管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問9
問題文
ア 基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。
イ 基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。
ウ 基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。
エ 基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 基準期間における甲管理組合の敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は980万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は120万円であり、特定期間における当該敷地の一部貸出による組合員以外の第三者からの賃料収入は460万円、その他、組合員以外の第三者からの駐車場使用料収入は42万円であったが、特定期間における甲管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,050万円であった。
イ 基準期間における乙管理組合の全収入は2,974万円であり、その内訳は、管理費等収入が2,400万円、駐車場使用料収入が550万円(組合員以外の第三者からのもの120万円を含む。)、専用庭使用料収入が24万円であったが、基準期間以降についても同額の収入構成であった。
ウ 基準期間における丙管理組合の課税売上高は980万円であり、特定期間における課税売上高は1,050万円であったが、特定期間における丙管理組合採用の職員に対する給与等支払額は550万円であった。
エ 基準期間における丁管理組合の課税売上高は850万円、特定期間における課税売上高は1,450万円であったが、特定期間における丁管理組合採用の職員に対する給与等支払額は1,250万円であった。
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この過去問の解説 (1件)
01
当課税期間において必ず消費税の課税事業者となるものは、エの一つです。
消費税では、原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。基準期間が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は課税事業者になることがあります。ただし、特定期間の判定では、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することもでき、その選択は納税者の任意です。
この問題では、管理組合の収入のうち、すべてが課税売上高になるわけではありません。たとえば、土地の貸付けは原則として非課税であり、組合員からの管理費等も通常は課税売上高に含めません。
ア 甲管理組合の場合
アは、必ず課税事業者となるものではありません。
基準期間では、敷地の一部貸出による賃料収入が980万円、第三者からの駐車場使用料収入が120万円あります。
ここで注意する点は、敷地の一部貸出による賃料収入は、土地の貸付けとして原則非課税になることです。土地の貸付けは、1か月未満の貸付けや駐車場などの施設利用に伴う場合などを除き、非課税取引とされています。
そのため、基準期間の課税売上高として考えるのは、基本的に第三者からの駐車場使用料収入120万円です。1,000万円を超えていません。
特定期間についても、課税売上高は第三者からの駐車場使用料収入42万円で、1,000万円以下です。給与等支払額は1,050万円ありますが、特定期間の課税売上高が1,000万円以下なので、これだけで必ず課税事業者になるわけではありません。
したがって、アは該当しません。
イ 乙管理組合の場合
イは、必ず課税事業者となるものではありません。
乙管理組合の全収入は2,974万円ありますが、全額を課税売上高として見るわけではありません。
管理費等収入2,400万円は、組合員がマンションを維持管理するために負担するお金なので、通常は課税売上高に含めません。駐車場使用料550万円のうち、課税売上高として問題になるのは、組合員以外の第三者からの120万円です。組合員に対する駐車場貸付けは不課税、組合員以外への貸付けは課税対象とされています。
専用庭使用料24万円も、通常は組合員からの共用部分等の使用に関する負担と考えられるため、課税売上高には含めません。
そのため、基準期間の課税売上高は120万円で、1,000万円以下です。基準期間以降も同じ収入構成なので、特定期間の判定でも1,000万円を超えるとはいえません。
したがって、イは該当しません。
ウ 丙管理組合の場合
ウは、必ず課税事業者となるものではありません。
基準期間の課税売上高は980万円なので、1,000万円以下です。この時点では、原則として免税事業者の範囲に入ります。
次に特定期間を見ると、課税売上高は1,050万円で、1,000万円を超えています。しかし、特定期間の判定では、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができます。
丙管理組合の特定期間の給与等支払額は550万円で、1,000万円以下です。つまり、給与等支払額で判定すれば、課税事業者にならない余地があります。
そのため、ウは「必ず」課税事業者となるものではありません。
エ 丁管理組合の場合
エは、必ず課税事業者となるものです。
基準期間の課税売上高は850万円なので、1,000万円以下です。そのため、基準期間だけを見ると、原則として免税事業者の範囲に入ります。
しかし、特定期間では、課税売上高が1,450万円で、1,000万円を超えています。さらに、給与等支払額も1,250万円で、こちらも1,000万円を超えています。
特定期間の判定では、課税売上高の代わりに給与等支払額で判定することもできますが、エではどちらで判定しても1,000万円を超えます。
したがって、丁管理組合は当課税期間において必ず課税事業者となります。
この問題では、まず何が課税売上高に入るのかを見分けることが大切です。
管理組合の収入でも、管理費等や組合員からの使用料は、通常、課税売上高には含めません。一方で、組合員以外の第三者からの駐車場使用料は課税売上高として考えます。
また、特定期間の判定では、課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円以下なら、必ず課税事業者になるとはいえません。
ア、イ、ウはいずれも「必ず課税事業者」とはいえません。エだけが、特定期間の課税売上高も給与等支払額も1,000万円を超えているため、必ず課税事業者となります。
したがって、当課税期間において必ず消費税の課税事業者となるものは、一つです。
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