管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問25

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。
  • 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。
  • 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。
  • 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も適切なものは、「敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。」です。

敷地利用権とは、区分所有者が専有部分を持つために、その敷地を使う権利のことです。土地の所有権だけでなく、地上権、賃借権、使用借権のように、土地を使う権利も含まれます。区分所有法では、敷地利用権を「専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利」としています。

選択肢1. 数人によって、一棟の建物を区分し各その一部を所有する形態の建物は、区分所有法の制定によって初めて認められた。

これは適切ではありません。

一棟の建物をいくつかに分けて、それぞれの部分を別々の人が所有する考え方は、区分所有法ができて初めて認められたものではありません。

区分所有法は、そのような建物について、所有関係や管理のルールを分かりやすく整理した法律です。

そのため、区分所有法の制定によって初めて認められたという部分が誤りです。

選択肢2. 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している部分を所有権の対象とするには、住居としての用途であれば区分所有権の対象となるが、駐車場としての用途に供する場合は区分所有権の対象にはならない。

これは適切ではありません。

区分所有権の対象になるかどうかは、住居かどうかだけで決まるわけではありません。

区分所有法では、一棟の建物に、構造上区分され、独立して住居、店舗、事務所、倉庫その他建物としての用途に使える部分があるとき、その各部分を所有権の対象にできるとしています。

つまり、用途が住居でなければならないわけではありません。駐車場でも、構造上・利用上の独立性などの条件を満たす場合には、区分所有権の対象となり得ます。

そのため、駐車場としての用途なら区分所有権の対象にならないと決めつけている点が誤りです。

選択肢3. 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、借地上の区分所有建物については、このような団体は構成されない。

これは適切ではありません。

区分所有法では、区分所有者は全員で、建物、その敷地、附属施設を管理するための団体を構成するとされています。

この団体は、区分所有者がいることで当然に成り立つものです。建物の敷地が所有地か借地かによって、団体が構成されるかどうかが変わるわけではありません。

そのため、借地上の区分所有建物では団体が構成されないという部分が誤りです。

選択肢4. 敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。

これは適切です。

敷地利用権とは、マンションなどの専有部分を所有するために、その敷地を使う権利のことです。

たとえば、敷地を自分たちで共有している場合は所有権が敷地利用権になります。土地を借りて建物を所有している場合は、地上権賃借権が敷地利用権になることがあります。

また、土地を無償で使う権利である使用借権も、専有部分を所有するための敷地に関する権利であれば、敷地利用権に含まれます。

したがって、この記述は区分所有法の考え方に合っています。

まとめ

この問題では、区分所有法の基本である区分所有権、区分所有者の団体、敷地利用権を整理することが大切です。

区分所有法は、建物を分けて所有する形を初めて認めた法律ではなく、その管理や権利関係を整理した法律です。

区分所有権の対象は、住居だけに限られません。構造上・利用上の独立性などを満たせば、店舗、事務所、倉庫なども対象になります。

また、区分所有者の団体は、借地上の建物であっても構成されます。

一方、敷地利用権は、専有部分を所有するための敷地に関する権利であり、所有権、地上権、賃借権、使用借権などを含みます

したがって、最も適切なものは、「敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利のことを指し、所有権、地上権、賃借権のほか使用借権の場合も含まれる。」です。

参考になった数0