管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問46

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)別紙2に示されているマンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、最も不適切なものはどれか。
  • 管理者等が定められていること
  • マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること

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この過去問の解説 (3件)

01

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の別紙2において、

マンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準として、以下の基準のいずれにも適合することとする、と定められています。

 

1 管理組合の運営

(1) 管理者等が定められていること

(2) 監事が選任されていること

(3) 集会が年一回以上開催されていること

 

2 管理規約

(1) 管理規約が作成されていること

(2) マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

(3) マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること

 

3 管理組合の経理

(1) 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

(2) 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと

(3) 直前の事業年度の終了の日出店における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内であること

 

4 長期修繕計画の作成及び見直し等

(1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること

(2) 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること

(3) 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること

(4) 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと

(5) 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと

(6) 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること

 

5 その他

(1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
(2)都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

選択肢1. 管理者等が定められていること

適切

 

認定基準1(1)の記載の通り、適切です。
 

選択肢2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

適切

 

認定基準2(2)の記載の通り、適切です。

選択肢3. 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

適切

 

認定基準3(1)の記載の通り、適切です。

選択肢4. 長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること

不適切

 

認定基準4(2)によると、見直しは7年以内に行われていることとなっており、10年以内の記述は不適切です。

まとめ

マンション管理適正化法第5条の4に規定する管理計画の認定の基準について本問題を通して確認するようにしましょう。

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02

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針に関する問題です。

選択肢1. 管理者等が定められていること

適切

管理者等が定められていることは、管理計画の認定の基準になっています。

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針別紙二1(1))

選択肢2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

適切

マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の

緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り

修繕等の履歴情報の管理等について定められていることは、

管理計画の認定の基準になっています。

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針別紙二2(2))

選択肢3. 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

適切

管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていることは、

管理計画の認定の基準になっています。

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針別紙二3(1))

選択肢4. 長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること

不適切

長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていることが

管理計画の認定の基準になっています。

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針別紙二4(2))

10年以内となっているため誤りです。

まとめ

マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針別紙二からの

出題です。一度目を通しておくと良いでしょう。

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03

本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、管理適正化法)第5条の14(*)に定める管理計画の認定基準として、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」別紙2に定める内容について問う問題です。


(*)本問は「5条の4」となっていますが、2025年(令和7年)11月28日施行の改正法により、条番号が「5条の14」に変更になりました。
条番号が変わっただけで文言に変更はありません。

 

管理適正化法第5条の14「計画作成都道府県知事等は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。」


内容を知らなくても常識を基に勘を働かせて消去法で解くことはできます。
しかし、せっかくの機会ですからざっくりでいいので憶えておきましょう。
数字はきっちり憶えておいた方がいいと思います。

 

「マンション管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」は、国土交通省のサイト
住宅:マンション管理 - 国土交通省

の下の方にリンクがあります。
13ページしかないので一通り目を通しておくといいと思います。

 

なお、本問とは直接関係がありませんが、建物の区分所有等に関する法律が令和8年4月1日に施行されるのに合わせた改訂版があります。

選択肢1. 管理者等が定められていること

「最も不適切」ではありません。

 

管理者等が定められていることは、管理適正化法第5条の14に規定する管理計画認定基準の一つです。

 

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」別紙2
「1 管理組合の運営
管理者等が定められていること
⑵監事が選任されていること
⑶集会が年一回以上開催されていること」

 

管理者が定められていないようなマンションの管理体制が認定を受けるに値するとは考えられないでしょう?
概ね、普通の管理組合ならたいていのところでは管理者を定めています。
その程度のことをやっていないようでは話にならないのは判ると思います。

選択肢2. マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること

「最も不適切」ではありません。

 

専有部の立入り、修繕等の履歴情報の管理等について管理規約に定めがあることは管理適正化法第5条の14に規定する管理計画認定基準の一つです。

 

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」別紙2
「2 管理規約
⑴管理規約が作成されていること
マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
⑶マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること」

 

管理のために必要な専有部分への立入り、修繕等の履歴情報の管理等が定められていないような管理体制で認定を受けられるとは思えないでしょう?

選択肢3. 管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること

「最も不適切」ではありません。

 

管理費及び修繕積立金が区分経理されていることは管理適正化法第5条の14に規定する管理計画認定基準の一つです。

 

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」別紙2
「3 管理組合の経理
管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
⑵修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
⑶直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の三ヶ月以上の滞納額が全体の一割以内であること」

 

管理費及び修繕積立金の区分経理はマンション会計の事実上の標準であり常識です。
法律上の義務ではありませんが、少なくとも標準管理規約においては区分経理を義務付けています。

 

標準管理規約(単棟型)第30条第1項「管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。 
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金」

 

その常識が明確に行われていないような物件の管理計画が認定など受けられるはずがないでしょう?

選択肢4. 長期修繕計画の作成または見直しが10年以内に行われていること

「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。

 

10年ではなく7年です。

 

「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」別紙2
「4 長期修繕計画の作成及び見直し等
⑴長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
⑵長期修繕計画の作成又は見直しが七年以内に行われていること
⑶長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が三十年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が二回以上含まれるように設定されていること
⑷長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
⑸長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
⑹長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること」

 

長期修繕計画の作成または見直しもしていないようでは認定を受けられないのは理解できるでしょう。
問題は期間ですが、わざわざ数字を出してきてしかも他の肢が特におかしくないのですから数字が違うという予想はできます。
これは試験戦術ですが、肢の選択に迷ったら数字のあるものを疑うというのは一つの方法です。

 

なお7年以内というのは、大規模修繕がだいたい12年~15年周期で行われることから、最低でもその半分くらいの期間で見直しをしなさいということだなと憶えておけばいいと思います。
長期修繕計画ガイドラインでは長期修繕計画の見直し期間を「5年程度」としていますからそれよりは少し緩いことになります。

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