管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問47

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
  • マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
  • 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
  • マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  • 個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

マンション管理業の登録に関する問題です。

選択肢1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

不適切

 

マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則50条)。

 

したがって、30日前から10日前までの間という記述は不適切です。

選択肢2. 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。

適切

 

法人でその役員のうちに、禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができません(マンション管理適正化法47条5号、同条10号)。

 

本選択肢はこの通りの記述のため、適切です。

なお、令和7年6月1日施行の同法律においては、禁固刑拘禁刑へと変更されています。

選択肢3. マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

不適切

 

マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならなりません(マンション管理適正化法48条1項、同法45条1項3号)。

 

したがって、90日以内ではなく30日以内であるため、不適切です。

選択肢4. 個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

不適切

 

マンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(マンション管理適正化法50条1項1号)。

 

死亡した日から30日以内ではなく、死亡した事実を知った日から30日以内であるため、不適切です。

まとめ

日付、年数の要件に関しては数字を正確に覚えるようにしましょう。

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02

マンション管理業の登録に関する問題です。

選択肢1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

不適切

マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の

90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則50条)

30日前から10日前までとなってるため誤りです。

選択肢2. 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。

適切

法人でその役員のうち禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、

その登録を拒否しなければなりません。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律47条1項10号5号)

 

選択肢3. マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

不適切

マンション管理業者は、法人である場合においては、

その役員の氏名に変更があったときは、

その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なけりません。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律48条1項)

90日以内となっているため誤りです。

選択肢4. 個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

不適切

マンション管理業者が死亡した場合、その相続人は、

その事実を知った日から30日以内に、

その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律50条1項1号)
死亡した日からとなっているため誤りです。

まとめ

マンション管理適正化法からの出題です。

30日や、2年などの数字をしっかり暗記しましょう。

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03

本問は、マンションの管理の適正化に関する法律(以下、管理適正化法)に定めるマンション管理業登録の欠格事由、手続等を問う問題です。
率直に言うと、こんな話は必要な時に知らべれば済む話でしかも管理業者の問題なので管理業務主任者がわざわざ憶えておく意味は大してありません。
一応試験範囲であるために時々出る問題です。


悪問ですから端から捨て問扱いにしても良いですが、内容的にはそれほど難しくないので数字を憶えるのが面倒でなければ憶えておいて1問稼ぐのも受験政策としてはありでしょう。
申請等はだいたい遅くとも30日、欠格は暴力団以外は2年という程度で憶えておけば十分ではないでしょうか?

選択肢1. マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。

「最も適切なもの」ではありません。

 

マンション管理業の登録の更新申請をする場合、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません。

 

管理適正化法施行規則第50条「法第44条第3項の規定により同項の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。」

 

10日前ではさすがに遅すぎて期限切れまでに審査が間に合わないかもしれません。

選択肢2. 法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。

「最も適切」です。よってこの肢が正解です。

 

役員に一定の前科(*)がある場合にはマンション管理業の登録を受けることができません。
拘禁刑以上の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行を終えるか又は執行を受けることがなくなった(典型的には執行猶予付き判決の執行猶予期間が満了した場合です)日から2年過ぎないと登録を受けられません。

 

管理適正化法第47条第5号「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」

 

ちなみに拘禁刑は懲役と禁錮を置き換えるものなので、禁錮以上とは拘禁刑以上と同じと思って差し支えありません。
拘禁刑への改正は令和7年6月1日施行なので、令和8年度の試験からは拘禁刑になります。

なお、管理適正化法違反で有罪判決を受けた場合は、罰金刑も対象と厳しくなります。

 

管理適正化法第47条第6号「この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」

 

(*)前科
法律用語としては確定した意味はありませんが、概ね、過去に有罪判決を受けて確定し、かつ、その判決により言い渡された刑の効力が失われていない場合と思えばいいです。
世間的には、過去に有罪判決を受けて確定したら死ぬまで前科と言われることもあります。
しかし、刑の言い渡しが効力を失うと法律上は刑の言い渡しはなかったことになるので法律論では前科とは言えません。

選択肢3. マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

「最も適切」ではありません。

 

マンション管理業者の登録事項に変更があった場合の届出期間は30日です。

 

管理適正化法第48条第1項「マンション管理業者は、第45条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」

 

管理適正化法第45条第1項第3号「法人である場合においては、その役員の氏名」

 

単に届け出るだけの話なので一月あれば十分だろうということです。

選択肢4. 個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

「最も適切」ではありません。

 

マンション管理業者が所定の理由で業務を行えなくなった場合、30日以内に国土交通大臣に届け出る必要があります。
管理業者の死亡の場合には、その相続人が届出義務者となっていますが、30日の起算日が「死亡の事実を相続人が知った日」です。
死亡した日ではありません。
 

知らなければ届けるわけがないので不注意を狙った引っ掛けですね。

 

管理適正化法第50条第1項「マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
(第2号以下略)


実際のところ死亡の場合、相続人にとって30日というのはあっという間に過ぎます。
その意味で相続人にとっては期間が短いです。
しかしながら、死亡により失効した名簿の登録を消除する必要があります。
名簿への登録は一般公衆の保護のためでもあります。
相続人に過剰な負担を課すような場合でもなければ、長く放置するわけにはいかないのも止むを得ないというところです。

所詮はただ届出をすればいいだけなのですから。

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