管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問20

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
イ  長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではなく、一定期間(5年程度)ごとに見直すことを前提としている。
ウ  推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。
エ  推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行う。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (1件)

01

不適切なものは、ありません。選ぶべきものは、「なし」です。

長期修繕計画は、将来の修繕工事をあらかじめ考えて、必要な費用や修繕積立金の目安を立てるためのものです。ただし、将来の工事内容や費用を完全に決めるものではなく、建物の劣化状況などに合わせて5年程度ごとに見直すことが前提です。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」でも、長期修繕計画は5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直す必要があるとされています。

選択肢4. なし

ア 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。

これは適切です。

長期修繕計画に書かれている工事の時期や内容は、あくまで計画上の目安です。実際に工事を行う前には、建物や設備の状態を調べる必要があります。

たとえば、外壁の劣化、屋上防水の傷み、配管の状態などを確認し、その結果をもとに、工事を本当に行うか、どのような工事にするかを決めます。

そのため、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断するという記述は、ガイドラインの考え方に合っています。

 

イ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではなく、一定期間(5年程度)ごとに見直すことを前提としている。

これは適切です。

長期修繕計画は、将来の工事予定を考えるための計画ですが、将来のことをすべて正確に決めるものではありません。

建物の傷み方は、立地条件、使われ方、過去の修繕内容などによって変わります。また、工事費も物価や人件費の変化によって変わります。

そのため、長期修繕計画は工事内容、時期、費用を確定するものではなく、5年程度ごとに見直すものです。

 

ウ 推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とする。

これは適切です。

推定修繕工事とは、将来必要になると考えられる修繕工事のことです。

基本は、建物や設備が古くなって低下した性能や機能を、新築時と同じくらいの水準に維持したり、回復させたりすることです。

たとえば、防水性能が落ちた屋上を直す、外壁の傷みを補修する、古くなった設備を修繕する、といった内容が考えられます。

したがって、この記述は適切です。

 

エ 推定修繕工事の内容の設定、概算の費用の算出は、新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約書による請負代金内訳書及び数量計算書等を参考にして行う。

これは適切です。

新築マンションでは、まだ実際の劣化があまり進んでいないため、将来の修繕内容や費用を考えるときには、新築時の資料が重要になります。

設計図書を見れば、建物の構造や仕上げ、設備の内容が分かります。請負代金内訳書や数量計算書を見れば、どの部分にどのくらいの材料や工事費が使われているかを確認できます。

そのため、新築マンションで推定修繕工事の内容や概算費用を考える場合に、設計図書、請負代金内訳書、数量計算書等を参考にすることは適切です。

まとめ

この問題では、長期修繕計画がどのような性質の計画なのかを理解することが大切です。

長期修繕計画は、将来の工事を完全に決定するものではなく、修繕の目安と資金計画を立てるためのものです。

実際に工事を行うときは、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断します。

また、推定修繕工事は、基本的に建物や設備を新築時と同等水準に維持・回復させる工事です。

ア、イ、ウ、エはいずれもガイドラインの考え方に合っています。

したがって、不適切なものはありません。選ぶべきものは、「なし」です。

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