管理業務主任者 過去問
令和7年度(2025年)
問1
問題文
次の事例のうち、民法の規定によれば、善良な管理者としての注意義務まで求められないものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和7年度(2025年) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例のうち、民法の規定によれば、善良な管理者としての注意義務まで求められないものはどれか。
- Aは、隣人Bが一週間ほど留守宅にしていることを知っていたので、B宅に届いた宅配品甲を、Bに無断で宅配業者から預かった。この場合におけるAの甲についての注意義務。
- Aは、Aが修理したB所有の自動車甲の修理代金をBが支払わないので、支払がされるまで、甲の引渡しを拒絶した。この場合におけるAの甲についての注意義務。
- Aは、友人B所有の自動車甲を無償で移転登録手続することを約し、Bから甲の引渡しを受けた。この場合におけるAの甲についての注意義務。
- Aが、同居していたAの父Bが生前所有していた家屋甲にBの死亡後も継続居住しているが相続は放棄している。この場合における、相続人又は相続財産の清算人に引き渡すまでのAの甲についての注意義務。
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この過去問の解説 (3件)
01
善良な管理者としての注意義務まで求められないものは、「Aが、同居していたAの父Bが生前所有していた家屋甲にBの死亡後も継続居住しているが相続は放棄している場合」です。
相続を放棄した人が、放棄の時に相続財産を実際に占有している場合は、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務があります。ただし、その注意の程度は「自己の財産におけるのと同一の注意」で足ります。つまり、善良な管理者としての注意義務までは求められません。民法940条は、この内容を定めています。
これは、法律上の義務がないのに、他人であるBのために物を預かる行為です。このような行為は、民法上の事務管理に当たります。
この場合、AはBの利益に合うように甲を管理する必要があります。急いで危険を避けるための特別な場合でなければ、原則として善良な管理者としての注意義務が問題になります。したがって、この選択肢は、今回の答えにはなりません。民法697条は、事務管理をする人が本人の利益に合う方法で管理しなければならないことを定めています。
これは、修理代金を支払ってもらうまで自動車を返さないという場面です。このような権利を留置権といいます。
留置権者は、留置している物を善良な管理者の注意をもって占有しなければならないとされています。つまり、Aは甲をいい加減に扱ってはいけません。普通の人よりも、きちんと注意して保管する必要があります。民法298条は、留置権者にこの注意義務を定めています。
これは、Bから頼まれて、Aが登録手続をする場面です。お金をもらわない場合でも、頼まれて事務を行う以上、委任に当たります。
受任者は、無償であっても、委任の内容に従って善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務があります。したがって、Aは甲をきちんと管理する必要があります。民法644条は、受任者の善管注意義務を定めています。
この場合、Aは相続を放棄しているので、甲を相続する人ではありません。しかし、実際にその家に住み続けているため、甲を現に占有している状態です。
民法940条では、相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存すればよいとされています。これは、自分の物を扱うときと同じくらい注意すればよい、という意味です。
そのため、この場合は善良な管理者としての注意義務までは求められません。この選択肢が、問題で問われている内容に当たります。
この問題では、物を預かっている人にどの程度の注意義務があるかを比べることが大切です。
留置権者や受任者は、法律上、善良な管理者としての注意義務を負います。通常の事務管理でも、本人の利益に合うようにしっかり管理する必要があります。
一方で、相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有している場合は、引渡しまでの義務は自己の財産におけるのと同一の注意にとどまります。したがって、善管注意義務まで求められないものは、相続放棄後も家屋に住み続けている事例です。
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02
この問題はテキストなどであまり載っていない事務管理について知ってるか知らないかで、おおきく戦略が変わってくる問題です。
試験団体の意図としては、最初の問1で混乱させる狙いがあったのでしょう。
宅建や管業のテキストではなかなかカバーできない民法からの出題です。捨て問として扱ってもよろしいでしょう。
但し、将来的に行政書士などを目指すならば得点源にしたいところです。
事務管理についての問題です。宅配便を良かれと思って預かっていても善管注意義務が発生することは、知らない人が多かったのではないでしょうか。
留置権についてはよく市販のテキストにも載っています。善管注意義務が発生するところまでよく覚えるのは難しいと思います。
これも、委任について善管注意義務が発生することを言っていますが、テキストなどでの委任がこういった形で載っているのは少ないと思います。
一見すると善管注意義務が発生するように思えますが、民法の改正点です。
知っているか知らないかです。
広い民法の分野から問われています。
問1から受験生を混乱させる目的で作問されたものだと思います。知っているか知らないかだけの問題なので、知っているにこしたことはないのですが、捨て問として次の問題に進むのもひとつの戦略だと思います。
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03
民法では、本問の<善良な管理者としての注意義務>、いわゆる善管注意義務が原則です。それよりも少し軽い「自己の財産に対するのと同一の注意義務」で足りる例外的なケースが問われています。
(求められる)本肢の<宅配品甲を、Bに無断で宅配業者から預かった>行為は、法律上の義務がないのに他人のために事務を行う「事務管理」に該当します(民法第697条)。本肢のAは条文上 「事務の管理を始めた者」に当たり、「最も本人の利益に適合する方法によって」事務管理をしなければなりません。Bのためにベストを尽くすという意味合いで、(条文上は明記されていませんが)善管注意義務と同程度の義務を負うと考えられています。
(求められる) 自動車甲の修理代金について<支払がされるまで、甲の引渡しを拒絶した>行為は、留置権に基づきます。修理代金は、自動車甲という物に関して生じた債権であり、その甲を手元に留め置くことにより、債務者に心理的プレッシャーを与えて修理代金の支払いを促す法定の担保物権です。民法第298条第1項は「留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない」と定めており、本肢のAは善管注意義務を負います。
(求められる) 本肢のA<自動車甲を無償で移転登録手続することを約し>た行為は、委任契約に当たります。受任者であるAは民法第644条で「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と定められています。条文が有償・無償に触れていないのは、無償だからといって注意義務が軽減されるわけではないことを意味しています。
(求められない) 本肢のAは<相続は放棄している>ものの、亡父B所有だった相続財産である<家屋甲にBの死亡後も継続居住して>甲を占有しています。民法第940条は「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」、相続人等に当該財産を引き渡すまで「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。条文に「自己の財産におけるのと同一の注意」と明記されており、善管注意義務までは求められません。
本問の甲はどれもAの所有物ではありません。それでも「自分の物と同じくらいの適当さでOK」という少し緩い基準が「自己の財産と同一の注意」です。正解肢と同じく条文に明記されているものとしては、無償の寄託契約に関する民法第659条(無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う)があります。
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