管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問50

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合において、次の記述のうち、マンション管理適正化法(以下本問において「法」という。)に違反するものはどれか。
  • Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。
  • Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。
  • Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。
  • Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。

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この過去問の解説 (3件)

01

マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて管理事務を行う場合に、各選択肢の記述が法に違反しているかどうかが問われています。

選択肢1. Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。

違反しない

 

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない、とされています(マンション管理適正化法74条)。

また、基幹事務とは、「管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」とされています(マンション管理適正化法2条6号)。

 

したがって、会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託する場合は、機関事務についてを一括して他人に委託することに当たらず、法に違反しません。

 

選択肢2. Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。

違反しない

 

マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときは、管理者等に対し、遅滞なく法第73条に規定する契約の成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法73条1項)。

また、マンション管理業者は、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりません(同条2項)。

 

よって、当該書面を作成するときは管理業務主任者をして書面に記名をしなければなりませんが、当該書面を交付する際に管理業務主任者をして交付をしなければならないという規定はありません

 

したがって、Aが管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させたとしても、法に違反しません。

選択肢3. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。

違反する

 

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない、とされています(マンション管理適正化法75条)。

また、マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないとされています(マンション管理適正化法施行規則86条3項)。

 

Aは事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖しており、閉鎖後3年が経過した後に帳簿を処分していますが、閉鎖後5年間保存しなくてはいけません。

 

したがって、本選択肢は法に違反します。

選択肢4. Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。

違反しない

 

マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす、とされています(マンション管理適正化法89条)。

 

この条文によると、Aはマンション管理業を廃止したことにより登録の効力を失った状態になっていますが、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内ではマンション管理業者とみなされるため、引き続き業務を行うことができます。

 

したがって、本選択肢は法に違反しません。

まとめ

各選択肢が法に違反するかどうかを条文と照らし合わせたうえ、正確に理解するようにしましょう

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02

マンション管理適正化法に関する問題です。

選択肢1. Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。

違反しない

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち

基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない

マンション管理適正化法74条)

一部であれば再委託できます。

選択肢2. Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。

違反しない

マンション管理業者は、契約の成立時の書面を作成するときは、

管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりません。

マンション管理適正化法73条2項)

交付する者については管理業務主任者と限定していません。

選択肢3. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。

違反する

マンション管理業者は、法第75条に規定す帳簿を各事業年度の末日をもって

閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければなりません。

マンション管理適正化法施行規則86条3項)

閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分となっているため違反します。

選択肢4. Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。

違反しない

マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、

当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、

当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する

目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなします

マンション管理適正化法89条)

廃止し、登録を失っても結了する目的の範囲内で業務を行うことができます。

まとめ

法に違反する内容について条文を読み復習しましょう。

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03

本問はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)のマンション管理業者の義務について、基本的な知識を問う問題です。
憶えていないと話にならないというレベルの問題です。
確実に全部覚えておきましょう。

選択肢1. Aは、基幹事務のうち、Bの会計の収入及び支出の調定に関する業務のみを第三者に再委託した。

管理適正化法に違反しません。

 

管理組合から管理事務の委託を受けた管理業者は、基幹事務(*)のすべてを下請けに丸投げすることはできません。
管理組合は、「その管理業者」に委託しているのです。
基幹事務は管理事務の中心となる事務であり、これを管理業者が自らやらないのであれば、管理組合がその管理業者を選んだ意味がなくなります。

 

管理適正化法第74条「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。」


頻出規定なので憶えておくべきですが、当たり前と言えば当たり前なので憶えるのは簡単でしょう。

 

基幹事務以外の事務と基幹事務の一部再委託は可能です。
例えば、基幹事務でない清掃業務を専門業者に再委託するとか、基幹事務の内の会計のみを会計事務所に委託するとか、基幹事務の維持修繕の内、修繕の実作業を専門業者に委託するとか、そういうことは可能です。

 

なお、「一括して」というのは「全部を一度に同一の他人に」という意味ではなく、単純に「全部を」という意味だと思ってください。つまり、基幹事務を全部まとめて他人に丸投げすることはもちろん、基幹事務をいくつかに分割してそれぞれを別の他人に再委託して結果的に全部を再委託する方式の丸投げもダメだということです。
管理組合がその管理業者に委託した意味がないという点では、何も変わりがないからです。

 

(*)基幹事務とは簡単に言えば、
①会計(大雑把に、帳簿を付けて金銭管理をすること)
②出納(大雑把に、管理費等の金銭を実際に収受すること)
③維持修繕(大雑把に、設備の状況を確認し必要なら修繕を手配する。また大規模修繕の企画立案なども含みます)
の3つの管理事務のことです。

選択肢2. Aは、Bと管理受託契約を締結した時、法第73条に規定する契約の成立時の書面を作成し、管理業務主任者をして当該書面に記名させ、管理業務主任者でない者からBの管理者に対して交付させた。

管理適正化法に違反しません。

 

管理適正化法に基づき、管理業務受託契約成立時に管理組合に交付する書面(73条書面)は、管理業務主任者の記名が必要ですが、交付する者は管理業務主任者である必要はありません。

 

管理適正化法第73条「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
(各号略)
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
(第3項略)

 

「管理業務主任者をして、次に掲げる事項を記載した書面を交付させなければならない」とは一言も書いてありません。

第2項の管理業務主任者の記名は、書面が内容的に管理適正化法に適合していることを示すための一種の保証のようなものですが、交付は誰がやっても特に問題がないので、管理業務主任者がやる必要はありません。


交付の際に説明をしなければならない場合には、説明できる知識があることの担保として管理業務主任者である必要がありますが、ただ交付するだけであれば誰でも構いません。


これに対して、第72条の重要事項説明及び第77条の管理事務報告は、「説明及び書面の交付」と「報告」が義務です。
つまり単に書面を交付するにとどまらないため、管理業務主任者が行う必要があります。

対比で憶えておきましょう。

選択肢3. Aは、Bから委託を受けた管理事務について、法第75条に規定する帳簿を作成し事務所に備え置いていたが、Aの事業年度の末日をもって当該帳簿を閉鎖し、閉鎖後3年が経過した後、当該帳簿を処分した。

管理適正化法に違反します。よってこの肢が正解です。

 

3年ではなく5年です。
マンション管理業者は、管理受託契約を締結するたびに、締結した年月日、締結した管理組合の名称その他の契約の基本事項を帳簿に記載し、事業年度末に閉鎖した後、5年間保存しなければなりません。

 

管理適正化法施行規則第86条「マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第75条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 受託した管理事務の内容
五 管理事務に係る受託料の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
(第2項略)
3 マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。」


これはただの数字なので憶えるしかありません。
概ね、帳簿の保存期間は5年が標準です。
「閉鎖後」3年という規定は非常に少なく、不動産系では無いと憶えてください。

 

なお、最後の手段として、他におかしな肢がなければ数字が怪しいという法則に賭けるのも解答戦術はあります。

選択肢4. Aは、Bとの管理受託契約の期間中に、マンション管理業を廃止し、マンション管理業者の登録の効力を失ったが、その後も、Bからの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内で業務を行った。

管理適正化法に違反しません。
 

管理業者が管理業者でなくなれば当然管理事務を行うことはできません。
しかし、いきなり事務を放り出されたら管理組合はたまったものではありません。
会社を辞める従業員が仕事の引継ぎをするのと同様に、管理業者が廃業する場合であっても、一定の後始末をする必要はあります。
その後始末の範囲を限度として、登録が失効したのちもなお管理業者と「みなす(*)」となっています。

 

管理適正化法第89条「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には、当該マンション管理業者であった者又はその一般承継人は、当該マンション管理業者の管理組合からの委託に係る管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなす。」

 

常識で考えても正誤の判断が付く肢です。

 


(*)みなす
「みなす」は法律用語です。適当に使ってはいけません。
意味は、「本来は違う(又は違うかどうか判らない)が法律上は同じものとして扱い、かつ、反証により否定することを認めない」です。法律上の擬制と言います。

反証を認めないというのは、つまり、問答無用ということです。これは強力な効果です。「法律上の」擬制はこの強力な効果ゆえに条文上の根拠が必要です。規定のない事実上の擬制というものはありません。
条文上の根拠がないのに「みなす」と言うのは間違いです。世間では間違って使っている人が大勢いますが。
いやしくも法律を学んだなら、間違って使うのは避けましょう。「みなす」は民法の最初の方で学ぶ法律用語なので、正しく使っていないだけで、知っている人には法律素人と一発でバレます。

これに対して反証により覆すことができる場合を「推定(する)」と言います。この場合、規定があれば法律上の推定であり、なければ事実上の推定ということになります。

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