管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問3
問題文
ア Bは、甲が完成しない間は、Aに損害を賠償して当該契約を解除することができる。
イ 建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。
ウ 落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Aは、Bの報酬請求を拒むことができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
ア Bは、甲が完成しない間は、Aに損害を賠償して当該契約を解除することができる。
イ 建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。
ウ 落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Aは、Bの報酬請求を拒むことができる。
- ア
- ア・イ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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この過去問の解説 (1件)
01
適切な記述のみを全て含むものは、「イ・ウ」です。
請負契約では、請負人は仕事を完成させ、注文者はその結果に対して報酬を支払います。仕事が完成する前に損害を賠償して契約を解除できるのは、原則として注文者です。また、建築中の建物の所有権は、特約がなければ、原則として材料を誰が出したかで考えます。さらに、落雷のように誰の責任でもない理由で完成できなくなり、注文者に利益が残らない場合、注文者は報酬の支払を拒むことができます。民法632条、634条、641条、536条の考え方が関係します。
ア:Bは、甲が完成しない間は、Aに損害を賠償して当該契約を解除することができる。
この記述は誤りです。
民法641条では、請負人が仕事を完成しない間は、注文者が損害を賠償して契約を解除できるとされています。ここでの注文者はAであり、建設会社Bは請負人です。
そのため、契約を自由に解除できる立場をBとしている点が違います。解除できるのはBではなく、注文者であるAです。
イ:建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。
この記述は正しい内容です。
建築中の建物について、誰の所有物になるかは、契約で特別な決め方をしていればそれに従います。特約がない場合は、原則として材料を誰が出したかで考えます。
たとえば、Aが主要な材料を出していればAに帰属しやすく、Bが材料を出して建てている場合はBに帰属し、完成後の引渡しによってAに移ると考えます。建築中の建物については、特約がなければ材料提供者によって決まるという整理がされています。
ウ:落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Aは、Bの報酬請求を拒むことができる。
この記述は正しい内容です。
落雷による森林火災は、通常、AにもBにも責任がない事情です。このように、当事者双方の責任ではない理由で仕事を完成できなくなった場合、民法536条により、注文者は反対給付、つまり報酬の支払を拒むことができます。
ただし、請負人がすでにした仕事のうち、分けて評価できる部分があり、注文者Aがそこから利益を受けている場合は、その利益の割合に応じて報酬を請求できることがあります。今回は、建築中の甲が焼失して完成できなくなった事例なので、Aに残る利益はないものとして、AはBの報酬請求を拒むことができると考えます。
この問題では、請負契約について、解除できる人、建築中の建物の所有権、完成不能になった場合の報酬を整理することが大切です。
損害を賠償して仕事完成前に解除できるのは、原則として注文者Aであり、請負人Bではありません。
建築中の建物の所有権は、特約がなければ、原則として材料の所有者によって考えます。
また、落雷のように誰の責任でもない理由で建物が焼失し、完成できなくなった場合、注文者に利益が残らなければ、AはBの報酬請求を拒むことができます。
したがって、適切な記述のみを全て含むものは、「イ・ウ」です。
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