管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問7
問題文
ア マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
イ マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。
ウ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
エ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
ア マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
イ マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。
ウ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
エ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものは、イの一つです。選ぶべきものは、「一つ」です。
標準管理委託契約書では、宅地建物取引業者から理由を付した書面により求めがあった場合、マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理規約等の写しを提供し、定められた事項を開示するものとされています。また、売却等を目的として組合員本人が同じように求めた場合も、同様に扱うとされています。
ア 管理費等を滞納しているときは、宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。
アは適切です。
専有部分を売却する場合、売主である組合員に管理費等の滞納があると、買主との間でトラブルになることがあります。
そのため、標準管理委託契約書では、当該組合員が管理費等を滞納しているとき、マンション管理業者は、管理組合に代わって、宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるとされています。
つまり、滞納があることを前提に、売買の前後で清算されるよう対応を求めることができます。
イ 組合員本人が管理規約等の提供を求めてきた場合、管理組合に代わって管理規約等の写しを提供することはできない。
イは不適切です。
標準管理委託契約書では、宅地建物取引業者から求められた場合だけでなく、組合員本人が、専有部分の売却等を目的とする情報収集のために求めてきた場合も、同様に扱うとされています。
つまり、組合員本人が売却等のために管理規約等の提供を求めた場合も、マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理規約等の写しを提供することができます。
そのため、「提供することはできない」としている点が誤りです。
ウ 契約書に定める範囲外の事項の開示を求められたときは、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。
ウは適切です。
マンション管理業者が開示できる内容は、何でも自由に広げられるわけではありません。原則として、管理委託契約書に定められた範囲に限られます。
標準管理委託契約書コメントでは、契約書に定める範囲外の事項については、宅地建物取引業者に対し、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきとされています。
したがって、ウは適切です。
エ 宅地建物取引業者が長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、長期修繕計画書の写しを提供する。
エは適切です。
標準管理委託契約書では、「管理規約等」の中に、管理組合が保管する長期修繕計画書も含まれています。
そして、宅地建物取引業者が理由を付した書面により管理規約等の提供を求めてきた場合、マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理規約等の写しを提供するものとされています。
そのため、長期修繕計画書の写しを提供するというエは適切です。
この問題では、専有部分の売却等にあたり、宅地建物取引業者や組合員本人から情報提供を求められたときの扱いが問われています。
アは、滞納がある場合に清算に関する必要な措置を求めることができるため適切です。
イは、組合員本人からの求めでも、売却等を目的とする情報収集であれば管理規約等の写しを提供できるため不適切です。
ウは、契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきなので適切です。
エは、長期修繕計画書が管理規約等に含まれるため、条件を満たせば写しを提供することができ、適切です。
したがって、不適切なものはイの一つであり、選ぶべきものは「一つ」です。
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