管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問22
問題文
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
- 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
- 共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
- 長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
- 長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適切なものは、「共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。」です。
共用部分の修繕や改修を行うために、専有部分の一部を壊したり、元に戻したりする工事が必要になることがあります。このような工事は、共用部分の工事に伴って必要になるものなので、管理組合が費用を負担し、長期修繕計画の対象に含めるとされています。したがって、「対象には含まれない」「管理組合が費用を負担することはない」とする記述は不適切です。
これは適切です。
長期修繕計画は、将来の修繕工事や修繕積立金に関わる大切な計画です。専門家が見直しなどを行った場合、管理組合が内容を理解できなければ、計画を正しく使うことができません。
そのため、専門家は、作成した計画や見直し結果について、管理組合に分かるように説明する必要があります。
これは不適切です。
専有部分とは、各住戸の室内など、区分所有者が単独で使う部分です。そのため、通常の専有部分の修繕は、各区分所有者が負担するのが基本です。
しかし、共用部分の修繕や改修のために、専有部分の一部を壊したり、復旧したりする必要がある場合は別です。たとえば、共用部分の配管を取り替えるために、住戸内の壁を一度撤去して、あとで元に戻すような場合です。
このような工事は、共用部分の工事に伴って必要になるものなので、管理組合が費用を負担し、長期修繕計画の対象に含めます。したがって、「対象には含まれない」「費用を負担することはない」としている点が誤りです。
これは適切です。
修繕積立金は、将来の修繕工事や改修工事に備えて、区分所有者が毎月積み立てるお金です。
そのため、なぜその金額が必要なのかを説明できるように、長期修繕計画には、将来どのような工事を行う予定なのか、いつごろ行うのか、どのくらい費用がかかるのかを示します。
これにより、区分所有者は、修繕積立金の必要性を理解しやすくなります。
これは適切です。
長期修繕計画では、建物や設備を新築時と同じくらいの水準に戻す修繕工事を基本に考えます。
ただし、必要に応じて、今の暮らし方や安全性に合わせて、性能を高める工事を入れることもあります。たとえば、耐震性を高める工事や断熱性を高める工事などです。
そのため、区分所有者の要望などをふまえて、必要に応じて改良工事を設定することは望ましい考え方です。
この問題では、長期修繕計画の対象に何を含めるかがポイントです。
長期修繕計画は、将来の修繕工事や改修工事の内容、時期、費用を見通し、修繕積立金の根拠を示すための計画です。
共用部分の工事に伴って専有部分の修繕が必要になる場合、その工事は単なる個人の都合による修繕ではありません。共用部分の工事を行うために必要なものなので、管理組合が費用を負担し、長期修繕計画の対象に含めます。
したがって、最も不適切なものは、「共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。」です。
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02
主に<長期修繕計画作成ガイドライン>の第2章第1節「長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的等」から、総論的な内容が問われています。ガイドラインの該当箇所を引用して解説します。
(適切)ガイドライン第1章の「3ガイドラインの利用方法」は、既存マンションの管理組合が「長期修繕計画の見直し及びこれに基づく修繕積立金の額の設定に関する業務を専門家に委託」する際に、このガイドラインを参考として依頼するという利用シーンを例示した上で、「長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要です。また、総会における議決に協力することが望まれます」と明記しました。受け取った管理組合が内容を正しく理解し、総会での合意形成を円滑に進める狙いです。同趣旨の本肢は適切です。
(不適切)本肢は<長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない>という箇所が不適切です。
ガイドライン第2章第1節の「2基本的な考え方」のうち、「一 長期修繕計画の対象の範囲」は、単棟型マンションならば管理規約に定めた組合管理部分が原則だとしつつ、例外的に「共用部分の修繕工事又は改修工事に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む」と明記しています。本肢の<共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事>も同趣旨なので、長期修繕計画の対象の範囲に含まれます。
(適切)ガイドライン第2章第1節の「1長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的」は、次の3項目を目的に掲げました。
①将来見込まれる修繕工事及び改修工事の内容、おおよその時期、概算の費用等を明確にする。
②計画修繕工事の実施のために積み立てる修繕積立金の額の根拠を明確にする。
③修繕工事及び改修工事に関する長期計画について、あらかじめ合意しておくことで、計画修繕工事の円滑な実施を図る。
本肢は、この①と②に対応しており、適切です。①と②によって事前に合意形成を図っておくことにより、将来的に③の工事をスムーズに実施しようという狙いです。
(適切)ガイドライン第2章第1節の「1長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定の目的」関連コメントで、経年劣化への対応に加えて「区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を行うことが望まれます」と明記しています。同趣旨の本肢は適切です。
正解肢は、専有部分の工事なのに管理組合が費用負担するという、例外的なケースです。
「一 長期修繕計画の対象の範囲」関連コメントは、その具体例として「共用部分の排水管の取替えを行うために、パイプシャフトに面した専有部分の壁を一旦撤去した後に修復すること」を挙げました。このようなケースでは「管理組合が費用を負担しますので、長期修繕計画の対象に含むこととなります」と説明しています。
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03
長期修繕計画作成ガイドラインからの出題は近年多いです。
成果物とは、修繕工事をした部分のことです。外壁を修繕したときは、業者はその部分について説明する必要があります。
共用部分の修理をする場合に、専有部分を含むような場合は費用を負担します。
例えば共用部分と専有部分にまたがって伸びている水道管を修理する場合です。
ガイドラインを見ていなくても、なんとなく正しいと分かると思います。
ガイドラインを見ていなくても、なんとなく正しいと分かると思います。
共用部分と専有部分にまたがって存在する水道管などもありますから、そういった事を考えると分かりやすいと思います。
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