管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問9

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、消費税法によれば、管理組合が当課税期間において、必ず消費税の課税事業者となるものはいくつあるか。

ア  基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。
イ  基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。
ウ  基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。
エ  基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
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この過去問の解説 (3件)

01

当課税期間において必ず消費税の課税事業者となるものは、エの一つです。

消費税では、原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。基準期間が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者になることがあります。ただし、特定期間の判定では、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することもでき、その選択は納税者の任意です。

この問題では、管理組合の収入のうち、すべてが課税売上高になるわけではありません。たとえば、土地の貸付けは原則として非課税であり、組合員からの管理費等も通常は課税売上高に含めません。

選択肢1. 一つ

ア 甲管理組合の場合

アは、必ず課税事業者となるものではありません。

基準期間では、敷地の一部貸出による賃料収入が980万円、第三者からの駐車場使用料収入が120万円あります。

ここで注意する点は、敷地の一部貸出による賃料収入は、土地の貸付けとして原則非課税になることです。土地の貸付けは、1か月未満の貸付けや駐車場などの施設利用に伴う場合などを除き、非課税取引とされています。

そのため、基準期間の課税売上高として考えるのは、基本的に第三者からの駐車場使用料収入120万円です。1,000万円を超えていません。

特定期間についても、課税売上高は第三者からの駐車場使用料収入42万円で、1,000万円以下です。給与等支払額は1,050万円ありますが、特定期間の課税売上高が1,000万円以下なので、これだけで必ず課税事業者になるわけではありません。

したがって、アは該当しません。

 

イ 乙管理組合の場合

イは、必ず課税事業者となるものではありません。

乙管理組合の全収入は2,974万円ありますが、全額を課税売上高として見るわけではありません。

管理費等収入2,400万円は、組合員がマンションを維持管理するために負担するお金なので、通常は課税売上高に含めません。駐車場使用料550万円のうち、課税売上高として問題になるのは、組合員以外の第三者からの120万円です。組合員に対する駐車場貸付けは不課税、組合員以外への貸付けは課税対象とされています。

専用庭使用料24万円も、通常は組合員からの共用部分等の使用に関する負担と考えられるため、課税売上高には含めません。

そのため、基準期間の課税売上高は120万円で、1,000万円以下です。基準期間以降も同じ収入構成なので、特定期間の判定でも1,000万円を超えるとはいえません。

したがって、イは該当しません。

 

ウ 丙管理組合の場合

ウは、必ず課税事業者となるものではありません。

基準期間の課税売上高は980万円なので、1,000万円以下です。この時点では、原則として免税事業者の範囲に入ります。

次に特定期間を見ると、課税売上高は1,050万円で、1,000万円を超えています。しかし、特定期間の判定では、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができます。

丙管理組合の特定期間の給与等支払額は550万円で、1,000万円以下です。つまり、給与等支払額で判定すれば、課税事業者にならない余地があります。

そのため、ウは「必ず」課税事業者となるものではありません。

 

エ 丁管理組合の場合

エは、必ず課税事業者となるものです。

基準期間の課税売上高は850万円なので、1,000万円以下です。そのため、基準期間だけを見ると、原則として免税事業者の範囲に入ります。

しかし、特定期間では、課税売上高が1,450万円で、1,000万円を超えています。さらに、給与等支払額も1,250万円で、こちらも1,000万円を超えています。

特定期間の判定では、課税売上高の代わりに給与等支払額で判定することもできますが、エではどちらで判定しても1,000万円を超えます

したがって、丁管理組合は当課税期間において必ず課税事業者となります。

まとめ

この問題では、まず何が課税売上高に入るのかを見分けることが大切です。

管理組合の収入でも、管理費等や組合員からの使用料は、通常、課税売上高には含めません。一方で、組合員以外の第三者からの駐車場使用料は課税売上高として考えます。

また、特定期間の判定では、課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円以下なら、必ず課税事業者になるとはいえません

ア、イ、ウはいずれも「必ず課税事業者」とはいえません。エだけが、特定期間の課税売上高も給与等支払額も1,000万円を超えているため、必ず課税事業者となります。

したがって、当課税期間において必ず消費税の課税事業者となるものは、一つです。

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02

基準期間における課税売上高の収入が1000万を超えると課税事業者となります。

1000万を超えなくても、特定期間の課税売上高と給与支払高が1000万を超える場合も課税事業者となります。

管理費や駐車収入などの内部からの収入は課税されません。外部の第3者からの収入に課税される場合が多いです。

 

選択肢1. 一つ

アは一部の敷地を貸出すことに980万の収入を得ていますが、土地の貸し出しは非課税となるので課税されません。よって基準期間と特定期間を見ていくと、課税事業者となりません。

イは管理費等収入が2,400万円とありますが、これは課税売上としてカウントしないので課税事業者となりません。

ウは基準期間も特定期間も免税事業者とはなりません。

エは特定期間をみると課税収入高と給与支払い高が1000万を超えているので課税事業者となります。

まとめ

土地の貸し出しは非課税となるところが難しいです。例年の課税事業者の問題とくらべてボーナス問題とはならないでしょう。

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03

 法人化されていない管理組合は税務上「人格のない社団」として扱われ、収益事業を行って課税売上高が一定額を超えるなどの条件を満たす場合は、一般の法人と同様に消費税が課税されます。本問で問われている課税事業者となる条件のポイントは3点です。

 

1) いつの数値を見るか

 <当課税期間>、つまり現在進行中の年度ではなく、過去の年度を2段階で見ます。

 ①基準期間(前々年度1年間)の課税売上高

 ②特定期間(前年度の前半6か月)の課税売上高または給与等支払額

①が優先です。①では免税事業者になる場合、②ではどうなるかを判断します。

 

2)どの数値を見るか

 注意が必要なのは、課税売上高です。

 組合員との間で行う取引は「営業」ではないので不課税です。具体的には、組合員からの管理費や駐車場使用料の収入は不課税なので、課税売上高には含めません。一方、組合員以外の外部の人に駐車場を貸付けた場合の使用料は、収益事業に該当して課税対象なので課税売上高になります。


3) どれくらいの数値か

 判断基準は1,000万円です。1,000万円超なら課税、1,000万円以下なら免税が大原則です。ただし、特定期間については、課税売上高と給与等支払額の2つの基準があるので、本問で問われている<必ず消費税の課税事業者>になるケースは、課税売上高および給与等支払額のいずれもが1,000万円を超えている場合に限られます。


ア(必ず課税事業者、ではない)

 本肢の最大のポイントは、<敷地の一部貸出>が土地の貸付けに当たるので、<組合員以外の第三者からの賃料収入>であっても消費税は原則非課税であることです。一方で<組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入>は収益事業に当たり課税対象です。

 課税売上高は、①基準期間で120万円、②特定期間で42万円となり、どちらも1,000万円以下ですから原則として免税事業者です。②特定期間の<給与等支払額は1,050万円>なので、甲管理組合は課税事業者になることを選択できますが、いずれにせよ、必ず課税事業者となるわけではありません。
 

イ(必ず課税事業者、ではない)

 ①基準期間の<全収入は2,974万円>もありますが、内訳の大半は組合員からの収入で、課税売上高は駐車場使用料収入のうち<組合員以外の第三者からのもの120万円>のみです。<基準期間以降についても同額の収入構成であった>ということは、②特定期間の課税売上高も120万円ですから、この時点で、必ず課税事業者になるとは言えません。

 なお、必ず免税事業者になるとは断言できません。本肢には言及がありませんが、②特定期間の給与等支払額が1,000万円超ならば、乙管理組合は課税事業者になることを選択できるためです。


ウ(必ず課税事業者、ではない)

 ①基準期間の<課税売上高は980万円>で1,000万円以下なので免税事業者になり得ますから、第2段階の②特定期間の数値も見なければなりません。<課税売上高は1,050万円>で1,000万円超ですが、<給与等支払額は550万円>で1,000万円以下ですから、丙管理組合は免税事業者になることを選択できます。従って、必ず課税事業者とは言えません。


エ(必ず課税事業者)

 ①基準期間の<課税売上高は850万円>で1,000万円以下なので免税事業者になり得ますから、第2段階の②特定期間の数値も見なければなりません。<課税売上高は1,450万円>、<給与等支払額は1,250万円>で、どちらも1,000万円超ですから、免税事業者を選択することはできません。丁管理組合は必ず課税事業者になります。

 

以上により<必ず消費税の課税事業者となるもの>は一つです。

まとめ

 本問の<必ず消費税の課税事業者となるもの>というフレーズは、ちょっと気になりませんか。これは、第2段階である特定期間に関して、課税売上高と給与等支払額のどちらで判定するかは、事業者の選択による仕組みだからです。

 例えば、課税売上高1,000万円超でも給与等支払額1,000万円以下ならば、給与等を基準に免税事業者になることができます。逆に課税売上高1,000万円以下でも給与等支払額1,000万円超ならば、給与等を基準にあえて課税事業者となることもできます。

 

参考サイト

・国税庁Q&A「マンション管理組合の課税関係」

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/26.htm
 

・特定期間【税務研究会】

https://www.zeiken.co.jp/readersclub/zeimuyougo-43.html

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