管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問44
問題文
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- 「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
- 特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。
- 特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
賃貸住宅管理業法に関する問題です。
不適切
「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいいます(賃貸住宅管理業法2条4項)。
したがって、「特定賃貸借契約」とは、賃借人(特定転貸事業者)と、賃貸人の間で締結される賃貸借契約のことをいうのであって、
特定転貸事業者と入居者の間で締結される賃貸借契約のことをいうのではないため、不適切です。
適切
特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません(賃貸住宅管理業法28条)。
本選択肢の記述は、この条文どおりであるため、適切です。
適切
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令でで定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません。
しかし、特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除きます(賃貸住宅管理業法30条1項)。
この「特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者」には、「宅地建物取引業者」が含まれます(賃貸住宅管理業法施行規則44条3号)。
したがって、当該相手方が宅地建物取引業者である場合、書面を交付して説明する必要はありません。
適切
特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません(賃貸住宅管理業法32条)。
したがって、相手方のみならず、相手方となろうとする相手についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならないため、適切な記述です。
賃貸住宅管理業法で定められている特定賃貸借契約の特徴を理解するようにしましょう。
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02
賃貸住宅管理業法に関する問題です。
不適切
特定賃貸借契約とは、賃貸住宅の賃貸借契約であって、
賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を
営むことを目的として締結されるものをいいます。(賃貸2条4項)
したがって、賃貸人と賃借人(当該特定転貸事業者)で締結します。
当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結
となっているため誤りです。
適切
特定転貸事業者又は勧誘者
(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、
特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令に定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、
若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。(賃貸28条)
適切
特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、
特定賃貸借契約の相手方となろうとする者
(特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者を除く。)
に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、
書面を交付して説明しなければなりません。(賃貸30条1項)
宅地建物取引業者は専門的知識及び経験を有すると認められる者にあたります。
(賃貸規44条 三)
適切
特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、
特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、
特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、
閲覧させなければなりません。(賃貸32条)
特定賃貸借契について理解を深めましょう。
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03
本問は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、賃貸管理業法)の趣旨について基本的理解を問う問題です。
つまり、本法が何を規制する法律なのかを理解していれば、細かい内容は知らなくても、おおよそ正解は出せます。
本法は簡単に言うと、賃貸住宅管理業を登録制にして管理を受託する業者に対する法的規制を行うことと、住宅の転貸目的の賃貸、いわゆるサブリース目的の賃貸借契約(マスターリース契約)を規制することを目的とした法律です。
直接的にはマンション管理業とは関係がないのですが、不動産の関連法として、そういう趣旨、目的の法律があるということくらいは知っておきなさいということでしょう。
サブリースは一括借上げ家賃保証と言いながら途中で家賃を下げることが頻発して結構問題になりました。
最高裁判例(最判平成15年10月21日)でサブリースを行う事業者と大家との間のマスターリース契約にも借地借家法の適用があるとされました。
その後、多くの借地借家法第32条第3項に違反する賃料減額が行われ、訴訟になった事例も多々あります。
このことから従前の法制度では大家の保護が不十分であることが明らかになったことが本法制定の背景にあります。
登録については以前から任意登録制度がありましたが、本法制定により義務になりました。
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
「特定賃貸借契約」とは、サブリース目的の賃貸借契約のことです。
つまり、賃貸人と賃借人=転貸人との間の契約(マスターリース契約)の方です。
賃貸管理業法はマスターリース規制を目的とした法律ですから、マスターリース契約の呼び方は定義しておく必要があります。
一方、賃借人=転貸人と転借人との間の契約には特に名前はついていません。
こちらは規制対象ではなく、通常の賃貸借契約と何も変わらないからです。
賃貸管理業法第2条第4項「この法律において「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約(略)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。」
「最も不適切」ではありません。
特定賃貸借契約の広告規制として誇大広告等は禁止されています。
賃貸管理業法第28条「特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)(略)は、第2条第5項に規定する事業に係る特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、特定賃貸借契約に基づき特定転貸事業者が支払うべき家賃、賃貸住宅の維持保全の実施方法、特定賃貸借契約の解除に関する事項その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。」
誇大広告の禁止は、不動産広告、引いてはすべての広告一般に通用する当然の話ですね。
「最も不適切」ではありません。
特定転貸事業者は特定賃貸借契約の相手方となる者に対して、契約締結までに法令に定める事項について書面を交付して説明する義務があります。
しかし、相手方となる者が宅地建物取引業者であればその必要はありません。
賃貸管理業法第30条第1項「特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。」
賃貸管理業法施行規則第44条「法第三十条第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(第1号及び第2号略)
三 宅地建物取引業者
(第4号以下略)
」
条文にある通り、一定の専門的知識と経験がある相手なので改めて説明しなくても判っているはずだという話です。
「最も不適切」ではありません。
特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を営業所等に備えおいて、特定賃貸借契約の相手方又は相手方になろうとする者の求めに応じて閲覧させる義務があります。
賃貸管理業法第32条「特定転貸事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。」
賃貸管理業法が特定賃貸借契約の相手方(大家)保護のための規制を定める法律であることを考えれば、特定転貸事業者の業務内容と財産状況について相手方に情報提供させることを義務付けているのは、自然な話でしょう。
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