管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問19
問題文
建築設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。
- 建築基準法によれば、阻集器を兼ねていない排水トラップの封水の深さは5cm以上10cm以下と規定されている。
- 直結増圧方式による給水方式では、給水立て管の頂部に排気弁のみを設置する。
- 電気工作物の設計・施工・維持・管理について規定した民間規格である「内線規程」(一般社団法人日本電気協会)によれば、「地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組むべき地域」の住宅などには、感震遮断機能付住宅用分電盤を施設することが勧告的事項とされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適切なものは、「直結増圧方式による給水方式では、給水立て管の頂部に排気弁のみを設置する。」です。
直結増圧方式では、給水立て管の頂部に空気がたまりやすく、また断水や排水時などに管内が負圧になることがあります。そのため、単に空気を外へ出す排気弁のみではなく、空気を出し入れできる吸排気弁を設けるのが基本です。給水立て配管頂部には吸排気弁を設置すると説明されています。
これは適切です。
ホルムアルデヒドは、建材などから出ることがある化学物質です。室内にたまりすぎると健康に悪い影響を与えるおそれがあるため、住宅の居室では換気量の基準が定められています。
必要有効換気量は、基本的に床面積×天井高さ×換気回数で考えます。住宅の居室では、この換気回数が0.5回毎時とされています。つまり、居室の床面積に天井高さをかけた空気量の0.5倍を、1時間あたりに換気するという考え方です。
これは適切です。
排水トラップは、排水管からにおいや害虫などが上がってこないように、水をためてふさぐ部分です。このたまっている水を封水といいます。
封水が浅すぎると、においを止める力が弱くなります。一方で、深すぎると排水の流れが悪くなることがあります。そのため、阻集器を兼ねていない排水トラップでは、封水の深さを5cm以上10cm以下とする基準があります。
これは不適切です。
直結増圧方式は、受水槽を使わず、水道本管から増圧ポンプなどで直接給水する方式です。
この方式では、給水立て管の頂部に空気がたまることがあります。また、断水や排水などで管内が負圧になることもあります。そのため、必要になるのは、空気を抜くだけの排気弁ではなく、空気を抜く働きと空気を取り入れる働きをもつ吸排気弁です。
したがって、「排気弁のみを設置する」としている点が誤りです。
これは適切です。
感震遮断機能付住宅用分電盤は、地震の揺れを感知して電気を止める機能を持つ分電盤です。地震後の通電によって火災が起きることを防ぐ目的があります。
内線規程では、地震時の電気火災の発生や延焼の危険を減らすべき地域などについて、感震遮断機能付き住宅用分電盤を施設することが勧告として示されています。
この問題では、建築設備に関する基準を、設備ごとに分けて確認することが大切です。
住宅のホルムアルデヒド対策では、住宅の居室の必要有効換気量は床面積×天井高さ×0.5で考えます。
排水トラップの封水深は、原則として5cm以上10cm以下です。
感震遮断機能付住宅用分電盤は、地震時の電気火災対策として、一定の地域の住宅などで施設することが勧告されています。
一方、直結増圧方式の給水立て管頂部に設けるものは、空気を抜くだけの排気弁ではなく、吸気と排気の両方ができる吸排気弁です。
したがって、最も不適切なものは、「直結増圧方式による給水方式では、給水立て管の頂部に排気弁のみを設置する。」です。
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02
建築設備に関する数値基準が主に問われています。
(適切)本肢の<ホルムアルデヒドに関する技術的基準>の詳細は、建築基準法施行令第20条の8が定めています。同条第1項第1号イ(1)が「居室の床面積 × 居室の天井の高さ × 0.5」で計算される「必要有効換気量以上であること」と算出基準を設けています。1時間あれば居室の空気の半分が入れ替わる量という意味合いで、同内容の本肢は適切です。
なお、規制対象となる機械換気設備について、本肢が<居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く>と注釈しているのは、この方式については同条第1項第1号ロ(1)で、別の計算式が決められているためです。
(適切)排水トラップは、建築基準法施行令「第129条の2の4」第3項第2号で「配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること」と定められています。これを受けて国の告示「建築基準法施行令の規定に基づく建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準」の第三「三 排水トラップ」で「封水深は、5センチメートル以上10センチメートル以下」と数値基準が決められています。同内容の本肢は適切です。
この範囲より浅いと封水が失われやすく、深いとゴミがたまりやすくなるためです。なお、同じ国の告示で、阻集器を兼ねる排水トラップでは5センチメートル以上と決められています。
(不適切)本肢は<給水立て管の頂部に排気弁のみを設置する>という箇所が不適切です。直結増圧方式による給水方式では実務上、大量の空気を吸い込む機能も備えた吸排気弁を設置することが一般的です。
建築基準法や水道法により、給水設備は逆流のおそれがない性能が義務付けられています。その性能を実現する具体的手段として、各地の地方自治体(水道事業者)が定める工事施行基準では、吸排気弁の設置が必須要件とされることが多いです。
直結増圧方式では、断水や停電に伴うポンプ停止により水が供給されなくなると、立て管内が負圧(真空に近い状態)になります。この状態を放置していると、各住戸の器具から汚水が吸い込まれる「逆サイフォン現象(逆流)」のリスクが極めて高まります。このため、負圧を解消できる吸気機能を備えた「吸排気弁」が必要とされます。
(適切)本肢の<地震時等の電気火災の発生・延焼等の危険解消に取り組むべき地域>とは具体的には密集市街地などのことです。揺れを感知してブレーカーを遮断する感震遮断機能付住宅用分電盤により、電気火災を防止する必要性が高いことから設置が推奨されています。<勧告的事項>とは、義務ではないが推奨されている、という意味合いです。
「内線規程」はあくまでも民間規格なので、建築基準法などの法令により設置が義務付けられているわけではありません。
本問は、頻出かつ基礎的な数値が問われており確実に正誤判断できなければならない選択肢と、本試験の本番中に確信をもって正誤判断するのは難しい選択肢が混在しています。
感震遮断機能付住宅用分電盤に関する選択肢の「内線規程」などは、やや細かい知識で「出題範囲外」にも思えます。ただ、妥当な内容であることは現場判断でも分かると思いますので、消去法で正解を絞り込めれば御の字ではないでしょうか。
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03
基本的な事や過去問ばかりから出題されています。得点したいです。
その通りです。覚えましょう。
そのとおりです。覚えましょう。
管の中にも空気があるので、水で押されたり、引っ張られたりします。
よって、空気の圧力を調整するために、吸排気弁が必要です。排気弁のみだと、押されたときに空気を逃がす事しかできないので、空気を補充することができません。
そのとおりです。地震が起きたときにセンサーが作動して電気を止めるブレーカーは設置義務ではありませんが、勧告されています。
なぜ義務化がされていないのかというと、設置コストの高さから普及が難しいのです。
過去問や基礎からの出題です。
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