管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問27

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

集会に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
  • 区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。
  • 一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。
  • 専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。
  • 規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も適切なものは、「区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。」です。

区分所有法では、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで集会を開くことができるとされています。通常は、会議の目的や議案の要領を通知する必要がありますが、全員の同意がある場合は、その手続を省略できます。

選択肢1. 区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。

これは適切です。

集会を開くときは、通常、区分所有者に対して、会議の目的たる事項などを通知します。これは、何について話し合うのかを事前に知らせるためです。

しかし、区分所有者全員の同意がある場合は、招集手続を省略して集会を開くことができます。招集手続を省略できるので、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができます。

選択肢2. 一部の区分所有者による集会の招集権の濫用を防ぐため、「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」と、規約を変更することができる。

これは適切ではありません。

区分所有法では、区分所有者の5分の1以上で、かつ議決権の5分の1以上を有する者は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できるとされています。

この「5分の1」という数は、規約で減らすことはできます。たとえば、10分の1以上にして、集会の招集を請求しやすくすることはできます。

しかし、4分の1以上にすると、5分の1より人数や議決権の条件が重くなります。これは請求をしにくくする変更です。区分所有法は「規約で減ずることができる」としているだけなので、4分の1以上に増やすことはできません

選択肢3. 専有部分の賃借人が規約に従ってペット飼育をしていた場合、ペット飼育禁止の規約変更がなされるときは、当該賃借人は、賃貸人である区分所有者の同意を得なければ、集会に出席して意見を述べることができない。

これは適切ではありません。

専有部分の賃借人は、区分所有者から部屋を借りて住んでいる人です。このような占有者は、会議の目的たる事項について利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができます

ペットを飼っている賃借人にとって、ペット飼育禁止の規約変更は、生活に直接関わる内容です。そのため、利害関係があると考えられます。

したがって、賃貸人である区分所有者から、集会で意見を述べるための同意を別に得なければならない、という説明は適切ではありません。

選択肢4. 規約及び集会の決議は、専有部分を区分所有者からその内容を知らずに買い受けた者に対しては、当該部分についてはその効力が生じない。

これは適切ではありません。

規約や集会の決議は、現在の区分所有者だけでなく、その専有部分をあとから買った人にも効力が及びます。

つまり、中古マンションを買った人が、規約や集会決議の内容を知らなかったとしても、原則としてその内容に従う必要があります。区分所有法では、規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人にも効力を生ずるとされています。

そのため、「内容を知らずに買い受けた者には効力が生じない」としている点が誤りです。

まとめ

この問題では、区分所有法の集会の招集手続、招集請求、占有者の意見陳述権、規約や決議の効力を整理することが大切です。

区分所有者全員の同意があるときは、招集手続を省略して集会を開くことができます

集会の招集請求に必要な割合は、原則として区分所有者と議決権の各5分の1以上であり、規約で減らすことはできますが、増やすことはできません。

賃借人などの占有者は、会議の目的に利害関係がある場合、集会に出席して意見を述べることができます

規約や集会決議は、あとから専有部分を買った人にも効力が及びます。

したがって、最も適切なものは、「区分所有者全員の同意があるときは、会議の目的たる事項や議案の要領を通知しなくても、集会を開くことができる。」です。

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