管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問4
問題文
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
ア 管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注によりマンション管理業者以外の業者に行わせる場合におけるマンション管理業者が行う「見積書の受理」の業務には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明は含まれない。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
ウ マンション管理業者は、地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、組合員の専有部分に立ち入って実施した場合には、管理組合及び当該専有部分の組合員に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは、イとエの二つです。
標準管理委託契約書では、「見積書の受理」に現場説明は含まれないため、アは適切です。また、地震などで緊急に専有部分へ立ち入った場合は、事後に報告が必要なので、ウも適切です。
一方、管理事務室の水道光熱費は、必ず管理組合が負担すると決まっているわけではなく、負担区分を契約で定めるものです。また、業務停止命令を受けたことは、無催告解除の理由としては扱われていません。無催告解除の対象は、基本的に登録取消しなどの場合です。したがって、不適切なものは二つです。国土交通省の標準管理委託契約書コメントでも、管理事務室等の使用に係る水道光熱費などは負担区分を定めるものとされ、また「見積書の受理」には現場説明などは含まれないとされています。
ア 管理組合が修繕や保守点検などを外注する場合の「見積書の受理」に、見積書を出す業者への現場説明は含まれない。
これは適切です。
標準管理委託契約書では、管理組合がマンション管理業者以外の業者に修繕や保守点検などを外注する場合、マンション管理業者が行う業務として、見積書の受理などが挙げられています。
ただし、ここでいう「見積書の受理」は、見積書を受け取ることが中心です。見積書を出す業者に現場を説明したり、見積内容について管理組合に専門的な助言をしたりすることまでは、原則として含まれません。
そのため、アは標準管理委託契約書の考え方に合っています。
イ マンション管理業者が管理事務室を使用する際に必要となる水道光熱費は、管理組合が負担しなければならない。
これは不適切です。
管理事務室そのものは、管理業者が管理事務を行うために必要な場所です。そのため、管理組合が無償で使わせる形が基本になります。
しかし、管理事務室を使うときにかかる水道光熱費、通信費、備品、消耗品費などについては、必ず管理組合が負担すると決まっているわけではありません。標準管理委託契約書コメントでは、これらの費用について、負担区分を契約で定めるものとされています。
つまり、「管理組合が負担しなければならない」と言い切っている点が誤りです。
ウ 地震の影響により、管理組合のために緊急に行う必要がある業務を、専有部分に立ち入って実施した場合、管理組合とその専有部分の組合員に、事後速やかに報告しなければならない。
これは適切です。
地震などの災害が起きた場合、すぐに対応しないと被害が広がることがあります。このようなときは、管理組合の承認を事前に受ける時間がない場合でも、マンション管理業者が緊急対応を行えることがあります。
また、緊急のために組合員の専有部分へ立ち入った場合は、あとから何も知らせないままにしてよいわけではありません。管理組合と、その専有部分の組合員に、事後速やかに報告する必要があります。
そのため、ウは適切です。
エ マンション管理業者が、マンション管理適正化法に基づく業務停止命令を受けたときは、管理組合は、何らの催告を要せずに管理委託契約を解除できる。
これは不適切です。
標準管理委託契約書では、管理組合が何らの催告をせずに契約を解除できる場合があります。たとえば、マンション管理業者が登録取消しの処分を受けた場合などです。
しかし、問題文は業務停止命令の場合です。業務停止命令は、登録取消しとは別の処分です。標準管理委託契約書上、業務停止命令を受けたことだけで、管理組合が直ちに無催告解除できるとはされていません。
そのため、「業務停止命令を受けたときは、何らの催告を要せず解除できる」としている点が誤りです。
この問題では、標準管理委託契約書の細かい表現を正確に読むことが大切です。
アの「見積書の受理」は、現場説明までは含まれないので適切です。
イの水道光熱費は、必ず管理組合負担とは限らず、契約で負担区分を定めるものなので不適切です。
ウの緊急時の専有部分への立入りは、あとから管理組合と組合員へ報告する必要があるため適切です。
エの無催告解除は、業務停止命令ではなく、登録取消しなどの場合が問題になるため不適切です。
したがって、不適切なものはイとエの二つであり、選ぶべきものは「二つ」です。
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02
標準管理委託契約書(以下、標準契約書と略します)は、典型的な住居専用の単棟型マンションを念頭に、管理組合がマンション管理業者に管理業務を委託する契約書のひな型です。マンション管理適正化法改正に合わせて2025年12月に改正されました。以下の解説は改正後の条文に基づき説明し、条文を引用する際には必要に応じて、甲(管理組合)や乙(管理業者)などとカッコ書きを補足します。
ア(適切)本肢の「見積書の受理」の業務は、標準契約書第3条第1号の事務管理業務の詳細を定めた別表第1に規定されています。「1基幹事務」の(3)で「乙(管理業者)は、甲(管理組合)が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理‥‥を行う」と決められています。この項目に関するコメントは「見積書の受理」について「見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない」と補足しており、同趣旨の本肢は適切です。
イ(不適切)本肢は<管理組合が負担しなければならない>という箇所が不適切です。
管理事務室等について標準契約書第7条は第1項で「甲(管理組合)は、乙(管理業者)に‥‥無償で使用させるものとする」としつつ、その「管理事務室等の使用に係る費用の負担」については第2項で、両者が協議して決める仕組みになっています。常に管理組合が負担するわけではありません。
本肢は標準契約書第6条との混同を狙ったひっかけです。第6条は「甲(管理組合)は、‥‥乙(管理業者)が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする」と定めています。「水道光熱費」とハッキリ書かれているので印象に残りやすいのですが、第6条は費用負担の一般原則を決めたもので、本肢の<管理事務室を使用する際に必要となる>費用については、いわば「特別法」である第7条が優先されます。
ウ(適切)管理業者の管理対象部分は、原則として敷地及び共用部分等であり、専有部分は本来対象外です。しかし、本肢の<地震の影響により管理組合のために緊急に行う必要がある業務>に関しては、標準契約書第9条第1項と第14条第3項により、管理業者が<組合員の専有部分に立ち入って実施>することが認められています。実施した場合について標準契約書第14条第3項は「乙(管理業者)は、甲(管理組合)及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない」と定めており、同趣旨の本肢は適切です。
エ(不適切)本肢は<マンション管理適正化法の規定に基づく業務停止命令の処分を受けたとき>という箇所が不適切です。
契約の解除に関する標準契約書第20条は、第1項で債務不履行の場合に催告後解除の原則を定めつつ、本肢のように<何らの催告を要せずして、管理委託契約を解除することができる>例外的なケースを第2項で列挙しています。第2項第4号は「乙(管理業者)が、マンション管理業の登録の取消しの処分を受けたとき」を挙げていますが、本肢の<業務停止命令の処分を受けたとき>は該当しません。
業務停止命令の処分を受けると、管理業者は業務を実施できず債務不履行に陥りますから、第1項に従い催告後に解除することは可能と考えられます。
以上により不適切なものは二つです。
水道光熱費の選択肢には「管理事務室は無償使用」という論点が隠れています。令和6年度問4、令和4年度問7でも問われた超が付くほどの頻出論点です。
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03
基本的な問題で構成されています。過去問からの頻出論点です。
ア外注した業者からの見積書の受理をするときには、現場を説明する義務は含まれません。
イ管理業者が管理事務を行うのに必要な水道光熱費は管理組合が負担しますが、管理事務室の水道光熱費は必ずしも管理組合が負担するとは限りません。引っかからないように注意して覚えましょう。
ウ緊急の場合は事後報告でいいことはなんとなく正しいと思えるでしょう。
エ業務停止命令では無催告で解約できません。無催告で解約できるのは登録取り消しの時です。気を付けてください。
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