管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問8
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
- 管理員業務のうちの点検業務には、建物の外観目視点検、無断駐車等の確認が含まれる。
- マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。
- マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を当該管理組合に助言するが、この報告及び助言は、書面をもって行う。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適切なものは、「マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。」です。
標準管理委託契約書では、管理費等の滞納状況は年に一度ではなく、毎月、管理組合に報告する内容とされています。そのため、「年に一度」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
管理組合は、マンション管理業者から報告を受けるだけでなく、必要に応じて、その内容を確認するための書類を見せてもらうことができます。
たとえば、会計の収支状況について報告を受ける場合、数字だけを聞いても本当に正しいか分からないことがあります。そのため、管理組合は関係書類の提示を求めることができます。
この記述は適切です。
管理員業務の点検業務には、建物や設備などを目で見て確認することが含まれます。また、駐車場などで無断駐車がないかを確認することも含まれます。
つまり、管理員は専門的な修理を行うわけではありませんが、日常的な確認として建物の外観目視点検や無断駐車等の確認を行います。
この記述は適切ではありません。
管理費等の滞納は、放っておくと管理組合の運営に大きく影響します。そのため、滞納状況は長い間まとめて報告するのではなく、こまめに管理組合へ知らせる必要があります。
標準管理委託契約書では、滞納状況は毎月管理組合に報告する内容とされています。したがって、「年に一度」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
マンションでは、建物や設備について点検や検査が行われます。その結果、修理や改善が必要なことが分かった場合、マンション管理業者は管理組合に伝えるだけでなく、どのように対応するかについて助言します。
この報告や助言は、後で内容を確認できるように、書面をもって行うこととされています。
この問題では、標準管理委託契約書における報告の方法や頻度がポイントです。
管理事務や会計の報告では、管理組合は関係書類の提示を求めることができます。
管理員業務の点検には、建物の外観目視点検や無断駐車等の確認が含まれます。
点検・検査の結果や改善の助言は、書面で行います。
一方、管理費等の滞納状況の報告は年に一度ではなく毎月です。
したがって、最も不適切なものは、「マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。」です。
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