管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問33

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

総会の会議及び議事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  総会の会議は、組合員総数の半数以上の組合員が出席しなければならない。
イ  規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上で決する。
ウ  総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
エ  管理費の額については、出席組合員の議決権の過半数で決する。
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この過去問の解説 (3件)

01

適切なものは「ウ・エ」二つです。

 

ア 不適切

総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならなりません(標準管理規約(単棟型)47条1項)。

 

組合員総数ではないため、不適切です。 

 

イ 不適切

規約の変更に関する総会の議事は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します(標準管理規約(単棟型)47条3項1号)

 

各3分の2以上という記述は不適切です。

 

ウ 適切

総会においては、総会の招集によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができます(標準管理規約(単棟型)47条10項)。

 

このとおりであるため、適切です。

 

エ 適切

管理費の額については、総会の決議を経なければなりません(標準管理規約(単棟型)48条6号)。 

そして、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決します(同47条2項)。

 

このとおりであるため、適切です。

 

まとめ

組合員総数、議決権総数の区別、及び3分の2以上か、4分の3以上かといった点を正確に覚えるようにしましょう。

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02

適切な選択肢は【二つ】です。(ウ・エ)

総会の会議及び議事に関する個数問題です。

 

適切

総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が

出席しなければなりません。(標規単47条1項)

組合員総数となっているため誤りです。

 

 

適切

規約の制定、変更又は廃止の総会の議事は、

組合員総数の4分の3以上及び議決権総数4分の3以上で決します。

(標規単47条3項1)

組合員総数の3分の2以上及び議決権総数の3分の2以上となってるため

誤りです。

 

 

適切

総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、

決議することができます。(標規単47条10項)

 

 

適切

管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法について

総会の決議を経なければなりません。(標規単48条6)

総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決します。

(標規単47条2項)

 

選択肢2. 二つ

正解です。

まとめ

4分の3以上や3分の2以上などの

議事の決議総数を覚えるようにしましょう。

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03

本問は、総会の会議及び議事(議論と議決のことだと思ってください)に関する標準管理規約(単棟型)第47条の規定について問う問題です。


結論的には本問の解答には影響しませんが、標準管理規約は令和7年10月17日に改訂されています。
中でも標準管理規約(単棟型)第47条は、令和7年改訂版では重要な改訂を受けていますから、内容をしっかり確認しておく必要があります。
本問の解説は令和7年改訂版に準拠しています。

 

令和8年度の試験からはこの改訂版に準拠した問題が出ます。
改訂による変更は試験ではよくねらわれるところです。
改訂してすぐに出るかは微妙ですが、遅くとも2,3年の内には出ると思っておいた方がいいです。

標準管理規約は、国交省のウェブサイトにリンクがあります。

住宅:マンション標準管理規約 - 国土交通省

令和7年の最新版と令和7年改正新旧対照表をチェックしておきましょう。


この改訂は建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)の改正に合わせたものなので区分所有法の規定も併せて確認しておきましょう。

法務省のウェブサイトに新旧対照表へのリンクがありますから目を通しておきましょう。

法務省:老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律について

ただし縦書きですので横書きに慣れた目にはあまり読みやすくはありません。

 


アは「適切なもの」ではありません。

 

総会の会議の定足数は総議決権の過半数を有する組合員です。
組合員の頭数ではありません。
頭数で半数に達しないとしても議決権が過半数であれば構いません。

 

令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)第47条第1項「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。」


改訂前は「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席」でした。
「過半数」に変わったので要注意です。

 

参考:

令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)第47条第1項「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」

 


イは「適切なもの」ではありません。

 

規約の変更に関する総会の議事は、
定足数が
①組合員数(つまり頭数)の過半数
かつ
②議決権数の過半数
で、
議決数が
出席組合員数(つまり頭数)の3/4以上
かつ
出席組合員の議決権数の3/4以上
で決議します。

 

令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)第47条第3項「次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員数の過半数であって議決権数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
(第2号以下略)

 

改訂前の定足数は普通決議と同じく「議決権総数の半数以上を有する組合員」でした。
また、議決数は「組合員総数及び議決権総数の各々3/4以上」でした。

 

参考:

令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)第47条第3項「次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
(第2号以下略)

 

 

つまり、定足数を厳しくし、一方で議決数は実質的には緩和したということになります。

定足数については、肢アと肢イに共通の話として常に総議決権の過半数を必要とするということを憶えておきましょう。
特別決議では更に組合員の頭数で過半数が追加になります。

 

令和7年10月17日改訂標準管理規約(単棟型)コメント第47条関係④「令和7年の区分所有法改正において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)について、出席者による決議を可能とするとともに、定足数の規定が設けられ、組合員総数及び議決権総数の各過半数の出席が必要とされることになったので、特に留意が必要である。あわせて、第1項の総会成立の定足数についても、令和7年の標準管理規約改正前までの「議決権総数の半数以上」から「議決権総数の過半数」に見直しを行っている。これにより、総会の開催に当たっては、どのような決議を行う場合であっても、議決権総数の過半数の出席があることを確認することとし、議事に特別決議の事項が含まれる場合は、それに加えて組合員総数の過半数の出席があることも確認することになる。
なお、住戸数の少ない小規模マンション等においては、第1項の総会成立の定足数について、令和7年の標準管理規約改正前と同様に「議決権総数の半数以上」とすることも考えられる。」

 

令和8年4月1日施行改正区分所有法第17条第1項「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第5項において同じ。)は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三(これを下回る割合(二分の一を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。」


主体的に参加する組合員の意思については従前どおり慎重な決議を要求しつつ、主体的に参加しない組合員の意思は、従来は反対票として数えられていたところ、機動的な決議を阻害しないように無視できるように改正したと捉えればよいと思います。

 


ウは「適切なもの」です。

 

総会において決議することはあらかじめ招集通知で通知した事項に限られます
 

標準管理規約(単棟型)第47条第12項「総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。」

 

緊急動議は認められないということです。
これは要するに、不意打ち防止です。
事前に話がなかったことを出席者だけで勝手に決められては困るということです。

 

本項は項番号が変わっただけで改訂前後で内容に異同はありません。

 


エは「適切なもの」です。

 

管理費の額は普通決議です。
すなわち、定足数が議決権数の過半数を有する組合員議決数が出席組合員の議決権の過半数です。
管理費の額を決める決議に特別多数を要するという規定はありません。

 


もちろん、管理費の額を規約で定めている場合には規約変更になるので特別多数決議になります。
しかし、標準管理規約には管理費の額の直接的な定めはありません。

もっとも、算出方法の定めがあるので、もしも仮に額の変更が算出方法の変更によるものであれば、特別多数決議になります。

 

標準管理規約(単棟型)第25条第2項「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」

 

肢には「額」と書いてあって「算出」とは書いていないのでそういう意味ではないということでしょう。
しかし厳密さを欠き、あまりいい出題とは思えません。

 

 

以上、「適切なもの」はウとエの二つです。

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