管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問28
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
- 規約を保管する者が、規約についての利害関係人から、規約に定められた指定の方法で規約の閲覧を請求された場合、正当な理由なくこれを拒否したときは、過料に処せられる。
- 議長は、集会の議事について、その議事の結果を記載・記録していたとしても、議事の経過の要領について記載・記録されていない議事録であれば、過料に処せられる。
- 管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。
- 管理組合法人の監事は、集会の議事において、理事の業務の執行の状況の監査報告を怠った場合でも、過料に処せられることはない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。」です。
区分所有法では、管理組合法人に区分所有者名簿を備え置き、変更があれば必要な変更を加える義務があります。しかし、区分所有法第71条の過料の対象には、区分所有者名簿の変更を怠った場合は含まれていません。第71条では、規約や議事録の保管・閲覧拒否、議事録の作成不備、登記の懈怠、財産目録の作成不備などが過料の対象として挙げられています。
これは適切です。
規約を保管している人は、利害関係人から閲覧を求められた場合、正当な理由がなければ拒むことはできません。
区分所有法第33条では、規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないとされています。さらに、第71条では、正当な理由なく閲覧を拒んだ場合に、20万円以下の過料の対象になるとされています。
そのため、この記述は適切です。
これは適切です。
集会の議事録には、ただ決議の結果を書けばよいわけではありません。どのような話し合いがされたのかという議事の経過の要領と、どのような結論になったのかという議事の結果を記載・記録する必要があります。
区分所有法第71条では、議事録を作成しなかった場合だけでなく、議事録に記載・記録すべき事項を記載・記録しなかった場合も、過料の対象とされています。
したがって、議事の結果だけを記載し、議事の経過の要領が記載されていない議事録であれば、過料の対象になります。
これは不適切です。
管理組合法人には、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加える義務があります。これは区分所有法第48条の2第2項に定められています。
しかし、区分所有法第71条の過料の対象を見ると、第48条の2については、第1項の財産目録を作成しなかった場合や、財産目録に不正な記載・記録をした場合が挙げられています。区分所有者名簿に関する第48条の2第2項違反は、ここには挙げられていません。
そのため、「区分所有者名簿の必要な変更を怠った場合に過料に処せられる」としている点が誤りです。
これは適切です。
監事は、管理組合法人の財産の状況や、理事の業務の執行の状況を監査する役割を持っています。また、法令や規約に違反すること、または著しく不当なことがあると認めるときは、集会に報告します。
ただし、区分所有法第71条の過料の対象には、監事が理事の業務の執行状況について監査報告を怠った場合は挙げられていません。
そのため、「過料に処せられることはない」という記述は適切です。
この問題では、義務があることと、その義務違反が過料の対象になることを分けて考えることが大切です。
規約の閲覧を正当な理由なく拒むと、過料の対象になります。
議事録に、議事の経過の要領や結果など、記載・記録すべき事項を欠いた場合も、過料の対象になります。
一方、管理組合法人には区分所有者名簿を備え置き、変更があれば必要な変更を加える義務はありますが、その変更を怠ったことは、区分所有法第71条の過料の対象としては挙げられていません。
したがって、最も不適切なものは、「管理組合法人の理事は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えるべきところ、必要な変更を加えることを怠った場合には、過料に処せられる。」です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問29)へ