管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問2

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問題

管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

委任契約と寄託契約との異同に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
  • 委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。
  • 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。
  • 委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。
  • 委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

最も適切なものは、「受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。」です。

委任では、受任者は原則として自分で事務を処理する必要があります。寄託でも、受寄者は原則として自分で物を保管する必要があります。ただし、相手方の許諾や承諾がある場合、またはやむを得ない理由がある場合は、第三者に任せることができます。民法644条の2と民法658条2項で、このようなルールが定められています。

選択肢1. 委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。

この記述は、現在の民法では適切ではありません。

委任契約は、頼む人と引き受ける人の合意によって成立します。これは諾成契約です。

一方、寄託契約も、現在の民法では、物を保管してほしい人が頼み、相手が承諾することで成立します。つまり、寄託物を実際に引き渡さないと成立しない要物契約ではありません。民法657条では、寄託は保管を委託し、相手方が承諾することによって効力が生じるとされています。

そのため、「寄託契約は要物契約である」という部分が誤りです。

選択肢2. 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。

この記述は適切です。

委任契約では、受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選ぶことができません。これは、頼まれた仕事を勝手に他人へ任せてはいけないという意味です。

寄託契約でも、受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができません。これは、預かった物を勝手に他人へ預けてはいけないという意味です。

したがって、この選択肢が、委任契約と寄託契約の共通点を正しく説明しています。

選択肢3. 委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。

この記述は適切ではありません。

委任契約では、受任者は、報酬をもらうかどうかに関係なく、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務があります。民法644条で、受任者の注意義務が定められています。

一方、寄託契約では、無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意で寄託物を保管すればよいとされています。これは、自分の物を扱うときと同じ程度の注意で足りるという意味です。民法659条にその規定があります。

つまり、寄託では有償か無償かで注意義務の程度が変わりますが、委任では無償でも善管注意義務を負います。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。

この記述は適切ではありません。

委任契約は、各当事者がいつでも解除できます。ただし、相手方に不利な時期に解除した場合などには、損害賠償が必要になることがあります。一方で、やむを得ない事由があるときは、損害賠償をしなくてよい場合もあります。つまり、「常に損害を賠償すればよい」という言い方は正確ではありません。

寄託契約では、寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまでは契約を解除できます。また、寄託物の返還時期を決めていても、寄託者はいつでも返還を求めることができます。ただし、これは「解除」と「返還請求」をきちんと分けて考える必要があります。民法657条の2は受取り前の解除を、民法662条は返還請求を定めています。

そのため、「委任者も寄託者も、損害を賠償すれば契約をいつでも解除できる」とまとめている点が不正確です。

まとめ

この問題では、委任契約と寄託契約の共通点と違いを整理することが大切です。

委任契約は、法律行為などの事務を頼む契約です。受任者は、原則として自分で事務を処理し、勝手に第三者へ任せることはできません。

寄託契約は、物の保管を頼む契約です。受寄者も、原則として自分で物を保管し、勝手に第三者へ預けることはできません。

どちらも、相手方の許諾や承諾がある場合、またはやむを得ない事由がある場合に限って、第三者に任せることができます。したがって、最も適切なものは、受任者も受寄者も、相手方の許諾(承諾)またはやむを得ない事由がなければ、第三者に履行させることはできないという記述です。

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02

信頼して仕事を頼む委任契約と、単に物を預けるだけの寄託契約の異同がテーマです。このように契約の特徴を表現すると、委任を引き受けた受任者の方が、物を預る受寄者よりも責任が重いとイメージしやすいでしょう。

選択肢1. 委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。

(不適切)本肢は<寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である>という箇所が不適切です。

 第657条は「寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定めており、相手方の承諾のみで成立する諸成契約です。2020年4月1日施行の民法改正前は本肢の通り要物契約でした。しかし実務や判例では「合意だけで成立する」と扱われていたので、実態に即して条文も改められた形です。これに伴い、引渡し前の解除ルールも新設されました(第657条の2)。

 一方、第643条は「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定しており、諸成契約です。

選択肢2. 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。

(適切)委任契約の受任者について第644条の2は「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない」と定めています。

 受任者は原則として、頼まれた以上は自ら仕事をする義務を負います。この条文は例外的に第三者に仕事をさせることを認めており、この場合に受任者が選んだ「代わりに仕事をする第三者」が復受任者です。

 寄託契約の受寄者について第658条第2項は「寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない」と定め、例外的に「第三者に保管させること」を認めています。

 本肢の<契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき>は、これらの例外的なケースに該当しますから、本肢は適切です。

選択肢3. 委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。

(不適切)委任契約では<当該契約が有償か否かに>かかわらず善管注意義務を負うので、本肢は<受任者……の注意義務の程度が異なる>という箇所が不適切です。

 第644条は受任者の注意義務について「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と定めており、<有償か否かによって>区別はしていません。そもそも委任契約は、相手方を信頼して仕事を頼む「人物本位」の契約です。信頼を裏切ることのないように善管注意義務が課されていますし、民法上は無償が原則になっています。

 一方、第659条は無報酬の受寄者の注意義務について「無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う」と注意義務が軽減されています。

選択肢4. 委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。

 本肢は、委任者と寄託者から解除する場合が問われており、<相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる>という箇所が不適切です。

 委任契約では第651条第1項により、委任者のみならず受任者も「各当事者がいつでもその解除をすることができる」のが原則です。ただし、第2項により「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」などには、解除した者は相手方の損害を賠償しなければなりません。<賠償すれば……解除することができる>のではなく解除した結果として賠償義務が生じるのであり、順序が真逆です。また第2項は「やむを得ない事由があったときは、この限りでない」と免責を認めており、本肢の<やむを得ない事情の有無……にかかわらず>という箇所も不適切です。

 寄託者からの解除について第657条の2は第1項で「寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる」と定めています。期限が切られており寄託者は<いつでも解除することができる>わけではありません。なお、本肢の<書面による契約か否かにかかわらず>は、受寄者からの解除に関する規定との混同を狙ったフレーズです。第657条の2の第2項によると、無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまでなら解除できますが「書面による寄託については、この限りでない」と解除権を制限されています。

まとめ

受任者が原則無償であることや、委任者からの解除については令和4年度問1でも出題されています。頻出で重要な委任契約の諸規定をまず押さえましょう。

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03

寄託契約とは何か?について知っているか知らないかで大きく戦略が変わってくる問題です。難しいので捨て問にしても仕方がないかもしれませんが、行政書士を目指すのであれば、もしくは民法をじっくり学ぶ余裕があるならば得点源にしたいところです。

選択肢1. 委任契約は当事者間の合意のみで成立する諾成契約であるが、寄託契約は寄託物の引渡しを伴う要物契約である。

寄託契約は改正で、要物から諾成へかわりました。知っているか知らないかです。宅建のテキストでも宅建業法のところで、指定保管機関へ寄託契約を結ぶという記述であったりして目にすることはあると思います。

選択肢2. 受任者も受寄者も、契約の相手方の許諾(承諾)を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、第三者に当該契約を履行させることはできない。

何かを委任された人の事を受任者といいます。何かの物を預かってあげる人の事を受寄者といいます。

やむをえない理由がある場合は第3者にやってもらう事ができます。

選択肢3. 委任契約も寄託契約も、当該契約が有償か否かによって、受任者や受寄者の注意義務の程度が異なる。

委任では無償でも善管注意義務が発生します。

選択肢4. 委任者も寄託者も、やむを得ない事情の有無や書面による契約か否かにかかわらず、相手方の損害を賠償すれば当該契約をいつでも解除することができる。

委任では、やむを得ない事情があれば賠償をせずに解除できるという点で肢が切れると思います。しかしながらテキストなどをよく見ていないと難しいです。

まとめ

広い民法の分野から委任と寄託の比較の出題です。捨て問にするかどうか本番ではすばやい判断が問われます。

寄託契約を知っていて、委任についても深く知っているかが判断基準となりそうです。

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