管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問39
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
- 管理費の滞納者は、破産手続開始の決定を受けた場合には、管理組合に対して、同決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払義務を負わない。
- 管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合には、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負わない。
- 管理費の滞納者が行方不明の場合であっても、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができる。
- 管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合には、管理費の滞納者は、たとえ消滅時効が完成しても時効の援用をすることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
マンションの管理費の滞納に関する問題です。
民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法と、法律が多岐に渡っています。
どの法律を適用するかを頭に入れながら解いていきましょう。
不適切
免責許可の決定が確定したときは、破産債権について免責されます(破産法253条)。
しかし、本選択肢のように破産手続き開始の決定を受けただけでは免責されません。
仮に破産債権について免責されたとしても、破産手続開始の決定を受けた日の翌日以降の管理費は破産債権ではないため、どちらにしても免責されません。
したがって、本選択肢は不適切です。
不適切
区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法7条)。
したがって、管理費が滞納されているマンションの住戸を購入した買主は、購入時点で前区分所有者の滞納の事実及びその額について知らなかった場合でも、管理組合に対して当該滞納債務の支払義務を負うことになります。
よって、滞納債務の支払義務を負わないとの記述は不適切です。
適切
管理費の滞納者が行方不明であり、住所、居所その他送達をすべき場所が分からない場合、裁判所書記官は、申立てにより公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項)。
したがって、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払請求についての訴えを提起することができるため、本選択肢は正しい記述です。
不適切
時効の利益は、あらかじめ放棄することができないと、民法で定められています(民法146条)。
よって、管理規約に管理費債務については消滅時効を援用できない旨が定められている場合でも、その定めは無効となります。
したがって、管理費の滞納者は、消滅時効が完成した場合には、時効の援用をすることができるため、本選択肢は不適切です。
滞納をしたらどうなるのかを、各法律に照らし合わせて理解するようにしましょう。
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02
マンションの管理費の滞納に関する問題です。
不適切
破産手続開始の決定を受け、免責許可の決定が確定したときは、
破産債権について、その責任を免れます。(破253条1項)
破産手続開始の決定を受けた場合となってるため誤りです。
この場合破産開始前に生じた支払債務については免責になるが、
破産手続開始の決定日の翌日以降の債務については、
免責になりません。
支払義務を負わないとなってるため誤りです。
不適切
区分所有者に対して有する債権は、
債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます。(区8条)
購入時点で滞納の事実及びその額について知っているかは問われません。
払義務を負わないとなっているため誤りです。
適切
裁判所書記官は、申立てにより
当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
公示送達をすることができます。(民訴110条1項)
したがって、滞納管理費の支払請求についての訴えを
提起することができます。
不適切
時効の利益は、あらかじめ放棄することができません。(民146条)
したがって、消滅時効を援用できない旨の定めは無効です。
時効の援用をすることができないとなってるため誤りです。
民法、区分所有法、民事訴訟法及び破産法からの出題です。
それぞれの選択肢について理解を深めましょう。
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03
本問は、滞納管理費について様々な法律でどのような処遇になるかという話を広く浅く問う問題です。
建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)以外は、管理費に限らず、債権債務一般に通用する話です。
その意味ではほとんど教養レベルの問題と言えます。
しかし、破産法なんて勉強している人がいるのでしょうか?というところですから、いきなり破産法などと言われたら、現場ではテンパってしまう可能性もあるとは思います。
そうなると冷静に考えれば解けるものも解けなくなりかねません。
もっとも、破産法の知識がなくても明らかに適切なものが一つだけあるのでそれで答えを出せます。
その意味では慌てなければサービス問題と言っていいと思います。
「最も適切なもの」ではありません。
破産手続開始の決定はこれから破産手続きをやることが決まったというだけの話です。
債務が免責されるかどうかはまったく別の話です。
なお、日本語が少々不明確で、
「決定を受けた日の翌日以降の管理費の支払い義務」
というのが、
「決定を受けた日の翌日以降に生じた管理費についての支払い義務」
のことなのか、
「決定を受けた日の以前に生じた管理費について、決定を受けた日の翌日以降における支払い義務」
のことなのかよく判りません。
どちらにしても間違いではあるわけですが、書き方があまり良くない肢です。
正解肢ではないから雑でも気にしなかったのでしょうか。
「最も適切なもの」ではありません。
区分所有法では、区分所有建物の所有権が移転した場合、前所有者の滞納管理費等の債務は、前所有者はもちろん、新所有者(所有権の承継人)も負担することになっています。
この規定を適用する要件として、承継人の善意悪意という主観的(*)要件はありません。
区分所有法第8条「前条第1項に規定する債権(滞納管理費債権もその一つです。筆者註)は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」
(*)主観的
法律論ではよく出てくる表現です。
本問の場合、内心、認識という意味の人の精神活動という意味だと思えばいいです。
法律論での主観、客観というのは多義的と時々言われますが、概念的に捉えればすべて同じです。
すなわちそれぞれ、非人的(=属物的あるいは個別の人の事情に依存しない一般的抽象的な)、人的(=属人的あるいは個別の人の事情による個別具体的な)という意味です。
そもそも、特定承継人である新所有者に"も"滞納管理費を負担させる趣旨は、管理費収入を確実にしてマンションの財政状況を健全にするためです。
特定承継人の保護は宅地建物取引業法等により取引自体を規制して図ればよいことです。
管理組合側の保護を特定承継人の主観面によって変える合理的な理由はありません。
この区分所有法第8条の規定はほとんど毎年のように出ます。
区分所有法では最も知名度が高い条文と言ってもいいくらいです。
絶対に憶えておかなければならない規定です。
なお、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づいて滞納管理費があれば同法第35条の重要事項としてその額も説明しなければならないことになっています(条文にはっきり書いてあるわけではなく、そういう解釈を採用する旨の通達があります)。
また、宅地建物取引業者を介さない売買であっても、信義則上、売主には説明義務があると考えられます。
そして説明義務違反があって買主が善意だったとしてもそれは売買契約の当事者及び仲介者の問題で、管理組合からしたら「知らんがな」です。
余談ですが、国土交通省が2025年の時点で、正直不動産という漫画とコラボをやっています。この正直不動産という漫画に、区分所有法第8条にまつわるエピソードがありますが、前所有者の滞納管理費の支払義務が新所有者に「移転する」、つまり、売却により、前所有者には滞納管理費の支払義務がなくなると読める話の展開になっています。
これは現実の法制度とは異なります。
正直不動産は個人的に面白い漫画だと思いますが、しょせんはフィクションです。
話の展開上現実の制度とは異なることが書いてあることもありますから、間違っても鵜呑みにしてはいけません。
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
一般論として行方不明者相手でも訴訟はできます。
そうでないと、時効の更新が不可能になるなど原告となる債権者に不利益だからです。
訴えの相手方(被告となるべき者)が行方不明である場合、公示送達という方法を執ります。
簡単に言えば、裁判所の掲示板に訴状等の書類を取りに来たら渡す旨の掲示をする送達方法です。
被告に送達ができないときの本来ならば最後の手段として使われます。
民事訴訟法第110条「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
(第2号以下略)
」
公示送達による場合、実際には相手は訴えられたことをほぼ間違いなく知ることがないので通常の送達とは若干異なりますが、送達には変わりないので掲示から原則として2週間を経過すると訴訟係属の効果が生じます。
民事訴訟法第112条第1項本文「公示送達は、前条の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。」
公示送達という言葉を知らなくても、相手が行方不明だから訴えることができないというのは債権者(原告)保護に欠けておかしいと思うくらいの常識的判断力は身に付けておいてほしいものです。
なお余談ですが、公示送達は、被告が所在不明の場合だけに限らず、所在は明らかでも訴状が送達できない場合も使えます。
半分冗談のような話ですが、北朝鮮の金正恩総書記を被告とした訴訟が公示送達になった実例があります。
仮に勝訴判決が確定したところで執行ができないので、北朝鮮の非人道性を訴える政治的アピールとしてはともかく、実用的な意味はほぼないです。
北朝鮮の人に対する執行がもしかしたら将来可能になるかも知れないからそれに備えて時効完成前に判決を取得しておくというのが建前かも知れませんが。
「最も適切なもの」ではありません。
時効の利益は時効完成前に放棄することができません。
民法第146条「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」
これは債務者保護のための強行規定であり、これに反する合意は無効です。
知らないとお話にならないくらいに初歩的な知識です。
「前に」ですから完成後に放棄することはできます。
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