管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問7

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
イ  マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。
ウ  マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
エ  マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。
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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なものは、イの一つです。選ぶべきものは、「一つ」です。

標準管理委託契約書では、宅地建物取引業者から理由を付した書面により求めがあった場合、マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理規約等の写しを提供し、定められた事項を開示するものとされています。また、売却等を目的として組合員本人が同じように求めた場合も、同様に扱うとされています。

選択肢1. 一つ

ア 管理費等を滞納しているときは、宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。

アは適切です。

専有部分を売却する場合、売主である組合員に管理費等の滞納があると、買主との間でトラブルになることがあります。

そのため、標準管理委託契約書では、当該組合員が管理費等を滞納しているとき、マンション管理業者は、管理組合に代わって、宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるとされています。

つまり、滞納があることを前提に、売買の前後で清算されるよう対応を求めることができます。

 

イ 組合員本人が管理規約等の提供を求めてきた場合、管理組合に代わって管理規約等の写しを提供することはできない。

イは不適切です。

標準管理委託契約書では、宅地建物取引業者から求められた場合だけでなく、組合員本人が、専有部分の売却等を目的とする情報収集のために求めてきた場合も、同様に扱うとされています。

つまり、組合員本人が売却等のために管理規約等の提供を求めた場合も、マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理規約等の写しを提供することができます。

そのため、「提供することはできない」としている点が誤りです。

 

ウ 契約書に定める範囲外の事項の開示を求められたときは、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。

ウは適切です。

マンション管理業者が開示できる内容は、何でも自由に広げられるわけではありません。原則として、管理委託契約書に定められた範囲に限られます。

標準管理委託契約書コメントでは、契約書に定める範囲外の事項については、宅地建物取引業者に対し、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきとされています。

したがって、ウは適切です。

 

エ 宅地建物取引業者が長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、長期修繕計画書の写しを提供する。

エは適切です。

標準管理委託契約書では、「管理規約等」の中に、管理組合が保管する長期修繕計画書も含まれています。

そして、宅地建物取引業者が理由を付した書面により管理規約等の提供を求めてきた場合、マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理規約等の写しを提供するものとされています。

そのため、長期修繕計画書の写しを提供するというエは適切です。

まとめ

この問題では、専有部分の売却等にあたり、宅地建物取引業者や組合員本人から情報提供を求められたときの扱いが問われています。

アは、滞納がある場合に清算に関する必要な措置を求めることができるため適切です。

イは、組合員本人からの求めでも、売却等を目的とする情報収集であれば管理規約等の写しを提供できるため不適切です。

ウは、契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきなので適切です。

エは、長期修繕計画書が管理規約等に含まれるため、条件を満たせば写しを提供することができ、適切です。

したがって、不適切なものはイの一つであり、選ぶべきものは「一つ」です。

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02

 本問は、標準管理委託契約書(以下、標準契約書と略します)第15条の「管理規約等の提供等」がテーマです。宅地建物取引業者(以下、宅建業者と略します)に提供した書面や開示した情報は最終的に、購入予定者、つまり「未来の組合員」に渡ります。あらかじめ管理規約等について知らせておくことは「マンション内におけるトラブルの未然防止、組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義である」と、標準契約書第15条関係コメント①は説明しています。

 標準契約書は、マンション管理適正化法改正に合わせて2025年12月に改正されました。以下の解説は改正後の条文に基づき説明し、条文を引用する際には必要に応じて、甲(管理組合)や乙(管理業者)などとカッコ書きを補足します。

 

ア(適切) 標準契約書第15条第3項は、宅建業者に情報提供・開示をした場合に「乙(管理業者)は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲(管理組合)に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする」と定めています。将来的に売買契約が成立した場合、売主が<管理費等を滞納しているとき>には区分所有法第8条に基づき、買主は滞納管理費の納付義務を引き継ぐことになります。この決まりを踏まえれば、売買の媒介の段階で<その清算に関する必要な措置>を求めることは合理的と言えるでしょう。

 

イ(不適切)本肢は<当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない>という箇所が不適切です。標準契約書第15条第1項は宅建業者への提供・開示を明記したのに続いて、「甲(管理組合)の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする」と、認めています。組合員が宅建業者に媒介を依頼せずに、自ら直接、専有部分の買主を見つけて売買契約を結ぶこともありうるからです。


ウ(適切)標準契約書第15条関係コメント②は「管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として本契約書に定める範囲となる。本契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである」と述べています。提供・開示は本来「管理規約及び使用細則の規定に基づき管理組合が行うべきものである」ので、管理業者が代わって行えるのは契約書で認められた範囲内に留まるためです。同趣旨の本肢は適切です。


エ(適切)標準契約書第15条第1項は「甲(管理組合)の管理規約、甲が作成し保管する会計帳簿‥‥並びに甲が保管する長期修繕計画書及び設計図書‥‥の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供」すると定めています。<長期修繕計画書の写し>も対象に含まれているので、本肢は適切です。


 

以上により不適切なものは一つです。

まとめ

最新の改正で、標準契約書第15条の条文は変更がありませんでしたが、「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」では、次のような変更がありました。要注意です。

 ・「4 共用部分関係」で「(2-2)電気自動車等用充電設備付き駐車場」を新設

 ・「8 計画修繕・改良関係」に項目名が変更

 ・上記8の「①長期修繕計画の有無」で「※有の場合は総会で決議された長期修繕計画を添付」と注釈を追加

 ・上記8の②~④に、共用部分等の修繕・改良工事の実施状況・実施予定が追加

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03

自分がマンション管理業者で、管理人として窓口に座っているイメージが大事です。

外部の宅建業者にどこまでの情報をやりとりする義務と権利があるのか想像しながら学習すると良いです。頻出論点なので必ず取りたい問題です。

選択肢1. 一つ

標準委託契約書の15条に、滞納している管理費の清算を求めることができると記載されています。正しいです。

同じく15条に管理規約を提供することができると記載されています。

標準委託契約書の15条のコメントにて、

は確認する事、ついて記載されてます。

 

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