管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問2

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
  • 委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。
  • 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
  • 委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。
  • 委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も適切なものは、「受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。」です。

委任では、受任者は原則として自分で事務を処理する必要があります。寄託でも、受寄者は原則として自分で物を保管する必要があります。ただし、相手方の許諾や承諾がある場合、またはやむを得ない理由がある場合は、第三者に任せることができます。民法644条の2と民法658条2項で、このようなルールが定められています。

選択肢1. 委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。

この記述は、現在の民法では適切ではありません。

委任契約は、頼む人と引き受ける人の合意によって成立します。これは諾成契約です。

一方、寄託契約も、現在の民法では、物を保管してほしい人が頼み、相手が承諾することで成立します。つまり、寄託物を実際に引き渡さないと成立しない要物契約ではありません。民法657条では、寄託は保管を委託し、相手方が承諾することによって効力が生じるとされています。

そのため、「寄託契約は要物契約である」という部分が誤りです。

選択肢2. 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。

この記述は適切です。

委任契約では、受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選ぶことができません。これは、頼まれた仕事を勝手に他人へ任せてはいけないという意味です。

寄託契約でも、受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができません。これは、預かった物を勝手に他人へ預けてはいけないという意味です。

したがって、この選択肢が、委任契約と寄託契約の共通点を正しく説明しています。

選択肢3. 委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。

この記述は適切ではありません。

委任契約では、受任者は、報酬をもらうかどうかに関係なく、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務があります。民法644条で、受任者の注意義務が定められています。

一方、寄託契約では、無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意で寄託物を保管すればよいとされています。これは、自分の物を扱うときと同じ程度の注意で足りるという意味です。民法659条にその規定があります。

つまり、寄託では有償か無償かで注意義務の程度が変わりますが、委任では無償でも善管注意義務を負います。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。

この記述は適切ではありません。

委任契約は、各当事者がいつでも解除できます。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合などには、損害賠償が必要になることがあります。一方で、やむを得ない事由があるときは、損害賠償をしなくてよい場合もあります。つまり、「常に損害を賠償すればよい」という言い方は正確ではありません。

寄託契約では、寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまでは契約を解除できます。また、寄託物の返還時期を決めていても、寄託者はいつでも返還を求めることができます。ただし、これは「解除」と「返還請求」をきちんと分けて考える必要があります。民法657条の2は受取り前の解除を、民法662条は返還請求を定めています。

そのため、「委任者も寄託者も、損害を賠償すれば契約をいつでも解除できる」とまとめている点が不正確です。

まとめ

この問題では、委任契約と寄託契約の共通点と違いを整理することが大切です。

委任契約は、法律行為などの事務を頼む契約です。受任者は、原則として自分で事務を処理し、勝手に第三者へ任せることはできません。

寄託契約は、物の保管を頼む契約です。受寄者も、原則として自分で物を保管し、勝手に第三者へ預けることはできません。

どちらも、相手方の許諾や承諾がある場合、またはやむを得ない事由がある場合に限って、第三者に任せることができます。したがって、最も適切なものは、受任者も受寄者も、相手方の許諾(承諾)またはやむを得ない事由がなければ、第三者に履行させることはできないという記述です。

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