管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問13

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

エレベーターに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。
  • エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。
  • 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。
  • エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も不適切なものは、「建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。」です。

昇降機の定期検査を行えるのは、主に一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員です。建築設備検査員は、建築設備の検査を行う資格ですが、昇降機の検査資格とは別に扱われます。国土交通省も、昇降機の定期検査は「昇降機等検査員」等の資格者に行わせるものと説明しています。

選択肢1. 建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。

これは適切です。

建築基準法では、建築物に設ける設備の一つとして、昇降機が建築設備に含まれます。

昇降機とは、エレベーターやエスカレーターなど、人や物を上下に移動させる設備です。建物に取り付けられる重要な設備なので、建築基準法の中で建築設備として扱われます。

選択肢2. エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。

これは適切です。

エレベーターは安全に関わる設備なので、管理者は保守点検がきちんと行われているかを確認することが大切です。

管理者自身が専門的な判断をするのが難しい場合には、専門的な知識を持つ第三者に現場で確認してもらうことができます。実際に、第三者の立場から保守点検の実施状況を調査する取組も行われています。

選択肢3. 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。

これは不適切です。

昇降機の定期検査を行う資格者は、昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士などです。

一方、建築設備検査員は、換気設備、排煙設備、非常用照明装置などの建築設備の検査に関する資格です。名前が似ていますが、建築設備検査員資格者証だけでは、昇降機の定期検査を行うことはできません

したがって、この記述は資格の種類を取り違えているため、不適切です。

選択肢4. エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。

これは適切です。

戸開走行とは、エレベーターの戸がきちんと閉まる前に、かごが動いてしまうことです。これは大きな事故につながるおそれがあります。

戸開走行保護装置は、そのような危険な動きを防ぐために、異常を検知して自動的にかごを止める装置です。国土交通省の資料でも、駆動装置や制御器に故障が生じ、戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置とされています。

まとめ

この問題では、エレベーターについて、建築基準法上の位置づけ、保守点検、定期検査の資格、安全装置を整理することが大切です。

昇降機は、建築基準法上の建築設備に含まれます。

管理者は、保守点検が適切に行われているかを、必要に応じて専門的な第三者に調査させることができます

戸開走行保護装置は、戸が閉まる前にかごが動くような危険を防ぐため、自動的にかごを制止する装置です。

一方、昇降機の定期検査を行う資格は、建築設備検査員ではなく、主に昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士です。

したがって、最も不適切なものは、「建築設備検査員資格者証の交付を受けている者が、昇降機の建築基準法第12条第3項の検査を行うことができる」とする記述です。

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02

エレベーター関連の知識が問われています。

選択肢1. 建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。

その通りです。建築物に付属するエアコン、エレベーター、避雷針などは建築設備になります。

選択肢2. エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。

その通りです。定期的にエレベーターの専門家に調査してもらった結果を報告しないといけません。

選択肢3. 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。

違います。エレベーターの建築設備は建築士および昇降機等検査員でないとできません。

選択肢4. エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。

シンドラー社製のエレベーター事故は2006年に起こりました。まだまだ記憶に新しいです。戸開走行保護装置は扉が開いたまま動くと作動する事を覚えておきましょう。

まとめ

エレベーター周りの知識も頻出問題なので覚えておきましょう。

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03

エレベーターに関する建築基準法の定めが問われています。

選択肢1. 建築物に設ける昇降機は、建築基準法において建築設備として定義されている。

(適切)建築基準法第2条(用語の定義)は第3号で、建築設備を「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」と定義しています。本肢は適切です。

選択肢2. エレベーターの管理者は、当該エレベーターの保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させることができる。

(適切)建築基準法第8条は「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定めており、エレベーターに関しては国交省が「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を策定・公表しています。

 指針は、管理者に「必要な知識・技術力等を有する保守点検業者を選定し……保守・点検を行わせること」を求めており、本肢のように<保守点検業者の保守点検が適切に行われているかどうかを専門的知見を有する第三者に現場で調査させること>も、管理者の裁量の範囲内と考えられます。

 実際に、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターは「中立的な立場から、保守点検の実施状況を確認」するインスペクション業務を行っています。

https://www.beec.or.jp/inspection/

選択肢3. 建築基準法に基づき建築設備検査員資格者証の交付を受けている者は、昇降機について建築基準法第12条第3項に規定する検査を行うことができる。

(不適切)本肢の<建築設備検査員資格者証の交付を受けている者>は、昇降機の検査はできませんので、不適切です。

 建築基準法第12条第3項の検査を行うことができるのは「一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備検査員資格者証の交付を受けている者」に限られます。建築設備検査員資格者の詳細は、建築基準法施行規則第6条の5(建築物調査員資格者証等の種類)と第6条の6(建築物等の種類等)で規定されています。それによりますと、建築設備検査員資格者が検査できるのは「建築設備(昇降機を除く)及び防火設備」です。昇降機の検査は「昇降機等検査員資格者」が担うことになっています。

選択肢4. エレベーターの戸開走行保護装置とは、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに、自動的にかごを制止する装置をいう。

(適切)エレベーターの安全装置について規定した建築基準法施行令第129条の10は、第3項第1号ロで「駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合」に、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならないと定めています。本肢の<戸開走行保護装置>の定義も同趣旨なので、適切です。

 なお第3項第2号は「地震その他の衝撃により生じた……加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開」けたりする、地震時管制運転装置の設置を義務付けています。続く第4項で両装置は「国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない」と規制されています。

まとめ

正解肢は「昇降機等検査員資格者」という名称と共に、エレベーターの特殊性に鑑みてプロが担当すると覚えましょう。エレベーターも建築設備の一種ではありますが、特殊な専門知識が必要なため、検査は別枠のスペシャリストの出番なのです。

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