員になります。
そのため、相続によって区分所有者になった人も、管理組合にその旨を届け出る必要があります。標準管理規約では、新たに組合員の資格を取得した者や喪失した者は、直ちに届け出るものとされています。
これは適切です。
組合員名簿や居住者名簿は、古い情報のままでは役に立ちません。たとえば、所有者の住所や連絡先、居住者の情報が変わっているのに更新されていないと、緊急時や管理費の請求などで困ることがあります。
そのため、理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容を確認する必要があります。また、変更があった場合には届け出る必要があることを周知することも大切です。
これは不適切です。
標準管理規約では、理事長は組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管するものとされています。
組合員名簿は、区分所有者を把握するための名簿です。一方、居住者名簿は、賃借人を含めて、実際にマンションに住んでいる人を把握するための名簿です。
マンションでは、所有者が住んでいるとは限りません。部屋を貸していて、賃借人が住んでいる場合もあります。そのため、設備点検、災害時の安否確認、緊急連絡などのために、居住者名簿も必要です。
したがって、「組合員名簿を作成、保管すれば足りる」としている点が誤りです。
これは適切です。
組合員名簿等には、住所、電話番号、緊急連絡先など、個人情報が含まれることがあります。そのため、請求があれば何でもすべて見せなければならないわけではありません。
標準管理規約のコメントでは、組合員名簿等の閲覧等に際しては、組合員等のプライバシーに注意する必要があり、請求の理由に照らして不要と思われる項目は、開示しないことも可能とされています。
この問題では、組合員名簿と居住者名簿の違いを押さえることが大切です。
組合員名簿は、区分所有者を把握するための名簿です。
居住者名簿は、賃借人を含めて、現にマンションに住んでいる人を把握するための名簿です。
理事長は、組合員名簿だけでなく、居住者名簿も作成して保管する必要があります。
したがって、最も不適切なものは、「理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。」です。
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02
管理組合にとって「誰が組合員である区分所有者なのか」「専有部分に現に誰が居住しているのか」は重要な情報です。総会決議の議決権の所在や、災害時の避難で配慮を要する居住者といった事柄を把握しておく必要があるからです。「標準管理規約(単棟型)」(以下、単に管理規約と略します)の関連規定が問われています。
(適切)管理規約第31条第1項は「新たに組合員の資格を取得し、又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」と義務付けており、第31条関係コメント②は「専有部分を第三者に譲渡等した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は第1項の届出を提出する必要がある」と補足しています。同趣旨の本肢は適切です。
なお、第31条関係コメント②は、遺産分割協議が整わず新たな区分所有者の届出が直ちにはできない場合も「届出が行われるまでの当面の連絡先として、包括承継人の代表者等の連絡先を把握しておくことも考えられる」と述べています。
(適切)管理規約第31条の2第4項は「理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならない」と定めています。第31条の2関係コメント⑤は確認の方法として、届出事項や名簿記載内容等に変更が発生した場合は届出を提出しなければならないことを総会やマンション内の掲示板において周知することや、変更があったことを理事長が把握した場合に届出の提出を求めることなどにより「名簿記載内容が最新の情報となっているかを確認すること等が考えられる」と述べています。同趣旨の本肢は適切です。
(不適切)本肢は<居住者名簿は作成、保管する必要はない>という箇所が不適切です。管理規約第31条の2第1項により「理事長は、組合員名簿及び居住者名簿(以下「組合員名簿等」という。)を作成して保管」する義務があります。
第31条の2関係コメント①は居住者名簿作成の理由を「設備点検等のために専有部分への立入り等を行う際の連絡先を把握するため」と説明しています。さらに、居住者名簿作成に当たっては「災害時における避難の支援や安否の確認等の円滑化の観点から、高齢者、障害者、乳幼児など災害時に自ら避難することが困難な者を事前に把握しておくことが望ましい」と述べています。
(適切)管理規約第31条の2第1項で、組合員名簿等に関し、理事長は「組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない」と定められています。ただし、組合員名簿等は個人情報の「塊」ですから、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当する場合が多い管理組合はプライバシーに配慮する必要があります。
第31条の2関係コメント②も「名簿に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である」と注釈しています。例えば「氏名と住所の確認」が閲覧請求の理由であれば「電話番号や勤務先」は伏せて開示することはできます。同趣旨の本肢は適切です。
本問のテーマである「組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み」は、2024年の管理規約改正で導入されました。令和8年度本試験では26年4月1日施行の改正部分が注目されますが、本問のような比較的新しい改正にも目配りが必要です。
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03
標準管理規約の改正点を含む頻出論点の把握と常識力で得点したいです。
所有者の名前が変わるので必要です。改正点からの出題です。
出そうな改正点はチェックしておきましょう。
なんとなく常識で正しいと分かるのではないでしょうか。改正点からの出題です。
出そうな改正点はチェックしておきましょう。
賃借人などの占有者も利害関係がある事についての集会で、意見を述べることができます。
なので賃借人などの現に住んでいる住人の名簿を作っておいて、本人確認したいわけです。
プライバシー保護の観点から改正された部分です。出そうな改正点はチェックしておきましょう。
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