管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問23
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
- 計画期間を25年以上かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としている。
- 推定修繕工事項目の設定に当たって、修繕周期が計画期間に含まれないために推定修繕工事費を計上していない項目がある場合は、その旨を明示する。
- 修繕周期は、劣化する建物の部位や設備の性能・機能を実用上支障がない水準まで経済的に回復させることができなくなるまでの期間をいう。
- 修繕周期の設定に当たっては、経済性等を考慮し、推定修繕工事の集約等を検討する。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「計画期間を25年以上かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としている。」です。
長期修繕計画作成ガイドラインでは、計画期間は30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とされています。したがって、「25年以上」としている点が不適切です。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」でも、計画期間は30年以上で、大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とされています。
これは不適切です。
長期修繕計画は、将来の修繕工事や修繕積立金を見通すための計画です。短すぎる期間で作ると、2回目の大規模修繕工事や、設備の取替えなどの大きな費用を十分に見込めないことがあります。
そのため、ガイドラインでは、計画期間を30年以上とし、さらに大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることが求められています。
問題文は「25年以上」としているため、この部分が誤りです。
これは適切です。
推定修繕工事項目とは、将来行うと見込まれる修繕工事の項目です。
ただし、すべての工事が計画期間内に発生するとは限りません。たとえば、修繕周期がとても長く、今回の計画期間には入らない工事もあります。
そのような場合に、何も説明せずに工事費を計上しないと、見落としなのか、あえて計上していないのか分かりません。そのため、推定修繕工事費を計上していない項目がある場合は、その理由を明示する必要があります。ガイドラインでも、修繕周期が計画期間に含まれないために計上していない項目は、その旨を明示するとされています。
これは適切です。
修繕周期とは、「どのくらいの間隔で修繕するか」という目安です。
建物や設備は、時間がたつと少しずつ劣化します。まだ実用上問題がないうちに修繕することも大切ですが、遅すぎると劣化が進み、工事費が高くなることがあります。
ガイドラインでは、修繕周期について、劣化する建物の部位や設備の性能・機能を、実用上支障がない水準まで経済的に回復させることができなくなるまでの期間と説明しています。
これは適切です。
修繕工事は、別々の時期に何度も行うと、そのたびに足場を組んだり、工事の準備をしたりする費用がかかります。
そこで、時期が近い工事をまとめて行えば、足場代などを節約できることがあります。これが推定修繕工事の集約です。
ガイドラインでも、修繕周期の設定に当たっては、経済性などを考慮し、推定修繕工事の集約などを検討するとされています。
ただし、まとめすぎると一時的に大きなお金が必要になることもあるため、修繕積立金の状況も考えて判断する必要があります。
この問題では、長期修繕計画の計画期間と修繕周期の考え方がポイントです。
長期修繕計画の計画期間は、現在のガイドラインでは30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とされています。
また、計画期間に入らないために工事費を計上しない項目がある場合は、その理由を明示します。
修繕周期は、建物や設備を実用上支障がない水準まで回復させる時期を考えて設定します。さらに、経済性を考えて工事をまとめることも検討します。
したがって、最も不適切なものは、「計画期間を25年以上かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上としている。」です。
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