管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問21
問題文
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。
イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。
ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。
エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。
イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。
ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。
エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、適切なものはいくつあるか。
ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。
イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。
ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。
エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。
イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。
ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。
エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
適切なものは、アとウの二つです。選ぶべきものは、「二つ」です。
長期修繕計画で推定修繕工事費を考えるときは、過去の工事実績や刊行物の単価、専門工事業者の見積価格などを参考にします。また、単価をどの資料に基づいて、どのように設定したのかを明らかにする必要があります。一方で、労務費の地域差は必要に応じて考慮することが重要です。また、現場管理費や一般管理費は、推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定します。
ア 既存マンションにおける推定修繕工事費の単価の設定に当たっては、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にする。
アは適切です。
既存マンションでは、過去に実際に行った修繕工事の契約実績があります。これは、そのマンションの規模、設備、工事のしやすさなどを反映した資料になります。
そのため、推定修繕工事費の単価を決めるときに、過去の計画修繕工事の契約実績を参考にすることは適切です。ガイドラインでも、既存マンションでは過去の計画修繕工事の契約実績などを参考にして単価を設定するとされています。
イ 単価の設定に当たっては、労務費の地域差を考慮する必要はない。
イは不適切です。
修繕工事の費用には、材料費だけでなく、人が作業するための労務費も含まれます。労務費は地域によって差が出ることがあります。
そのため、単価を設定するときに、労務費の地域差をまったく考えなくてよいとはいえません。ガイドラインでも、労務費の地域差について、必要に応じて考慮することが重要とされています。
したがって、「考慮する必要はない」としている点が誤りです。
ウ 推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねられており、何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示する。
ウは適切です。
長期修繕計画では、外壁、防水、給排水設備、エレベーターなど、部位ごとに将来の修繕費を見積もります。
ただし、具体的にどの単価を使うかは、建物の状態や資料の有無によって変わります。そのため、具体的な単価の設定は作成者に委ねられています。
その代わりに、何を根拠にした単価なのか、どのような内容を含む単価なのかを明らかにする必要があります。これにより、あとで管理組合が内容を確認しやすくなります。
エ 現場管理費について、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定してはならない。
エは不適切です。
現場管理費とは、工事現場を管理するために必要な費用です。たとえば、現場の安全管理、工程管理、現場事務などにかかる費用が含まれます。
ガイドラインでは、現場管理費や一般管理費は、見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定するとされています。
そのため、「単価に含めて設定してはならない」としている点が誤りです。
この問題では、長期修繕計画で使う推定修繕工事費の単価の考え方が問われています。
アは、既存マンションでは過去の計画修繕工事の契約実績を参考にするため適切です。
イは、労務費の地域差を考慮する必要はないとしているため不適切です。
ウは、単価の設定根拠や構成を明示する必要があるため適切です。
エは、現場管理費を単価に含めて設定してはならないとしているため不適切です。
したがって、適切なものはアとウの二つであり、選ぶべきものは「二つ」です。
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02
ア〜エは全て<長期修繕計画作成ガイドライン>の第3章第1節「8 推定修繕工事費の算定」、特に「二 単価の設定の考え方」及び関連コメントから出題されています。ガイドラインの該当箇所を引用して解説します。
ア(適切)「二 単価の設定の考え方」で、「既存マンションの場合、過去の計画修繕工事の契約実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を参考として設定します」と明記されています。同趣旨の本肢は適切です。
イ(不適切)本肢は<労務費の地域差を考慮する必要はない>という箇所が不適切です。ガイドラインの「二 単価の設定の考え方」関連コメントは、労務費について一定の地域差が存在することを踏まえ、特に大規模修繕工事においては主要3工種(とび、防水工、塗装工)の「労務費の地域差について、必要に応じて考慮することも重要です」と指摘しています。
ウ(適切)「二 単価の設定の考え方」関連コメントで、「推定修繕工事費を算出するための部位別の項目ごとの具体的な単価の設定については、作成者に委ねています。何に基づき、どのような構成の単価を設定したかを明示します」と明記しています。 同趣旨の本肢は適切です。
エ(不適切)「二 単価の設定の考え方」は、現場管理費などの諸経費について、別建てで計上する方法と並んで、「見込まれる推定修繕工事ごとの総額に応じた比率の額を単価に含めて設定する方法」も認めています。本肢は<比率の額を単価に含めて設定してはならない>という箇所が不適切です。
以上により<適切なもの>は二つになります。単価の設定は、令和4年度問25や令和6年度問23でも出題されている頻出論点です。
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03
長期修繕計画作成ガイドラインからの出題は近年多くなっています。
正しい記述はアとウです。なんとなく正解だと分かると思います。
長期修繕計画作成ガイドラインを読むのが望ましいですが、まずは過去問で慣れるといいでしょう。
イは時給が地域ごとに違うので、なんとなく誤りだと分かるでしょう。
エは現場管理費を別途でいちいち計上すると、複雑になってしまうので工事費用に上乗せして考えていいですよという意味です。
長期修繕計画作成ガイドラインを見るのが望ましいですが、まずは過去問で慣れましょう。
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