管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問28

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。
  • 議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。
  • 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
  • 管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

難しい問題だと思います。監事には罰則がないことは覚えておきましょう。

選択肢1. 規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。

閲覧を拒むと過料になります。

選択肢2. 議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。

区分所有法42条に、議事の経過についても記載するとしています。議長は議事録を作成する義務があるので、過料になります。

選択肢3. 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。

変更があった場合は変更を加えなければならないと区分所有法にありますが、71条には罰則が規定されていません。

まとめ

難しい問題だと思います。なかなか罰則の項目と対象を覚えるのは難しいので、基本的な罰則について覚えることで肢を絞りたいです。

参考になった数2

02

区分所有法(以下、単に法とします)の罰則に関する問題です。出題当時の罰則規定は<第71条>でしたが、2026年4月1日施行の改正法により法第91条に変わっています。以下の解説では、改正後の条文で説明します。

選択肢1. 規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。

(適切)規約を保管する者は法第33条第2項で「利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧‥‥を拒んではならない」と定められています。この規定に違反して「正当な理由がないのに、‥‥閲覧を拒んだとき」には、法第91条第2号により、20万円以下の過料に処せられます。

選択肢2. 議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。

(適切)集会の議長は法第91条第3号により「議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき」20万円以下の過料に処せられます。議長は法第42条第1項で議事録作成義務が課されており、第2項は「議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない」と定めています。

 本肢の<議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録>は、「議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録」していないことになりますから、法第91条第3号が適用されます。

選択肢3. 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。

(不適切)本肢は<過料に処せられる>という箇所が不適切です。管理組合法人は区分所有者名簿について本肢のような義務を負っていますが、違反した場合の罰則の定めはありません。

 法第48条の2は管理組合法人に対し、第1項で財産目録の作成・備え置き、第2項で区分所有者名簿の備え置き・変更を義務付けています。第1項に違反して「財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき」は、法第91条第6号により20万円以下の過料に処せられます。しかし、第2項に違反した場合について第91条は規定していません。

選択肢4. 管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。

(適切)法第91条は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する」と定めており、監事は対象に含まれていません。監事が<過料に処せられることはない>という本肢は適切です。

まとめ

 本問は、本試験会場で、全ての選択肢について正確に正誤判断をすることは難しいと言わざるを得ません。こうした難問は多くの受験生も正答するのは困難ですから、合否を左右する設問にはなりづらいでしょう。全50問を概観した上で、別の問題に時間を回すという判断が有力な戦略です。

参考になった数1

03

最も不適切なものは、「管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。」です。

区分所有法では、管理組合法人に区分所有者名簿を備え置き、変更があれば必要な変更を加える義務があります。しかし、区分所有法第71条の過料の対象には、区分所有者名簿の変更を怠った場合は含まれていません。第71条では、規約や議事録の保管・閲覧拒否、議事録の作成不備、登記の懈怠、財産目録の作成不備などが過料の対象として挙げられています。

選択肢1. 規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。

これは適切です。

規約を保管している人は、利害関係人から閲覧を求められた場合、正当な理由がなければ拒むことはできません。

区分所有法第33条では、規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないとされています。さらに、第71条では、正当な理由なく閲覧を拒んだ場合に、20万円以下の過料の対象になるとされています。

そのため、この記述は適切です。

選択肢2. 議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。

これは適切です。

集会の議事録には、ただ決議の結果を書けばよいわけではありません。どのような話し合いがされたのかという議事の経過の要領と、どのような結論になったのかという議事の結果を記載・記録する必要があります。

区分所有法第71条では、議事録を作成しなかった場合だけでなく、議事録に記載・記録すべき事項を記載・記録しなかった場合も、過料の対象とされています。

したがって、議事の結果だけを記載し、議事の経過の要領が記載されていない議事録であれば、過料の対象になります。

選択肢3. 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。

これは不適切です。

管理組合法人には、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加える義務があります。これは区分所有法第48条の2第2項に定められています。

しかし、区分所有法第71条の過料の対象を見ると、第48条の2については、第1項の財産目録を作成しなかった場合や、財産目録に不正な記載・記録をした場合が挙げられています。区分所有者名簿に関する第48条の2第2項違反は、ここには挙げられていません。

そのため、「区分所有者名簿の必要な変更を怠った場合に過料に処せられる」としている点が誤りです。

選択肢4. 管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。

これは適切です。

監事は、管理組合法人の財産の状況や、理事の業務の執行の状況を監査する役割を持っています。また、法令や規約に違反すること、または著しく不当なことがあると認めるときは、集会に報告します。

ただし、区分所有法第71条の過料の対象には、監事が理事の業務の執行状況について監査報告を怠った場合は挙げられていません。

そのため、「過料に処せられることはない」という記述は適切です。

まとめ

この問題では、義務があることと、その義務違反が過料の対象になることを分けて考えることが大切です。

規約の閲覧を正当な理由なく拒むと、過料の対象になります。

議事録に、議事の経過の要領や結果など、記載・記録すべき事項を欠いた場合も、過料の対象になります。

一方、管理組合法人には区分所有者名簿を備え置き、変更があれば必要な変更を加える義務はありますが、その変更を怠ったことは、区分所有法第71条の過料の対象としては挙げられていません。

したがって、最も不適切なものは、「管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。」です。

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