管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
  • マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
  • マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
  • マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。

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この過去問の解説 (3件)

01

マンション建替円滑化法のマンションの建替事業に関する問題です。

選択肢1. 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。

適切

 

「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいいます(マンション建替え円滑化法2条1項2号)。

 

本選択肢は、このとおりであるため、適切な記述です。

選択肢2. マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。

適切

 

マンション建替組合は、マンション建替事業を施行することができます(マンション管理適正化法5条1項)。

そして、そのマンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければなりません(同法8条1項)。

 

本選択肢は、このとおりであるため、適切な記述です。

選択肢3. マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。

不適切

 

マンション建替組合は、マンション建替事業を施行することができます(マンション管理適正化法5条1項)。

そして、このマンション建替組合は、法人である必要があります(同法6条1項)。

 

したがって、マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることはできず、法人とする必要があるため不適切です。

選択肢4. マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。

適切

 

施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含む。)は、すべて組合の組合員とします(マンション管理適正化法16条1項)。

そのほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となります(同法17条)。

 

したがって、建替え合意者又はその包括承継人に限らず、「事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者」も、マンション建替事業を行う団体を構成することができる者に含まれるため、適切な記述です。

 

まとめ

マンション建替円滑化法におけるマンション建替事業に関する知識を本問題を通して確認しましょう。

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02

マンションの建替事業に関する問題です。

選択肢1. 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。

適切

マンションの建替えとは、現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、

当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に

マンションを新たに建築することをいいます。(マ円2条1項2)

選択肢2. マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。

適切

組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならなりません
また、組合でない者は、その名称中にマンション建替組合という文字を

用いてはなりません。(マ円8条1項2項)

選択肢3. マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。

不適切

組合は、法人とします。(マ円6条1項)

当該団体の任意で決めるとなっているため誤りです。

選択肢4. マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。

適切

施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、

すべて組合の組合員とします。(マ円16条1項)

組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、

それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、

参加組合員として、組合の組合員となります(マ円17条)

建替え合意者又はその包括承継人に限られません。

まとめ

マンション建替円滑化法からの出題です。

マンション建替え組合について、もう一度復習しましょう。

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03

本問は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下、マンション再生円滑化法)の初歩的な知識を問う問題です。
知らないと解けないのですが、この程度は知ってないとお話にならないというレベルです。

 

マンション建替円滑化法は、2026年(令和8年)4月1日施行の改正法からマンション再生円滑化法と名称が変わります。
これは同日施行の改正建物の区分所有等に関する法律と平仄を合わせたものです。
令和8年度の試験からはこの改正法が出題されます。
本問の一部の肢はそのままだと正確に言えば正しくないものがありますが、「建替」が「再生」に入れ換わっただけで根本的には変わってはいません。
本問の解説は改正法に準拠しています。

選択肢1. 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

マンションの建替えとは、大雑把に言えば、マンションを取壊してその敷地に新たなマンションを建設することです。

 

マンション再生円滑化法第2条第1項第2号「マンションの建替え 現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。」


この定義規定は出題当時の法令と令和8年4月1日施行改正法とで特に異同はありません。

選択肢2. マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

令和8年4月1日施行改正法では、「マンション再生組合」という言葉を入れなければなりません。

 

マンション再生円滑化法第8条第1項「組合は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いなければならない。」

 

何の団体か名前を見るだけで一目で判るようにしておきなさいということですね。

本肢の規定は「建替」が「再生」に置き換わっただけです。

選択肢3. マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。

「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。

 

マンション再生事業を行う団体であるマンション再生組合は、法人でなければなりません

 

マンション再生円滑化法第6条第1項「組合は、法人とする。」

 

条文自体は何も変わっていません。

選択肢4. マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。

「最も不適切なもの」ではありません。

 

マンション再生組合の構成員は、再生合意者とその承継人が基本(マンション再生円滑化法第16条)ですが、再生合意者等以外であっても建替えに参加することができます。

 

マンション再生円滑化法第17条「前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。」

 

再生事業は一大事業でノウハウが必要です。
そこで、再生合意者以外のマンションデベロッパーなどを参加させることを認めて、再生がスムーズに進められるようになっています。

 

本肢の規定は「建替」が「再生」に置き換わっただけです。

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