管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問37
問題文
ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。
ア 標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。
イ 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。
ウ 標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。
エ 標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、「標準管理規約」とのみ記載の場合は、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)を全て含むものとする。
ア 標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者及び団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としている。
イ 標準管理規約は、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として定めたものであり、特別な事情がない限りこれに準拠しなければならない。
ウ 標準管理規約(団地型)では、管理主体は団地建物所有者であり、共用部分と土地は、それぞれ団地共用部分と棟別共用部分、団地の土地と棟別敷地に区別され、団地と棟別の管理費等の収支については、それぞれ団地総会と棟総会によって議案が決議される。
エ 標準管理規約(複合用途型)では、住宅部会と店舗部会の管理組織が構成されるため、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継することになる。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものは「イ・ウ・エ」の三つです。
ア 適切
標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的としています。
この内容は以下のとおり単棟型、団地型、複合用途型すべてに記載されており、適切な記述です。
・標準管理規約(単棟型)1条
・標準管理規約(団地型)1条
・標準管理規約(複合用途型)1条
イ 不適切
この標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、居住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に修正し活用することが望ましいとされています。
この内容は以下のとおり単棟型、団地型、複合用途型すべてに記載されています。
・標準管理規約(単棟型)コメント全般関係④
・標準管理規約(団地型)コメント全般関係⑦
・標準管理規約(複合用途型)コメント全般関係⑦
したがって、標準管理規約は特別な事情がない限りこれに準拠しなければならないという本記述は不適切です。
ウ 不適切
対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする、とされています(標準管理規約(団地型)9条)。
そして、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していません(標準管理規約(団地型)コメント全般関係⑤)。
したがって共用部分は団地共用部分と棟別共用部分に区別されていますが、
一方で、土地は団地の土地と棟別敷地に区別されているわけではありません。
また、団地と棟別の管理費等の収支については、団地総会の決議を経なければならない(標準管理規約(団地型)50条3号、4号)とされており、棟総会で決議されるわけではありません。
エ 不適切
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(標準管理規約(複合用途型)27条)。
したがって、店舗部分の承継人は、元の区分所有者が滞納した「全体管理費等」についても承継することとなり、不適切な記述となります。
標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)それぞれの特徴について判断させる問題でした。
ア・イのようにそれぞれについて共通する事項も多いですので、本問題を通して確認するようにしましょう。
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02
不適切な選択肢は【三つ】です。(イ・ウ・エ)
標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)
に関する個数問題です。
ア:適切
標準管理規約は、マンションの管理又は使用に関する事項等について
定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、
良好な住環境を確保することを目的としています。(標規単・団・複 1条)
イ:不適切
標準管理規約で示している事項については、マンションの規模、
居住形態等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、
必要に応じて、合理的に修正し活用することが望ましいです。
(標規単コ全④・団コ全⑦・複コ全⑦)
準拠しなければならないとなっているため誤りです。
ウ:不適切
標準管理規約(団地型)では、団地内の土地全体が全団地建物所有者の
共有となっている形態を団地型としています。(標規団コ全③)
団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、
それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとしています。
(標規団コ全⑤)
収支決算及び事業報告及び収支予算及び事業計画は団地総会の決議を
経なければなりません。(標規団50条50条3・4)
区別され、それぞれ団地総会と棟総会によって決議となっているため誤りです。
エ:不適切
管理組合が全体管理費等及び一部管理費等について有する債権は、
区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます。(標規複27条)
店舗一部管理費と店舗一部修繕積立金のみを承継となっているため誤りです。
正解です。
標準管理規約(単棟型)、(団地型)、(複合用途型)からの出題です。
単棟型以外にもしっかり目を通りておくと良いでしょう。
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03
本問は、標準管理規約の知識問題ですが、肢相互の関連はないので、それぞれの肢の正誤を独立して判断しなければなりません。
しかも個数問題なので正確に判断できないと確実に正解できないいやらしい問題です。
と言っても、内容自体は特段難しいというわけではありません。
標準管理規約及び同コメントは、国交省のサイトに現物があります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
一読とは言わず、精読しておくことをお勧めします。特に逐条解説的なコメントは、しっかり読んでおいた方がいいでしょう。
ところで本問には直接関係ありませんが、標準管理規約は令和8年4月1日施行の建物の区分所有等に関する法律改正法(以下、改正区分所有法)に対応した変更が既に行われています。
令和8年度の試験にはこの改正法に対応した標準管理規約が出題されます。
改正点はよく狙われるところなので要注意です。
改訂したその年はともかく、遅くとも2,3年の内には必ず出ると思っておいた方がいいです。
令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
※本問の解説で引用している条項については令和7年10月17日改訂による変更はありません。
アは「不適切なもの」ではありません。
本肢は、団地型とそれ以外の文言を足して2で割ったものです。
一読して特に違和感がないから正しいだろうという程度の判断で十分だと思います。
標準管理規約(単棟型)第1条「この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。」
標準管理規約(団地型)第1条「この規約は、○○団地の管理又は使用に関する事項等について定めることにより、団地建物所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。」
標準管理規約(複合用途型)第1条「この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な環境を確保することを目的とする。」
イは「不適切なもの」です。
標準管理規約はあくまでも見本、ひな型、参考です。
管理規約は区分所有建物における区分所有者の自治規範であり、強行法規に反しない限り、自由に定めることができます。
特別な事情があろうがなかろうが、標準管理規約に準拠しなければならないということはどこにも書いてありません。
これはもう常識レベルの話です。
しかしそれを抜きにしても、そもそも「参考」と言っておきながら「準拠しなければならない」という時点でもう矛盾でしかないのでそれだけでもおかしいと判断できます。
ウは「不適切なもの」です。
標準管理規約(団地型)は、団地内の土地、附属施設及び区分所有建物全部を一元的に管理する場合を想定しています。
標準管理規約(団地型)コメント全般関係③
「団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態」(略)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般的な前者の形態であり、特に、
ア)団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
イ)ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められた土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合は、その権利が準共有に属していること)
ウ)団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使用に関する規約が定められていること
の三つの要件を満たしている団地(図1)とした。」
ですから、管理費等の収支を団地と棟別にそれぞれ別に団地総会、棟別総会で決議はしません。
団地総会で決議します。
標準管理規約(団地型)第50条「次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。
(第1号及び第2号略)
三 収支決算及び事業報告
四 収支予算及び事業計画
(第5号以下略)
」
ちなみに修繕積立金は団地全体と各棟ごとに区分経理しなければなりませんが、管理費は団地全体と棟ごとのものを分けません。
ですから管理費に関してはそもそも団地と棟別の収支をそれぞれ団地総会、棟別総会で決議することは不可能です。
標準管理規約(団地型)第30条「管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。」
なお、管理主体が団地建物所有者であるというのは正しいです。
また、共用部分が団地共用部分と棟別共用部分に分かれるというのも正しいです。
標準管理規約(団地型)第6条第1項「団地建物所有者は、区分所有法第65条に定める団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、団地建物所有者全員をもって○○団地管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
区分所有法第65条「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
標準管理規約(団地型)第9条「対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とする。」
他方、敷地が団地の土地と棟別敷地に分かれるというのは正しくありません。
標準管理規約(団地型)が想定している団地は、「団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態」です(前出標準管理規約(団地型)コメント全般関係③)。
エは「不適切なもの」です。
複合用途型の物件では、全体管理費等(全体管理費と全体修繕積立金)と一部管理費等(一部管理費と一部修繕積立金)があり、各区分所有者は両方について負担します。
ですから、店舗部分の承継人は、店舗一部管理費等だけでなく全体管理費等の滞納についても負担します。
標準管理規約(複合用途型)第25条第1項「区分所有者は、敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「全体管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
一 全体管理費
二 全体修繕積立金」
標準管理規約(複合用途型)第26条第1項「一部共用部分の管理に要する経費に充てるため、住戸部分の区分所有者にあっては第1号及び第3号に掲げる費用を、店舗部分の区分所有者にあっては第2号及び第4号に掲げる費用を、それぞれ管理組合に納入しなければならない。
一 住宅一部管理費
二 店舗一部管理費
三 住宅一部修繕積立金
四 店舗一部修繕積立金」
標準管理規約(複合用途型)第27条「管理組合が全体管理費等及び一部管理費等(以下「管理費等」という。)について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」
なお、住戸部分の承継人は住宅一部管理費等と全体管理費等を負担するのはもちろんです。
以上、「不適切なもの」はイウエの3つです。
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