管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問3

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

Aと建設会社Bとの間で建物甲の建築工事の請負契約が締結された場合に関し、民法の規定によれば、適切な記述のみを全て含むものはどれか。

ア  Bは、甲が完成しない間は、Aに損害を賠償して当該契約を解除することができる。
イ  建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。
ウ  落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Aは、Bの報酬請求を拒むことができる。
  • ア・イ
  • イ・ウ
  • ア・イ・ウ

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この過去問の解説 (3件)

01

適切な記述のみを全て含むものは、「イ・ウ」です。

請負契約では、請負人は仕事を完成させ、注文者はその結果に対して報酬を支払います。仕事が完成する前に損害を賠償して契約を解除できるのは、原則として注文者です。また、建築中の建物の所有権は、特約がなければ、原則として材料を誰が出したかで考えます。さらに、落雷のように誰の責任でもない理由で完成できなくなり、注文者に利益が残らない場合、注文者は報酬の支払を拒むことができます。民法632条、634条、641条、536条の考え方が関係します。

選択肢3. イ・ウ

ア:Bは、甲が完成しない間は、Aに損害を賠償して当該契約を解除することができる。

この記述は誤りです。

民法641条では、請負人が仕事を完成しない間は、注文者が損害を賠償して契約を解除できるとされています。ここでの注文者はAであり、建設会社Bは請負人です。

そのため、契約を自由に解除できる立場をBとしている点が違います。解除できるのはBではなく、注文者であるAです。

 

イ:建築中の甲の所有権の帰属は、原則として、材料の所有者によって定まる。

この記述は正しい内容です。

建築中の建物について、誰の所有物になるかは、契約で特別な決め方をしていればそれに従います。特約がない場合は、原則として材料を誰が出したかで考えます。

たとえば、Aが主要な材料を出していればAに帰属しやすく、Bが材料を出して建てている場合はBに帰属し、完成後の引渡しによってAに移ると考えます。建築中の建物については、特約がなければ材料提供者によって決まるという整理がされています。

 

ウ:落雷による森林火災が原因で建築中の甲が焼失し、完成が不能となってしまった場合には、Aは、Bの報酬請求を拒むことができる。

この記述は正しい内容です。

落雷による森林火災は、通常、AにもBにも責任がない事情です。このように、当事者双方の責任ではない理由で仕事を完成できなくなった場合、民法536条により、注文者は反対給付、つまり報酬の支払を拒むことができます。

ただし、請負人がすでにした仕事のうち、分けて評価できる部分があり、注文者Aがそこから利益を受けている場合は、その利益の割合に応じて報酬を請求できることがあります。今回は、建築中の甲が焼失して完成できなくなった事例なので、Aに残る利益はないものとして、AはBの報酬請求を拒むことができると考えます。

まとめ

この問題では、請負契約について、解除できる人、建築中の建物の所有権、完成不能になった場合の報酬を整理することが大切です。

損害を賠償して仕事完成前に解除できるのは、原則として注文者Aであり、請負人Bではありません。

建築中の建物の所有権は、特約がなければ、原則として材料の所有者によって考えます。

また、落雷のように誰の責任でもない理由で建物が焼失し、完成できなくなった場合、注文者に利益が残らなければ、AはBの報酬請求を拒むことができます。

したがって、適切な記述のみを全て含むものは、「イ・ウ」です。

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02

請負契約に関する基礎問題です。注文者のAと請負人である建設会社Bの間では、プロであるBよりも、プロとは限らないAの方が手厚く保護される、というイメージです。

 

ア(不適切)本肢は<Bは、‥‥解除することができる>という箇所が不適切です。

 民法第641条は「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる」と、注文者から一方的に解除する権利を定めています。請負契約に特有の規定ですが、請負人であるBには同様の権利はありません。Bからの解除は、特約やAの債務不履行があるときなどに限られます。

 第641条が、損害賠償という条件付きで注文者に解除を認めているのは、次の理由によります。請負契約は「完成物の引渡し」が目的です。契約後に事情が変わって、完成物が不要になった場合にまで、受け取りを無理強いすることはできません。従って注文者からの解除を「いつでも」認めるのですが、請負人は材料を買ったり人を雇ったりしているため、その損害を補てんしなければ不公平だからです。

 

イ(適切)建物は不動産ですが、まだ<建築中の甲>は独立した不動産とは言えず、原則として動産である「材料の集合体」と判例は考えます。動産に関する民法第246条は「他人の動産に工作を加えた者‥‥があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する」と定めています。本肢で言えば、Bが「動産に工作を加えた者」に当たり、<建築中の甲の所有権>は「その加工物の所有権」に該当します。本肢の<原則として、材料の所有者によって定まる>は第246条と同趣旨なので適切です。判例も同様の立場です。

 建物建築工事では通常、請負人が材料を提供しますから、建築中は請負人に所有権があり、完成後の引渡しによって注文者へ所有権が移転することになります。一方、注文者が主要な材料を提供していれば最初から注文者に所有権が帰属します。

 

ウ(適切)本肢は、当事者双方に帰責事由がなく、契約が履行不能になった状況です。請負特有の規定である民法第634条は「注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき」に関して、「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受ける」のであれば、その利益の割合に応じて「請負人は‥‥報酬を請求することができる」と定めています。部分的な完成でも利益を受けるのなら報酬を支払うべきという趣旨です。しかし、本肢では<建築中の甲が焼失し>ており、注文者Aが利益を受けることは通常ありえません。前提を満たさないので第634条は本肢では適用されません。

 請負特有の規定が適用されないので、契約の一般原則である民法第536条に従って考えます。第536条は本肢のように「当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったとき」について、「債権者は、反対給付の履行を拒むことができる」と定めています。本肢で言えば、注文者Aは請負人Bへの「反対給付の履行」、すなわち報酬支払いを拒むことができます。本肢は適切です。

まとめ

 以上により、イとウを含む選択肢が正解肢となります。請負は頻出の論点です。本問で取り上げた解除権や危険負担など、特有の規定が要注意です。

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03

請負契約の基本的な問題です。例えばエレベーターの設置工事を注文したのに、業者が途中でやめてしまうと多大な損害が注文した管理組合に発生する事を防ぐために業者からの解除は認めていません。

選択肢3. イ・ウ

ア:業者からはできません。途中で工事を投げ出されると、管理組合がものすごく困るからです。

 

イ:常識で判断してもいいと思います。材料をどちらが出したかで決まることは、たいていのテキストに載っている内容だと思います。

 

ウ:ウも常識で判断できると思います。これが正解です。

 

エ:上記の通りです。

まとめ

基本的な請負の契約についてです。得点したいです。

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