管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問45
問題文
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。
- AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。
- AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
宅地建物取引業法第35条によると、本問題における宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者ではない買主Bに対して、その者が取得しようとしているマンションの一住戸に関し、その売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、書面を交付して説明をさせなければならないとされています。
本問題については、これを踏まえた上で問題に取り掛かる必要があります。
不適切
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項」は、宅地建物取引業法第37条10号において、「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」として定められています。
したがって、重要事項説明においては本内容は説明する必要はないため、不適切です。
不適切
AはBに対して、その売買契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、書面を交付して説明をさせなければならない(宅地建物取引業法35条)、とされています。
したがって、説明も売買契約の成立前に行う必要があるため、不適切です。
適切
「住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるとき」は、宅地建物取引業法第35条1項14号における宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第6号において定められています。
したがって、重要事項説明において、AはBに対し、本内容を説明しなければならないため、適切です。
不適切
当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所を重要事項説明において説明しなければならないとされています(宅地建物取引業法35条1項6号、宅地建物取引業法施行規則16条の2第8号)。
したがって、AはBに対し委託を受けている者の氏名及び住所を説明しなければなりませんが、管理委託契約の内容についてまで説明しなければならないものではないため、不適切です。
重要事項説明をしなければならない項目を、37条書面との比較をしながら覚えるようにしましょう。
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02
重要事項の説明に関する問題です。
不適切
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容は
契約が成立した時に交付する書面(37条書面)の記載事項です。
重要事項の説明事項ではないため誤りです。
不適切
売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、
重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければなりません。(宅35条1項)
締結後、遅滞なく行えばよいとなってるため誤りです。
適切
AはBに対し、当該住戸が住宅の品質確保の促進等に関する
法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、
その旨を説明しなければなりません。(宅規16条の4の3 6)
不適切
当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名
及び住所を重要事項として説明しないといけません。
(宅35条1項6、宅規16条の2 8号)
管理委託契約の内容となっているため誤りです。
35条書面・37条書面の内容をしっかり復習しましょう。
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03
本問は宅地建物取引業法(以下、宅建業法)の第35条に定める重要事項説明に関する条文知識を問う問題です。
知っているかどうかだけの問題ですが、細かいので憶えていないとどうしようもありません。
宅建業法は細かい規定が多くて正直に言うとあまり面白くない分野ですが第35条は(施行規則も含めて)憶えておくべきでしょう。
ちなみに35条の重要事項説明(及び文書の交付)は、契約成立前の相手方に対する情報提供が目的です。
つまり、契約するかどうかを相手が判断するために必要な情報です。
その視点から見るだけでも肢の一つくらいは正誤判定できると思います。
なお、「自ら売主」と書いてありますが、第35条の規定は「自ら売主」でなくても適用されるので、誤認を誘うことを狙ったものだと思います。
宅地建物取引士試験だと、自ら売主となる場合の8種制限は頻出を通り越して必出の知識ですが。
以下に解答戦術の話をします。
まず、肢の内容を順次比較します。
先に述べた通り第35条の重要事項説明義務が「契約するかどうかを判断するための情報を提供させるため」である以上、契約前に説明しなければならないのは明らかです。
ならば契約後に説明すればよいという肢が明らかにおかしいのはすぐに判ります。
次に、不可抗力による債務不履行というのは「通常は起こらない特殊な状況」を想定したものです。
そうすると、契約するかどうかを判断する要素としてはそれほど重要ではなさそうな感じです。
他にもっと重要な話があるだろうという予想ができます。
更に、住宅性能評価は建物の性能、つまり、目的物の性能ですから、契約する方としては関心の高い話だろうという予測ができます。
これに対して、区分所有建物の管理を管理業者に委託しているとしてその契約内容がどんなものかなどということは、何か特別な事情がない限りは、それほど気にしないというか説明されても実際にはほとんど判らないでしょう。
確かに賃貸の場合には、管理業者が何者かを説明しなければなりませんが、建物の性能という直球な要素に比べればやはり優先順位は低いと考えられます。
ということで、第35条の重要事項説明義務の趣旨が「契約するかどうかの判断のための資料の提供」であることに照らして各肢を比較検討すれば、住宅性能評価の話が契約するかどうかに一番影響するだろうということは判ると思います。
知らなければ鉛筆を転がすとかあてずっぽうとかあきらめるとか、そういうことをする前に、制度論なら制度に趣旨に照らして、事実の話なら経験知を総動員して論理的に考えるという最後まであがく癖を付けておくだけで、合否に係るあと1問が解けるかも知れません。
「最も適切なもの」ではありません。
天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項については、宅建業法第35条の重要事項説明の項目ではありません。
これは第37条の契約締結後、遅滞なく交付すべき書面の記載事項です。
宅建業法第37条第1項第10号「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容」
「最も適切なもの」ではありません。
宅建業法第35条所定の重要事項説明は、契約の締結前にする必要があります。
そもそも契約するかどうかを適切に判断できるように情報提供をさせるのが目的なのですから、契約後に説明したのでは意味がありません。
宅建業法第35条第1項柱書「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」
書面を渡して説明です。
「最も適切」です。よってこの肢が正解です。
宅建業者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築物件である場合、その旨を説明する義務があります。
宅建業法第35条第1項「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(第1号ないし第13号略)
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令」
宅建業法施行規則第16条の4の3「法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、(略)建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの(略)とする。
(第1号ないし第5号略)
六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
(第7号以下略)
」
「最も適切」ではありません。
区分所有建物の売買については、目的物権の管理が委託されていてもそれについて説明の必要はありません。
貸借の場合には必要がありますが、それでも委託先の名前と住所だけであり、契約内容まで説明する義務はありません。
宅建業法第35条第1項「宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
(第1号ないし第13号略)
十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合 国土交通省令・内閣府令
ロ イに規定する事項以外の事項を定める場合 国土交通省令」
宅建業法施行規則第16条の4の3「法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、(略)建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの、(略)建物の貸借の契約にあつては第1号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げるものとする。とする。
(第1号ないし第5号略)
十二 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
(第7号以下略)
」
賃借の場合には説明が必要なのに売買の場合には必要ないのはなぜかと言えば、売買の場合は、管理委託契約の当事者(管理組合法人の場合は当事者ではないが間接的な当事者類似の地位)になるからです。
管理委託契約においては、管理組合法人又は区分所有者全員が当事者として管理会社と契約しています。
区分所有建物を購入した人は、区分所有者となって組合総会で契約に賛否を表明できますから、管理委託契約についての一定の決定権を有することになります。
一方で賃借人にはそのような権限は一切ありません。
賃借人は実需の所有者と同様に一定の年数はそこで生活するのが普通ですから、ある程度の長きに渡って管理会社と付き合うことになります。
しかし管理会社を選ぶことはまったくできないので、事前にどこの会社かを知ることが場合によっては賃借契約するかどうかを決める要素になります。
ところで管理委託契約の内容を説明するとしたら管理委託契約書を見せて逐一説明するのでしょうか?
結構な手間暇がかかると思いますがそれは宅建業者にやらせるべきことですか?
知りたいならむしろ管理を受託している業者に問い合わせるべきだと思います。
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