管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問8
問題文
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、管理組合に対し、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況について報告を行う場合に、管理組合は、マンション管理業者に対し、それらに係る関係書類の提示を求めることができる。
- 管理員業務のうちの点検業務には、建物の外観目視点検、無断駐車等の確認が含まれる。
- マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。
- マンション管理業者は、管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を管理組合に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を当該管理組合に助言するが、この報告及び助言は、書面をもって行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
最も不適切なものは、「マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。」です。
標準管理委託契約書では、管理費等の滞納状況は年に一度ではなく、毎月、管理組合に報告する内容とされています。そのため、「年に一度」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
管理組合は、マンション管理業者から報告を受けるだけでなく、必要に応じて、その内容を確認するための書類を見せてもらうことができます。
たとえば、会計の収支状況について報告を受ける場合、数字だけを聞いても本当に正しいか分からないことがあります。そのため、管理組合は関係書類の提示を求めることができます。
この記述は適切です。
管理員業務の点検業務には、建物や設備などを目で見て確認することが含まれます。また、駐車場などで無断駐車がないかを確認することも含まれます。
つまり、管理員は専門的な修理を行うわけではありませんが、日常的な確認として建物の外観目視点検や無断駐車等の確認を行います。
この記述は適切ではありません。
管理費等の滞納は、放っておくと管理組合の運営に大きく影響します。そのため、滞納状況は長い間まとめて報告するのではなく、こまめに管理組合へ知らせる必要があります。
標準管理委託契約書では、滞納状況は毎月管理組合に報告する内容とされています。したがって、「年に一度」としている点が誤りです。
この記述は適切です。
マンションでは、建物や設備について点検や検査が行われます。その結果、修理や改善が必要なことが分かった場合、マンション管理業者は管理組合に伝えるだけでなく、どのように対応するかについて助言します。
この報告や助言は、後で内容を確認できるように、書面をもって行うこととされています。
この問題では、標準管理委託契約書における報告の方法や頻度がポイントです。
管理事務や会計の報告では、管理組合は関係書類の提示を求めることができます。
管理員業務の点検には、建物の外観目視点検や無断駐車等の確認が含まれます。
点検・検査の結果や改善の助言は、書面で行います。
一方、管理費等の滞納状況の報告は年に一度ではなく毎月です。
したがって、最も不適切なものは、「マンション管理業者は、年に一度、管理組合の組合員の管理費等の滞納状況を、当該管理組合に報告する。」です。
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02
委託契約書から基本的な問題です。
会計に偽りはないか確認するために書類をみせてもらいたいからです。
専門家でなくてもできるようなことは業務として行います。正しいです。
一年に一度だと、滞納への対処が遅れる可能性があるので、毎月報告します。
正しいです。建物の点検の結果は書面で報告する必要があります。一方で建物の滅失やき損を知った場合は口頭で報告することができます。
この対比が試験ではよく出されます。
標準委託契約書の頻出の論点は覚えましょう。
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03
標準管理委託契約書(以下、標準契約書と略します)は、典型的な住居専用の単棟型マンションを念頭に、管理組合がマンション管理業者に管理業務を委託する契約書のひな型です。管理業務のうち、委託対象となる「管理事務」の詳細を定めた「別表」からの出題です。標準契約書は、マンション管理適正化法改正に合わせて2025年12月に改正されました。以下の解説は改正後の条文に基づき説明し、条文を引用する際には必要に応じて、甲(管理組合)や乙(管理業者)などとカッコ書きを補足します。
(適切) 標準契約書第10条は管理業者に対して、第1項で年次、第2項で月次、第3項で管理組合から請求があったときの報告を義務付けており、これらの報告に関して第10条第4項は「甲(管理組合)は、乙(管理業者)に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる」と定めています。領収書や通帳などの根拠となる書類が手元になければ、報告内容が正確かどうか管理組合側は分かりませんよね。同趣旨の本肢は適切です。
(適切)標準契約書第3条第2号「管理員業務」の詳細を定めた「別表第2」の2(2)は点検業務を以下の通り定めています。
一 建物、諸設備及び諸施設の外観目視点検
二 照明の点灯及び消灯並びに管球類等の点検、交換(高所等危険箇所は除く。)
三 諸設備の運転及び作動状況の点検並びにその記録
四 無断駐車等の確認
本肢は、一と四と同内容ですから、適切です。
(不適切)本肢は報告頻度を<年に一度>とした箇所が不適切です。
標準契約書第3条第1号「事務管理業務」の詳細を定めた「別表第1」の1(2)②は「- 毎月、甲(管理組合)の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する」と規定されています。必要な督促等をして速やかに滞納管理費等を回収する必要があるので、常に最新のデータを報告しなければなりません。
(適切)標準契約書第3条第1号「事務管理業務」の詳細を定めた「別表第1」の2(3)①は「管理対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲に報告するとともに、改善等の必要がある事項については、具体的な方策を甲に助言する。この報告及び助言は、書面をもって行う」と定められています。同趣旨の本肢は適切です。大規模修繕工事の検討材料としても重要な資料になるので書面が義務付けられています。
最新の改正では、第10条関係コメントで、管理業者が管理者を兼ねる方式に関する記述が追加されました。コメント①では「適正化法第77条に基づき、管理業者は、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの組合員等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせる必要がある」などと説明しています。要注意です。
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