管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問34

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の業務に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  管理組合は、官公署、町内会等との渉外業務を行う。
イ  管理組合は、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を行う。
ウ  管理組合は、建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を行う。
エ  管理組合は、修繕積立金の運用を行う。
  • 一つ
  • 二つ
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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なものは「なし」です。

 

管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、以下に掲げる業務を行います。 

①組合管理部分の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理

②組合管理部分の修繕

③長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理

④建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務

⑤正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理

⑥修繕等の履歴情報の整理及び管理等

⑦共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務

⑧区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為

⑨敷地及び共用部分等の変更及び運営

⑩修繕積立金の運用

⑪官公署、町内会等との渉外業務

⑫マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務

⑬広報及び連絡業務

⑭管理組合の消滅時における残余財産の清算

⑮その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 

(標準管理規約32条)

 

ア 適切

⑪より、適切です。

 

イ 適切

⑫より、適切です。

 

ウ 適切

④より、適切です。

 

エ 適切

⑩より、適切です。

まとめ

管理組合の業務について、本問題で整理して覚えるようにしましょう。

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02

不適切な選択肢は【なし】です。

管理組合の業務に関する個数問題です。

 

適切

管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、

官公署、町内会等との渉外業務を行います。(標規単32条11)

 

 

適切

管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、

マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、

防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を行います。

(標規単32条12)

 

 

適切

管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、

建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務を

行います。(標規単32条4)

 

 

適切

管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、

修繕積立金の運用を行います。(標規単32条10)

選択肢4. なし

正解です。

まとめ

標準管理規約(単棟型)32条からの出題です。

本文のまま出題されているので一度目を通すと良いでしょう。

参考になった数2

03

本問は、管理組合の業務について、標準管理規約(単棟型)第32条の規定を問う問題です。
知識問題ですが、実際のところほとんど常識だけで解けます。


ただ、個数問題の上、「なし」が選択肢にあるので、穿ちすぎて間違えることには気を付けた方がいい問題だと思います。

 

 

ところで標準管理規約は令和7年10月17日に改訂されています。
令和8年度の試験からはこの改訂版に準拠した問題が出ます。
改訂による変更は試験ではよく狙われるところです。
改訂してすぐに出るかは微妙ですが、遅くとも2,3年の内には出ると思っておいた方がいいです。

標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。

住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省

令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。
本問の解説は令和7年改訂版に準拠しています。

 


アは「不適切なもの」ではありません。

 

常識的に考えて、管理組合がやらなければ誰が渉外業務をやるのでしょう?

 

標準管理規約(単棟型)第32条「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(第1号ないし第10号略)
十一 官公署、町内会等との渉外業務
(第12号以下略)


 

イは「不適切なもの」ではありません。

 

常識的に考えて、管理組合がやらなかったら誰がやるのでしょう?

 

標準管理規約(単棟型)第32条「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(第1号ないし第11号略)
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
(第13号以下略)

 

自治会もある程度はやってくれるとは思いますが、自治会は管理組合のように法律上加入義務のある団体ではなく、あくまでも任意加入の団体です。

そのような団体に丸投げできるほど世の中甘くありません。

ですから一般論として、管理組合自身が労を割く必要は当然想定する必要があります。

 


ウは「不適切なもの」ではありません。

 

常識的に考えて、マンションの運命の帰趨を決めることを管理組合以外の誰にやらせるのでしょう?

 

標準管理規約(単棟型)第32条「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(第1号ないし第3号略)
四 マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
(第5号以下略)

 

なお、「建替え」は区分所有法の改正に合わせて「マンション再生」に用語が変わっています

ここでついでに憶えておきましょう。


エは「不適切なもの」ではありません。

 

管理組合が修繕積立金を徴収するのですから、その運用は当然管理組合が行います。

 

標準管理規約(単棟型)第32条「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
(第1号ないし第9号略)
十 修繕積立金の運用
(第11号以下略)

 


以上、「不適切なもの」はありません。

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