管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問22

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。
  • 共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。
  • 長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。
  • 長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適切なものは、「共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。」です。

共用部分の修繕や改修を行うために、専有部分の一部を壊したり、元に戻したりする工事が必要になることがあります。このような工事は、共用部分の工事に伴って必要になるものなので、管理組合が費用を負担し、長期修繕計画の対象に含めるとされています。したがって、「対象には含まれない」「管理組合が費用を負担することはない」とする記述は不適切です。

選択肢1. 長期修繕計画の見直し等の業務を受託した専門家は、その成果物に関して管理組合に説明を行うことが必要である。

これは適切です。

長期修繕計画は、将来の修繕工事や修繕積立金に関わる大切な計画です。専門家が見直しなどを行った場合、管理組合が内容を理解できなければ、計画を正しく使うことができません。

そのため、専門家は、作成した計画や見直し結果について、管理組合に分かるように説明する必要があります

選択肢2. 共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。

これは不適切です。

専有部分とは、各住戸の室内など、区分所有者が単独で使う部分です。そのため、通常の専有部分の修繕は、各区分所有者が負担するのが基本です。

しかし、共用部分の修繕や改修のために、専有部分の一部を壊したり、復旧したりする必要がある場合は別です。たとえば、共用部分の配管を取り替えるために、住戸内の壁を一度撤去して、あとで元に戻すような場合です。

このような工事は、共用部分の工事に伴って必要になるものなので、管理組合が費用を負担し、長期修繕計画の対象に含めます。したがって、「対象には含まれない」「費用を負担することはない」としている点が誤りです。

選択肢3. 長期修繕計画には、区分所有者が負担する修繕積立金の額の根拠として、その使途となる将来の修繕工事及び改修工事の内容等を明示する。

これは適切です。

修繕積立金は、将来の修繕工事や改修工事に備えて、区分所有者が毎月積み立てるお金です。

そのため、なぜその金額が必要なのかを説明できるように、長期修繕計画には、将来どのような工事を行う予定なのか、いつごろ行うのか、どのくらい費用がかかるのかを示します。

これにより、区分所有者は、修繕積立金の必要性を理解しやすくなります。

選択肢4. 長期修繕計画の作成に当たっては、区分所有者の要望など、必要に応じて、建物及び設備の耐震性や断熱性などの性能を新築時の水準から向上させる改良工事を設定することが望ましい。

これは適切です。

長期修繕計画では、建物や設備を新築時と同じくらいの水準に戻す修繕工事を基本に考えます。

ただし、必要に応じて、今の暮らし方や安全性に合わせて、性能を高める工事を入れることもあります。たとえば、耐震性を高める工事断熱性を高める工事などです。

そのため、区分所有者の要望などをふまえて、必要に応じて改良工事を設定することは望ましい考え方です。

まとめ

この問題では、長期修繕計画の対象に何を含めるかがポイントです。

長期修繕計画は、将来の修繕工事や改修工事の内容、時期、費用を見通し、修繕積立金の根拠を示すための計画です。

共用部分の工事に伴って専有部分の修繕が必要になる場合、その工事は単なる個人の都合による修繕ではありません。共用部分の工事を行うために必要なものなので、管理組合が費用を負担し、長期修繕計画の対象に含めます

したがって、最も不適切なものは、「共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象には含まれないため、管理組合がその費用を負担することはない。」です。

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