管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問30

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

組合員等の情報に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。
  • 理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。
  • 理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。
  • 理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適切なものは、「理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。」です。

標準管理規約(単棟型)では、理事長は組合員名簿だけでなく、居住者名簿も作成して保管するものとされています。居住者名簿には、賃借人を含む、現にマンションに住んでいる人の情報も含まれます。したがって、「組合員名簿を作成、保管すれば足りる」とする記述は不適切です。

選択肢1. 専有部分を第三者に譲渡した場合のみならず、相続によって区分所有権を取得した場合においても、当該包括承継人は、その旨の届出を管理組合に提出する必要がある。

これは適切です。

組合員の資格は、区分所有権を取得したときに発生します。売買で取得した場合だけでなく、相続によって区分所有権を取得した場合も、新たに組合員になります。

そのため、相続によって区分所有者になった人も、管理組合にその旨を届け出る必要があります。標準管理規約では、新たに組合員の資格を取得した者や喪失した者は、直ちに届け出るものとされています。

選択肢2. 理事長は、組合員から届け出られた内容について、毎年1回以上、届出事項や名簿記載内容等に変更が生じた場合は届け出る必要があることを周知する等して、名簿記載内容が最新の情報となっていることを確認しなければならない。

これは適切です。

組合員名簿や居住者名簿は、古い情報のままでは役に立ちません。たとえば、所有者の住所や連絡先、居住者の情報が変わっているのに更新されていないと、緊急時や管理費の請求などで困ることがあります。

そのため、理事長は、毎年1回以上、組合員名簿等の内容を確認する必要があります。また、変更があった場合には届け出る必要があることを周知することも大切です。

選択肢3. 理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。

これは不適切です。

標準管理規約では、理事長は組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管するものとされています。

組合員名簿は、区分所有者を把握するための名簿です。一方、居住者名簿は、賃借人を含めて、実際にマンションに住んでいる人を把握するための名簿です。

マンションでは、所有者が住んでいるとは限りません。部屋を貸していて、賃借人が住んでいる場合もあります。そのため、設備点検、災害時の安否確認、緊急連絡などのために、居住者名簿も必要です。

したがって、「組合員名簿を作成、保管すれば足りる」としている点が誤りです。

選択肢4. 理事長は、組合員から相当の理由を付した書面による請求があったときでも、組合員名簿等に記載されている内容のうち、閲覧等の請求の理由に照らして不要と思われる項目については、開示しないことも可能である。

これは適切です。

組合員名簿等には、住所、電話番号、緊急連絡先など、個人情報が含まれることがあります。そのため、請求があれば何でもすべて見せなければならないわけではありません。

標準管理規約のコメントでは、組合員名簿等の閲覧等に際しては、組合員等のプライバシーに注意する必要があり、請求の理由に照らして不要と思われる項目は、開示しないことも可能とされています。

まとめ

この問題では、組合員名簿と居住者名簿の違いを押さえることが大切です。

組合員名簿は、区分所有者を把握するための名簿です。

居住者名簿は、賃借人を含めて、現にマンションに住んでいる人を把握するための名簿です。

理事長は、組合員名簿だけでなく、居住者名簿も作成して保管する必要があります

したがって、最も不適切なものは、「理事長は、組合員名簿を作成、保管すれば足り、その他に、賃借人を含む現にマンションに居住している者の居住者名簿は作成、保管する必要はない。」です。

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