管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問5

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

標準管理委託契約書によれば、適切な記述のみを全て含むものはどれか。

ア  マンション管理業者は、契約締結時に管理事務の再委託先の名称が明らかな場合又は契約締結後に明らかになったときには、管理組合に通知することが望ましい。
イ  マンション管理業者は、管理事務の処理状況及び管理組合の会計の収支状況に係る管理組合に対する報告をWEB会議システムにより行うため、あらかじめ、管理組合の承諾を得る場合には、管理組合が、WEB会議システムによる報告を受けない旨を申し出て中止ができることを明らかにしておく必要がある。
ウ  マンション管理業者の免責事項については、管理組合及びマンション管理業者の協議の上、例えば、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水流入があったときの車両に対する損害賠償等、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられる。
  • ア・イ
  • ア・ウ
  • イ・ウ
  • ア・イ・ウ

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この過去問の解説 (1件)

01

選ぶべきものは、「ア・イ・ウ」です。

この問題の3つの記述は、いずれも標準管理委託契約書の考え方に合っています。再委託先の通知、WEB会議システムによる報告、免責事項の具体的な記載について、どれも管理組合とマンション管理業者の間でトラブルを防ぐための内容です。

選択肢4. ア・イ・ウ

ア 再委託先の名称が明らかな場合、管理組合に通知することが望ましい。

アは適切です。

マンション管理業者が管理事務の一部を第三者に再委託する場合でも、管理業者は自分の責任のもとで管理事務を行う必要があります。

そのため、契約を結ぶ時点で再委託先の名称が分かっている場合や、契約後に分かった場合には、管理組合に通知することが望ましいとされています。標準管理委託契約書コメントでも、再委託先の名称が明らかな場合は管理組合に通知することが望ましいとされています。

つまり、管理組合が「実際にどの業者が関わるのか」を知ることができるようにするためのルールです。

 

イ WEB会議システムで報告する場合、報告を受けない旨を申し出れば中止できることを明らかにしておく必要がある。

イは適切です。

管理事務の処理状況や会計の収支状況の報告を、対面ではなくWEB会議システムで行うことがあります。

ただし、WEB会議システムを使う場合には、あらかじめ管理組合の承諾を得るだけでなく、WEB会議システムによる報告を受けないと申し出た場合には中止できることを明らかにしておく必要があります。標準管理委託契約書コメントでは、WEB会議システム等による報告の中止ができることを明らかにし、申し出があった場合は対面による報告を行うこととされています。

つまり、WEB会議は便利ですが、管理組合の側が望まない場合まで一方的に続けてよいわけではありません。

 

ウ 免責事項について、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられる。

ウは適切です。

免責事項とは、一定の場合にマンション管理業者が損害賠償責任を負わないことを定めるものです。

標準管理委託契約書コメントでは、マンションの地域性や設備の状況に応じて、管理組合と管理業者が協議し、必要に応じて具体的な内容を記載することも考えられるとされています。例として、排水設備の能力以上に機械式駐車場内に雨水が流入した場合の車両への損害などが挙げられています。

つまり、どのような場合に管理業者が責任を負わないのかを、あらかじめ分かりやすく書いておくことが考えられます。

まとめ

この問題では、標準管理委託契約書の中でも、管理組合への説明や通知、IT利用、免責事項に関する内容が問われています。

アは、再委託先の名称が分かった場合に管理組合へ通知することが望ましいため適切です。

イは、WEB会議システムで報告する場合でも、管理組合が希望しなければ中止できることを明らかにする必要があるため適切です。

ウは、免責事項について、必要に応じて具体的な内容を契約書に書くことも考えられるため適切です。

したがって、適切な記述のみを全て含むものは、「ア・イ・ウ」です。

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