管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問6
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
- マンション管理業者及びその従業員は、正当な理由なく、管理事務に関して知り得た管理組合及び当該管理組合の組合員等の秘密を漏らしてはならないが、管理委託契約が終了した後はこの限りではない。
- マンション管理業者は、管理事務を受託しているマンションにおける滅失、き損、瑕か疵し等の事実を知った場合は、速やかにその状況を管理組合に通知しなければならないが、管理組合は、これらの事実を知った場合は、マンション管理業者にその状況を速やかに通知する必要はない。
- 管理組合又はマンション管理業者は、管理委託契約を更新しようとする場合、同契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、その旨を書面又は口頭で申し出る必要がある。
- マンション管理業者は、自己の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なものは、「マンション管理業者は、自己の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。」です。
標準管理委託契約書では、マンション管理業者に責任がない火災などによって損害が出た場合、マンション管理業者は原則として損害賠償責任を負わないとされています。一方、秘密を守る義務は契約終了後も続きます。また、滅失・き損・瑕疵などを知った場合の通知義務は、管理業者だけでなく管理組合にもあります。契約更新の申出も、口頭ではなく書面で行う必要があります。国土交通省の標準管理委託契約書でも、守秘義務、通知義務、免責事項、契約更新の申出について定められています。
この記述は適切ではありません。
マンション管理業者やその従業員は、管理事務を行う中で、管理組合や組合員の個人情報、滞納状況、建物の内部事情などを知ることがあります。
これらの情報は、正当な理由なく外部に漏らしてはいけません。さらに、この義務は管理委託契約が終了した後も続きます。
そのため、「契約が終了した後はこの限りではない」としている点が誤りです。標準管理委託契約書第16条でも、契約終了後も同様とされています。
この記述は適切ではありません。
マンションに、壊れた部分、欠陥、なくなった部分などが見つかった場合は、早く相手に知らせる必要があります。
この通知義務は、マンション管理業者だけにあるものではありません。管理組合とマンション管理業者の双方にあります。
つまり、管理組合が滅失・き損・瑕疵などを知った場合も、マンション管理業者に速やかに知らせる必要があります。標準管理委託契約書第12条でも、甲と乙の双方が相手方に通知しなければならないとされています。
この記述は適切ではありません。
契約を更新するかどうかは、管理組合にとっても、マンション管理業者にとっても重要なことです。そのため、後で「言った」「聞いていない」というトラブルにならないように、きちんと形に残す必要があります。
標準管理委託契約書では、契約を更新しようとする場合、有効期間が満了する日の三月前までに、相手方に書面をもって申し出るものとされています。
したがって、「書面又は口頭」としている点が誤りです。口頭だけでは足りません。
この記述は適切です。
火災によって損害が出たとしても、その火災がマンション管理業者の責任によるものでない場合まで、管理業者に損害賠償責任を負わせるのは重すぎます。
標準管理委託契約書では、火災などの災害や事故による損害について、マンション管理業者の責めによらない場合は、管理業者は損害賠償責任を負わないとされています。
そのため、この記述は標準管理委託契約書の内容に合っています。
この問題では、標準管理委託契約書のうち、守秘義務、通知義務、契約更新、免責事項を整理することが大切です。
秘密を守る義務は、契約終了後も続きます。
滅失・き損・瑕疵などを知った場合の通知義務は、管理組合とマンション管理業者の双方にあります。
契約更新の申出は、口頭ではなく書面で行います。
一方、マンション管理業者の責任ではない火災によって損害が出た場合、管理業者は原則として損害賠償責任を負いません。
したがって、最も適切なものは、「マンション管理業者は、自己の責めによらない火災の発生により、管理組合又は管理組合の組合員等が損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わない。」です。
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