管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問25
問題文
区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。
- 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。
- 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。
- 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。
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この過去問の解説 (3件)
01
区分所有法(以下、単に法と略します)の基本概念が問われています。
(不適切)本肢は<区分所有法の制定によって初めて認められた>という箇所が不適切です。
本肢の<数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物>について、旧・民法は共有に属すると推定する、と規定していました。数戸程度の平屋の棟割長屋が想定されていました。戦後の高度経済成長期を迎えてマンションが多数建築され始め、各戸の所有者同士の利害調整が複雑化したことから、区分所有法が誕生することになります。
(不適切)本肢は<駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない>という箇所が不適切です。
法第1条は<区分所有権の対象>となる専有部分の条件として、①構造上の独立性と②利用上の独立性の2つを挙げています。①は本肢も引用する<一棟の建物に構造上区分された数個の部分>という条件です。②について第1条は「独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」と定義しており、<住居としての用途>には限っていません。
(不適切)本肢は<借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない>という箇所が不適切です。
法第3条は「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」すると定めており、区分所有者は当然にこの団体(管理組合)の構成員になります。<借地上の区分所有建物>を別扱いする規定はありません。
(適切)法第2条第6項は敷地利用権を、本肢前半と同じフレーズで定義しています。要は土地を使うことができる権利ですので、一般的な<所有権、地上権、賃借権のほか>、無償で借りる<使用借権>も含まれます。本肢は適切です。
正解肢を巡っては、不動産登記法の「敷地権」も覚えておきたいところです。敷地権とは、登記された敷地利用権のことで、所有権、地上権、賃借権が対象です。使用借権は登記ができる権利ではないため(正解肢の通り、敷地利用権には含まれますが)敷地権にはなり得ません。
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02
知識が曖昧だと、肢のアを選びたくなるのではないでしょうか。
ちがいます。マンションの権利関係を具体的にするために区分所有法が制定されました。
マンションのような形態の建物はそれ以前から認められています。
区分所有権の対象となるためには、構造上の独立性と、利用上の独立性が必要です。
例えば管理人室と管理事務室が構造上独立して壁で隔たれていても、管理人さんがその二つの区画を往ったり来たりするような場合は認められません。利用目的が同じだからです。
借地権であっても、マンションが建っていることには変わりがないので、管理組合が必要です。
基本的な知識です。マンションには定期借地権上に建てられているものもあります。
ですから、戸建てと同様に所有権だけではありません。
知識が曖昧だと肢4ではなく肢1を選んでしまう受験生が多いかもしれません。
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03
最も適切なものは、「敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。」です。
敷地利用権とは、区分所有者が専有部分を持つために、その敷地を使う権利のことです。土地の所有権だけでなく、地上権、賃借権、使用借権のように、土地を使う権利も含まれます。区分所有法では、敷地利用権を「専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利」としています。
これは適切ではありません。
一棟の建物をいくつかに分けて、それぞれの部分を別々の人が所有する考え方は、区分所有法ができて初めて認められたものではありません。
区分所有法は、そのような建物について、所有関係や管理のルールを分かりやすく整理した法律です。
そのため、区分所有法の制定によって初めて認められたという部分が誤りです。
これは適切ではありません。
区分所有権の対象になるかどうかは、住居かどうかだけで決まるわけではありません。
区分所有法では、一棟の建物に、構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所、倉庫その他建物としての用途に使える部分があるとき、その各部分を所有権の対象にできるとしています。
つまり、用途が住居でなければならないわけではありません。駐車場でも、構造上・利用上の独立性などの条件を満たす場合には、区分所有権の対象となり得ます。
そのため、駐車場としての用途なら区分所有権の対象にならないと決めつけている点が誤りです。
これは適切ではありません。
区分所有法では、区分所有者は全員で、建物、その敷地、附属施設を管理するための団体を構成するとされています。
この団体は、区分所有者がいることで当然に成り立つものです。建物の敷地が所有地か借地かによって、団体が構成されるかどうかが変わるわけではありません。
そのため、借地上の区分所有建物では団体が構成されないという部分が誤りです。
これは適切です。
敷地利用権とは、マンションなどの専有部分を所有するために、その敷地を使う権利のことです。
たとえば、敷地を自分たちで共有している場合は所有権が敷地利用権になります。土地を借りて建物を所有している場合は、地上権や賃借権が敷地利用権になることがあります。
また、土地を無償で使う権利である使用借権も、専有部分を所有するための敷地に関する権利であれば、敷地利用権に含まれます。
したがって、この記述は区分所有法の考え方に合っています。
この問題では、区分所有法の基本である区分所有権、区分所有者の団体、敷地利用権を整理することが大切です。
区分所有法は、建物を分けて所有する形を初めて認めた法律ではなく、その管理や権利関係を整理した法律です。
区分所有権の対象は、住居だけに限られません。構造上・利用上の独立性などを満たせば、店舗、事務所、倉庫なども対象になります。
また、区分所有者の団体は、借地上の建物であっても構成されます。
一方、敷地利用権は、専有部分を所有するための敷地に関する権利であり、所有権、地上権、賃借権、使用借権などを含みます。
したがって、最も適切なものは、「敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。」です。
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