管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問4
問題文
ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものは、イとエの二つです。
標準管理委託契約書では、「見積書の受理」に現場説明は含まれないため、アは適切です。また、地震などで緊急に専有部分へ立ち入った場合は、事後に報告が必要なので、ウも適切です。
一方、管理事務室の水道光熱費は、必ず管理組合が負担すると決まっているわけではなく、負担区分を契約で定めるものです。また、業務停止命令を受けたことは、無催告解除の理由としては扱われていません。無催告解除の対象は、基本的に登録取消しなどの場合です。したがって、不適切なものは二つです。国土交通省の標準管理委託契約書コメントでも、管理事務室等の使用に係る水道光熱費などは負担区分を定めるものとされ、また「見積書の受理」には現場説明などは含まれないとされています。
ア 管理組合が修繕や保守点検などを外注する場合の「見積書の受理」に、見積書を出す業者への現場説明は含まれない。
これは適切です。
標準管理委託契約書では、管理組合がマンション管理業者以外の業者に修繕や保守点検などを外注する場合、マンション管理業者が行う業務として、見積書の受理などが挙げられています。
ただし、ここでいう「見積書の受理」は、見積書を受け取ることが中心です。見積書を出す業者に現場を説明したり、見積内容について管理組合に専門的な助言をしたりすることまでは、原則として含まれません。
そのため、アは標準管理委託契約書の考え方に合っています。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
これは不適切です。
管理事務室そのものは、管理業者が管理事務を行うために必要な場所です。そのため、管理組合が無償で使わせる形が基本になります。
しかし、管理事務室を使うときにかかる水道光熱費、通信費、備品、消耗品費などについては、必ず管理組合が負担すると決まっているわけではありません。標準管理委託契約書コメントでは、これらの費用について、負担区分を契約で定めるものとされています。
つまり、「管理組合が負担しなければならない」と言い切っている点が誤りです。
ウ 地震の影響により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、専有部分に立ち入って実施した場合、管理組合とその専有部分の組合員に、事後速やかに報告しなければならない。
これは適切です。
地震などの災害が起きた場合、すぐに対応しないと被害が広がることがあります。このようなときは、管理組合の承認を事前に受ける時間がない場合でも、マンション管理業者が緊急対応を行えることがあります。
また、緊急のために組合員の専有部分へ立ち入った場合は、あとから何も知らせないままにしてよいわけではありません。管理組合と、その専有部分の組合員に、事後速やかに報告する必要があります。
そのため、ウは適切です。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法に基づく業務停止命令を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずに管理委託契約を解除できる。
これは不適切です。
標準管理委託契約書では、管理組合が何らの催告をせずに契約を解除できる場合があります。たとえば、マンション管理業者が登録取消しの処分を受けた場合などです。
しかし、問題文は業務停止命令の場合です。業務停止命令は、登録取消しとは別の処分です。標準管理委託契約書上、業務停止命令を受けたことだけで、管理組合が直ちに無催告解除できるとはされていません。
そのため、「業務停止命令を受けたときは、何らの催告を要せず解除できる」としている点が誤りです。
この問題では、標準管理委託契約書の細かい表現を正確に読むことが大切です。
アの「見積書の受理」は、現場説明までは含まれないので適切です。
イの水道光熱費は、必ず管理組合負担とは限らず、契約で負担区分を定めるものなので不適切です。
ウの緊急時の専有部分への立入りは、あとから管理組合と組合員へ報告する必要があるため適切です。
エの無催告解除は、業務停止命令ではなく、登録取消しなどの場合が問題になるため不適切です。
したがって、不適切なものはイとエの二つであり、選ぶべきものは「二つ」です。
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