管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問49
問題文
ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、当該管理組合に管理者等は置かれているものとする。
- マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。
- 収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座であって、管理組合を名義人とする必要がある。
- マンション管理業者は、マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合には、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
- マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イとは、以下のとおりです。
マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
つまりは、区分所有者等から徴収した修繕積立金を「収納口座」に預入をし、
その徴収された修繕積立金から、当月中に管理事務に要した費用を差し引いた残額を、
「収納口座」から「保管口座」に移し替え、移し替えた先である「保管口座」で預貯金として管理する方法ということです。
これを踏まえて各選択肢を検討します。
適切
マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならないとされています。
ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでないとされています(マンション管理適正化法施行規則87条4項)。
問題文において「当該管理組合に管理者等は置かれているものとする」とされているため、この但し書きには当てはまりません。
したがって、適切な選択肢です。
不適切
収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいいます(マンション管理適正化法施行規則87条6項1号)。
一方で、保管口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいいます(同項2号)。
選択肢では「管理組合を名義人とする必要がある」と記述されているが、これは保管口座に当てはまり、収納口座では当てはまらないため、不適切です。
適切
マンション管理業者は、「マンション管理適正化法施行87条3項」によると、修繕積立金等金銭を管理する場合は、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭又は管理費用に充当する金銭又は有価証券の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならないとされています。
ただし以下のいずれにも該当する場合は、この限りではありません。
①修繕積立金等金銭若しくは管理費用に充当する金銭又は有価証券がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が管理組合等を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは管理費用に充当する金銭又は有価証券を徴収しない場合
②マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合
本選択肢では、「マンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭を徴収する場合」とされています。
これは、上記①の、「委託を受けた者が修繕積立金等金銭を徴収しない場合」に反しています。
よって、但し書きには該当せず、本選択肢の場合は、1月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結しなければなりません。
したがって、適切な選択肢です。
適切
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則87条5項)。
本選択肢は、上記のとおりであるため、適切です。
マンション管理業者が、管理組合の修繕積立金等金銭を管理する場合の役割について、本問題を通して整理して確認するようにしましょう。
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02
マンション管理適正化法に関する問題です。
マンション管理適正化法施行規則第87条第2項第1号イに定める
方法からの出題です。
適切
マンション管理業者は、保管口座に係る管理組合等の印鑑、
預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません。
ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、
管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、
この限りでないです。(マンション管理適正化法施行規則87条4項)
不適切
収納口座とは、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭預入し、
一時的に預貯金として管理するための口座をいいます。
(マンション管理適正化法施行規則87条6項)
管理組合を名義人にする必要はないため誤りです。
適切
マンション管理業者は、イ又はロに定める方法により
修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、
マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の
合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければなりません。
(マンション管理適正化法施行規則87条3項)
適切
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における
会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、
当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません。
(マンション管理適正化法施行規則87条5項)
マンション管理適正化法施行規則87条からの出題です。
例外等もあるため、一度目を通しておくと良いでしょう。
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03
本問は、金銭の管理に関してマンション管理適正化法(以下、管理適正化法)施行規則第87条に定める修繕費と管理費が金銭の場合の収納保管に関する規制についての知識を問うものです。
大前提として、管理業者は、マンションの重要な資金に手を付けることができないようにしなければならないということを肝に銘じてください。
管理業者が手を付けられるのは、当月の修繕積立金等(修繕積立金及び管理費)だけです。
それ以外は、手が付けられないようにしなければ違法です(例外が一つありますが、本問の解答には影響しません)。
当月の修繕積立金等はまず収納口座に入ります。つまり収納口座とは集めた金を一時的にプールする口座です。
そして最終的には修繕積立金等は保管口座に入ります。この保管口座こそが資金管理の本丸です。
保管口座の金銭を守るために、保管口座の金銭に管理業者が手を出せないようにしなければなりません。
さて、金銭の管理には施行規則第87条第2項第1号イ~ハに定める①イ方式②ロ方式③ハ方式の三つの方式があります。
本問はイ方式の出題ですが、一通り説明をしておきます。
①イ方式とは、収納口座と保管口座を分けて、修繕積立金等は一括で収納口座に入金し、当月の管理に要した費用を控除したうえで残額を翌月末までに保管口座に移す方式です。
管理業者が少なくとも一か月分の修繕積立金等に手を付けられるので、万一に備えてその補償のための保証契約が必要です。
修繕積立金等→収納口座⇒保管口座
↓
管理事務に要した費用
という流れになります。
②ロ方式とは、収納口座と保管口座を分け、管理費と修繕積立金も分けて、
修繕積立金相当分は最初から保管口座に入金し、管理費のみを収納口座に入金して当月の管理に要した費用を控除した残額を翌月末までに保管口座に移す方式です。
管理業者が少なくとも1か月分の管理費に手を付けることができるので、万一に備えてその補償のための保証契約が必要です。
修繕積立金→保管口座
管理費→収納口座⇒保管口座
↓
管理事務に要した費用
という流れになります。
③ハ方式とは、収納と保管を兼用する「収納・保管口座」を設けてそこにすべての修繕積立金等を預入れする方式です。
収納口座が保管口座を兼ねているので管理業者は一切の金銭に手を付けることができません。
管理業者が手を付けられる金銭がないので保証契約を必要としません。
修繕積立金等→収納・保管口座
という流れになります。
このイロハの3方式の内容は知っておく必要があります。
国交省の資料
000737962.pdf
を見るとまとまっていて分かり易いと思います。
保管口座の金銭には手を付けられないが収納口座の金銭には手が付けられるのですから、管理業者は保管口座を兼ねない収納口座の印鑑又は引出し用カードを管理することは可能です(この収納口座の名義は管理組合であっても管理業者であっても同じです)。
しかし、保管口座の印鑑等を管理することは原則としてできません。
もとより、管理業者は、月々の管理費に充当する金銭のみ手を付けられれば仕事はできますから。
管理適正化法施行規則第87条第2項「法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
(第2号略)
」
「最も不適切」ではありません。
最初に大前提として述べた通り、「管理業者は保管口座に手を出せるようにしておいてはならない」です。
ですから、保管口座の金銭に手を付けられるカード、印鑑等を預かることは原則として禁止です。
管理適正化法施行規則第87条第4項本文「マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。」
イ方式以外でもダメだということをついでに憶えておいてください。
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
収納口座の名義は、管理組合である必要はありません。
管理業者は、当月分の管理費用に充当するために収納口座の金銭には手を付けることができるのですから、名義は管理業者であっても構いません。
管理適正化法施行規則第87条第6項「この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二 保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三 収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。」
単独の収納口座の名義については特に規定がありません。
「最も不適切」ではありません。
イ方式によって修繕積立金等の金銭を管理する場合、管理業者は原則として、1か月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結する義務があります。
管理適正化法施行規則第87条第3項本文「マンション管理業者は、前項第1号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭(略)の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。」
保証契約は、保管口座でない収納口座の金銭には管理業者(の従業員等)が手を付けられるようになっていることから、万一不正に手を付けた場合(あるいは、管理業者名義としている場合は、管理業者が破産すると管理組合が当該金銭を失うおそれがあります)、にその補償のために必要とされるものです。
1か月分以上となっているのも、収納口座には基本的に1か月分程度の修繕積立金等しか存在しないからです(必要最低限の余剰金があっても2か月分になることはないということです)。
イ方式及びロ方式に共通の規定です。
管理業者が手を出せる単独の収納口座が存在しないハ方式には関係がありません。
「最も不適切」ではありません。
管理業者は管理組合の月次会計報告の書面を翌月中に管理組合の管理者等に交付しなければなりません。
他人様のお金を預かっているなら書面報告は必須です。
そして、月次管理をしているのだから毎月出しなさいということです。
管理適正化法施行規則第87条第5項前段「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。」
イ方式に限らず、金銭管理に一般的に通用する話です。
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