管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問40
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
- 少額訴訟によって訴えを提起する場合、その上限額は60万円である。
- 30万円を超える少額訴訟の場合には、地方裁判所に提起しなければならない。
- Aが、同一の年に同一の簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる回数には制限がある。
- AとBは、口頭弁論が続行された場合を除き、第1回口頭弁論期日前又はその期日において、すべての主張と証拠を提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
民事訴訟法における「少額訴訟」に関する問題です。
適切
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができます(民事訴訟法368条1項)。
したがって、上限額としては60万円となり、適切な記述です。
不適切
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができます(民事訴訟法368条1項)。
したがって、少額訴訟の場合は地方裁判所ではなく簡易裁判所に提起する必要があるため、不適切です。
適切
同一の簡易裁判所において、少額訴訟による審理及び裁判を同一の年に10回を超えて求めることができません(民事訴訟法368条1項、民事訴訟規則223条)。
したがって、少額訴訟の回数には制限があるとの記述は適切です。
適切
当事者は、口頭弁論が続行された場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法、すなわちすべての主張と証拠を提出しなければなりません(民事訴訟法370条)。
したがって、本選択肢の記述は適切です。
少額訴訟の金額の条件、提起先、並びに回数制限があることとその回数は確実に覚えるようにしましょう。
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02
民事訴訟法に定められている「少額訴訟」を利用する場合に関する問題です。
適切
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を
目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができます。
(民訴368条1項)
不適切
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を
目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができます。
(民訴368条1項)
地方裁判所となっているため誤りです。
適切
同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて
これを求めることができません。(民訴368条1項)
少額訴訟の最高裁判所規則で定める回数は、10回とします。(民訴規223条)
適切
当事者は口頭弁論が続行された場合を除き、
最初にすべき口頭弁論の期日前又はその期日において、
すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければなりません。
(民訴370条2項)
民事訴訟法、民事訴訟規則からの出題です。
少額訴訟について整理しておくと良いでしょう。
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03
本問は少額訴訟に関する基礎知識を問う問題です。
民事訴訟法はそれほど詳しい知識は必要ありません。
ですからあまり時間をかけず、過去問で出たものを憶えておくだけでいいでしょう。
少額訴訟の要点は、
①60万円以下の金銭訴訟
②管轄は簡易裁判所
③同一の簡裁への出訴回数は年間10回まで
④反訴(*)不可
⑤被告の申述により通常手続きになる
⑥期日は1回で終わらせる
⑦判決言渡しは口頭弁論終結後すぐ
⑧控訴禁止
⑨判決に対する異議により通常手続きに移行ただしこの場合もなお控訴は禁止
というところでしょうか。
ちなみに「異議」というのは、裁判に対する不服申立ての一種です。
上級審に対する不服申立てが上訴(控訴もその一種です)で、同一審級に対する不服申立てが異議です。
(*)反訴
大雑把に言うと、同一訴訟手続き内で被告が原告を訴えることです。
元の訴えを本訴と言います。
本訴とは別の請求なので当然、別訴として訴えることもできます。
しかし、本訴請求と関連する請求(全く無関係ではダメです)であれば同一訴訟手続き内で審理する方が無駄が少ないので反訴という制度があります。
少額訴訟で反訴を認めると訴訟手続きが煩雑になって簡易迅速に判決を得ることを目的とした趣旨が没却されるので、少額訴訟では反訴はできません。
やりたければ別訴を提起しなさいということになります。
「最も不適切なもの」ではありません。
少額訴訟は訴額60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴訟について選択できる訴訟形態です。
民事訴訟法第368条第1項本文「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」
「最も不適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
少額訴訟は簡易裁判所以外には提起できません。
民事訴訟法第368条第1項本文「簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。」
これ以外に少額訴訟の管轄を定める規定はありません。
「最も不適切なもの」ではありません。
少額訴訟には、同一の簡易裁判所において1年(1月1日から12月31日まで)に10回までという制限があります。
これは貸金業者などが多数の訴訟を提起して訴訟件数ばかりが増えることで一般の人の利用が困難になるのを防ぐためです。
民事訴訟法第368条第1項ただし書「ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。」
民事訴訟規則第223条「法第368条(少額訴訟の要件等)第1項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、十回とする。」
「最も不適切なもの」ではありません。
少額訴訟は基本的に口頭弁論期日は1回で終わらせます。
したがって、すべての主張と証拠は原則としてその1回きりの口頭弁論期日(当然ですが第1回ということになります)までに提出する必要があります。
民事訴訟法第370条「少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2 当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。」
ちなみに、「主張」とは、単に言いたいことではありません。
ごく大雑把に言うと、訴訟において請求(判決主文となる内容のことです)を根拠づける事実が「主張」です。
証拠とは「主張」を裏付ける事実のことだと思ってください。
「攻撃又は防御方法」とは要するに主張とそれを裏付ける証拠のことだと思えば十分です。
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