管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問36
問題文
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
- 計画修繕工事として鉄部塗装工事、外壁補修工事、エレベーター設備の更新工事を実施するにあたっては、総会において組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上により議決する必要がある。
- 収支予算を変更しようとする場合に、理事長は、その案を理事会に提出し、その承認を得れば足りる。
- 婚姻の届出をしていないが組合員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができる。
- 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合は、当該組合員が代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
総会及び理事会に関する問題です。
不適切
計画修繕工事として鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられます(標準管理規約(単棟型)コメント第47条関係⑥キ)。
したがって、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上である必要はありません。
不適切
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければなりません(標準管理規約(単棟型)58条2項)。
したがって、理事会に提出するのではなく、臨時総会に提出してその承認を得る必要があります。
適切
組合員の代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません。
①その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
②その組合員の住戸に同居する親族
③他の組合員
(標準管理規約(単棟型)46条5項)
したがって、①に該当し、事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、組合員の代理人となることができます。
不適切
組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければなりません(標準管理規約(単棟型)46条6項)。
したがって、当該組合員が自ら代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないわけではなく、代理人も提出することができるため不適切です。
組合員の代理人となることができる者を、本問題を通して正確に覚えるようにしましょう。
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02
総会及び理事会に関する問題です。
不適切
計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、
エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能です。(標規単コ47条⑥キ)
4分の3以上となっているため誤りです。
不適切
収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、
その承認を得なければなりません。(標規単58条2項)
理事会に提出しとなっているため誤りです。
適切
組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、
その代理人は、以下に掲げる者でなければなりません。
◾️その組合員の配偶者
(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
又は一親等の親族
◾️その組合員の住戸に同居する親族
◾️他の組合員
(標規単46条5項1)
不適切
組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければなりません。
(標規単46条6項)
当該組合員がとなっているため誤りです。
標準管理規約(単棟型)からの出題です。
代理人の要件等再度見直すと良いでしょう。
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03
本問は、標準管理規約(単棟型)の規定について割と雑多な知識を問う問題です。肢相互の関連はほとんどありませんが、ある程度常識で判断できるのでそれほど難しい問題ではありません。
とは言え、細かい知識ではあるのでこの機に再確認しておくと良いと思います。
標準管理規約及び同コメントは、国交省のサイトに現物があります。
住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省
一読とは言わず、精読しておくことをお勧めします。特に逐条解説的なコメントは、しっかり読んでおいた方がいいでしょう。
なお、本問では結論的に解答には影響しませんが、標準管理規約は令和8年4月1日施行の建物の区分所有等に関する法律改正法(以下、改正区分所有法)に対応して令和7年10月17日に改訂されています。
本問の解説は令和7年改訂版に準拠しています。
令和8年度の試験からはこの改訂版に準拠した問題が出ます。
改訂による変更は試験ではよく狙われるところです。
改訂してすぐに出るかは微妙ですが、遅くとも2,3年の内には出ると思っておいた方がいいです。
令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
「最も適切なもの」ではありません。
計画修繕工事で鉄部塗装工事、外壁補修工事、エレベーター設備の更新工事を実施するに当たっては、一般論としては、総会の議決は普通決議で足ります。
令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)コメント第47条関係⑧キ
「計画修繕工事に関し、鉄部塗装工事、外壁補修工事、屋上等防水工事、給排水管更生・更新工事、照明設備、共聴設備、消防用設備、エレベーター設備の更新工事は普通決議で実施可能と考えられる。」
※この記述の令和7年10月17日改訂は「給水管→給排水管」だけです。
改訂のついでに脱字を修正した程度の話です。
令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)第47条第3項「次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 前号の敷地及び共用部分等の変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等
四 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項」
※この条項は結構重要な改訂が入っています。
長くなるので割愛しますが、各自で確認してください。
3/4以上の特別多数による議決事項は、上記の通りです。
共用部分等に著しい変更を行う場合には特別多数の決議が必要ですが、原状回復レベルの修繕であれば普通決議で足ります。
そうでないと元に戻すだけの修繕ですら容易にできないことになって、建物の使用に支障をきたすだけなのは想像がつくでしょう。
この規定を前提に、コメントでは設問の程度の機能回復レベルの修繕ならば普通決議でよいと言っているわけです。
とは言え、あくまでも「一般論としては」と断った通りです。
標準管理規約(単棟型)コメントにおいても「ただし、基本的には各工事の具体的内容に基づく個別の判断によることとなる。」となっていますので念のため。
「最も適切なもの」ではありません。
収支予算を変更する場合には、臨時総会の承認が必要です。
元々の収支予算の承認が通常総会の議決事項なのに、変更が理事会承認で済むというのはおかしいでしょう。
標準管理規約(単棟型)第58条第2項「収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。」
※この条項には、令和7年10月17日改訂による変更はありません。
「最も適切なもの」です。よってこの肢が正解です。
標準管理規約(単棟型)では、組合員の代理人となる資格を一定の者に制限しています。
配偶者はその一つですが、いわゆる事実婚、内縁関係にある者についても配偶者に含めています。
令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)第46条第5項「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員
四 国内管理人」
配偶者及び一親等の親族は、住戸に同居していなくても構わないことに注意しましょう。
それ以外の親族は住戸に同居している必要があります。
なお、第4号の「国内管理人」というのは、改正区分所有法に対応して追加されたものです。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第6条の2にある「国内管理人」のことです。
令和8年4月1日施行改正区分所有法第6条の2「区分所有者は、国内に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所。以下この項及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。」
要するに海外在住の人が自分の所有する区分所有建物の管理を国内在住の誰かに委託した場合のその誰かのことです。
「最も適切なもの」ではありません。
代理権を証する書面は、代理人を選任した組合員本人が提出するのはもちろん可能ですが、代理人が提出しても構いません。
令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)第46条第6項「代理人により議決権を行使しようとする場合において、組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
※この条項の変更点は、冒頭の「代理人により議決権を行使しようとする場合において、」が追加されただけです。
前提条件を明確にしたという程度の話です。
代理権がきちんと証明できれば別に誰が出そうが構わないのです。
もちろん、本人か代理人以外が出すことは実際にはありませんが。
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